各海運局長・沖縄総合事務局長あて
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別添一 漁業離職者求職手帳の発給等及び就職指導業務実施要領
一 手帳の発給の申請
二 申請の期間
三 申請の受理
四 就職指導担当官の指名
五 手帳の発給
六 手帳の記入
七 手帳の失効
八 手帳の再交付
九 委嘱又は移管による漁業離職者求職手帳発給台帳の処理
一〇 漁業離職者の求職意思の変更に伴う地方運輸局と公共職業安定所間の調整
一一 様式
漁業離職者求職手帳の発給等及び就職指導業務実施要領
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に対する手帳の発給の申請、発給、失効等についての事務はこの要領に定めるところによるものとし、漁業離職者の再就職の促進のための就職指導については、職業転換給付金支給細則(昭和五一年七月五日付員労第三九九号船員局長通達をいう。以下同じ。)の第二に定めるところによるものとする。
一 手帳の発給の申請
手帳の発給を申請する者(以下「申請者」という。)は、その者の住所(住所により難い場合において当該申請者の申出があつたときは、居所とする。)を管轄する地方運輸局に出頭し、求職の申込みをしたうえ、漁業離職者求職手帳発給申請書(((臨手))様式第一号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、これを当該地方運輸局長に提出しなければならない。
なお、申請者がその業務に従事していた漁業者の廃業その他やむを得ない理由により、添付することとされている書類を提出することができないときは、地方運輸局長が必要と認める書類を当該書類に代えて添付するものとする。
(一) 申請者が減船漁業者に雇用されていた労働者又は家族従業者である場合
イ 申請者が漁業離職者であること等について減船漁業者が証明する漁業離職者離職証明書(((臨手))様式第二号)
この場合において、申請者が離職日まで引き続き一年以上当該減船漁業者の業務に従事していないが、離職日前二年間に毎年三月以上減船に係る漁業に従事し、かつ、当該二年間に毎年六月以上漁業に従事していた場合等にあつては、減船漁業者の証明のほかに、離職日前二年間又は四年間に当該漁業に従事したすべての漁業者からのそれぞれの当該漁業に従事した旨の証明書(((臨手))様式第二号を用いてもよい。)を添付すること。
なお、離職者の特定漁業に従事した期間については、申請書の5)欄及び漁業離職者離職証明書の11)欄の他、船員手帳により確認するものとするが、当該船員手帳の(五)の雇入契約関係には、乗船期間のみを記載しているのが通例であり、通常漁業の場合には雇入れ、雇止めの前後には仕込み期間、残務処理期間が雇用期間としてあるものであるので、念のため申し添える。
また、申請者が、家族従業者、会社役員等当該漁業者に雇用されていた者でない者については、((臨手))様式第二号の証明書中「離職日前の賃金の支払状況等」の欄に記入することを要しない。ただし、会社役員であつても、当該漁業者の行う当該漁業に使用される漁船の船長等雇用労働者の身分を併有していた者については、同欄に記入することを要するが、この場合に記入すべき賃金額はその者が船長等として受けた賃金欄のみを記入し、役員として受けた報酬は、含めないものとする。
ロ 申請者が船員保険失業保険金受給資格者であるときは、船員保険法施行規則第四八条ノ二第一項の船員失業証明票(以下「失業票」という。)
この場合において、失業票を提示させるときは、((臨手))様式第二号の証明書中離職日前一年間の賃金支払状況等失業票で証明できる事項については、記入しなくてもさしつかえない。また、申請者が雇用保険の基本手当の受給資格を有する者であるときは、雇用保険法施行規則第一七条第一項の離職票(以下「離職票」という。)
ただし、申請の際現に雇用保険基本手当の支給を受けているときは離職票の提出にかえて受給資格者証を提示させるものとする。
ハ 申請者が船員法第一条に規定する船員であつた者については、船員手帳(確認後返還する。)
ニ 申請者の写真(ベスト半載型とし、申請の日前六月以内に撮影した正面無帽上三分身像のもの。以下同じ。)二枚
ホ 申請者が、いわゆる共同配乗(雇用)されていた者(「国際協定の締結等に伴う漁業離職者対策(昭和五三年一月五日付け員労八八六号)」第三一一(ニ)イ(ロ)(v)参照のこと。)である場合には、前記に掲げる書類のほか、共同配乗(雇用)が実施されていたことを証明する共同配乗(雇用)証明書(((臨手))様式第三号)
なお、この場合において、漁業離職者離職証明書は、減船漁業者及び漁業離職者発生漁業者(漁業離職者が発生することとなつた漁業の事業主をいう。)の双方に証明させるものとする。
(二) 申請者が減船漁業者である場合
イ 当該漁業に使用されていた漁船について、減船により農林大臣に提出した廃業届等の写し
ロ 当該漁業を廃止したこと及びその日を証明する書面
この書面は、当該漁業者を直接の構成員とする漁業協同組合その他の法人の証明に係る書面又は会社解散登記の写し等によるものとする。
ハ 申請者が船員法第一条に規定する船員であつた者については船員手帳(確認後返還する。)
ニ 申請者の写真二枚
(三) 申請者が再離職者である場合
イ 申請者が省令第三条第一項第一号又は第二号に規定する再離職をした者であることを証明する当該再離職をした事業所の事業主の漁業離職者再離職証明書(((臨手))様式第九号)
なお、当該申請者が船員保険失業保険金受給資格者又は雇用保険基本手当の受給資格者であるときは、当該再離職をした事業所に係る失業票又は離職票
ロ 申請者が省令第三条第一項第一号に該当する者である場合には、(一)イの証明書
ハ 申請者の写真二枚
二 申請の期間
手帳の発給の申請は、離職日の翌日(その日が省令の施行の日(昭和五三年一月二日)前であるときは、省令の施行の日)から起算して三月以内に行わなければならない。また、再離職した者が申請する場合の申請の期間は、再離職した日の翌日から起算して三月以内とする。ただし、天災その他やむを得ない理由により当該三月を経過した後に申請書を提出する場合には、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。この場合においては前記一の書類のほか、当該期間内に申請をしなかつた理由及びその理由に係る事実がやんだ日を証明する書面を添付しなければならない。
三 申請の受理
地方運輸局の受付担当者は、申請書の提出を受けたときは、就職促進手当(三五歳以上の手帳所持者に支給するものに限る。以下この要領において同じ。)及び訓練待期手当の支給対象となる最初の日は、手帳発給申請の日を基準として決定されるので(申請の日から起算して八日目)、申請受理の日を明確にしておくこと。
また、申請者が省令第三条第一項に該当する者であるときは、申請者の過去における手帳発給状況及び離職日以後の再就職状況等を確認すること。ただし、手帳の発給を受けたことのある者(省令第三条第一項第二号の者)については当該発給に際して審査済みの事項に関する書類の添付を要しないで、過去の手帳発給にかかわる申請書類、漁業離職者求職手帳発給台帳等によつて確認を行うこと。
なお、申請受付地方運輸局と過去の手帳発給地方運輸局とが異なる場合には、後者から漁業離職証明書及び漁業離職者求職手帳発給台帳の写しの送付を受け、これによつて所要事項を確認すること。また、過去の手帳が公共職業安定所から発給された場合には、当該公共職業安定所から上記写しに相当する写しの送付を受け、これによつて所要事項を確認すること。
四 就職指導担当官の指名
地方運輸局長は、申請を受理したときは、当該申請者を担当する就職指導担当官を指名する。
五 手帳の発給
手帳の発給は、次により行うものとする。
(一) 地方運輸局長は、申請を受理したときは、法第四条第一項各号、省令第一条、第二条及び第三条の手帳の発給要件に該当するかどうかを審査し、これに該当すると認めたときは、速やかに申請者に対して手帳(((臨手))様式第四号)を発給するとともに、漁業離職者求職手帳発給台帳(((臨手))様式第五号)を作成するほか、離職日において三五歳以上である者については漁業離職者就職促進手当等支給台帳(((臨手))様式第一号)を、離職日において三五歳未満である者については漁業離職者訓練待期手当等支給台帳(((臨手))様式第一号)をそれぞれ作成する。また、申請者が手帳の発給要件に該当しないと認めたときは、申請者に対してその旨を漁業離職者求職手帳不発給通知書(((臨手))様式第六号)により通知する。
(二) 申請者に手帳を交付するにあたつては、定期出頭日を指定するとともに、就職指導、就職促進手当等本制度の内容について十分周知するものとする。この際、次の事項についてよく説明するものとする。
イ 地方運輸局に出頭して就職指導を受けるとき、又は訓練待期手当若しくは就職促進手当の支給を受けるときは、必ず手帳を提出しなければならないこと。
ロ 手帳を滅失したとき又はき損してその用に堪えなくなつたときは、すみやかに地方運輸局に申し出て再交付を受けること。
ハ 手帳は、手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは失効すること。
この場合には、手帳を直ちに地方運輸局に返納しなければならないこと。
(イ) 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。
(ロ) 新たに安定した職業についたとき。
(ハ) 正当な理由がなく、法第五条の就職指導を再度受けず、地方運輸局長又は公共職業安定所長の紹介する職業に就くことを再度拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長若しくは公共職業安定所長の指示に再度従わなかつたとき。
(ニ) 偽りその他不正の行為により、法第七条の給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
ニ 手帳所持者が住所又は居所を他の地方運輸局の管轄区域内に移転した場合等においても、当該手帳は引き続き有効であり、新たにその住所又は居所を管轄することになつた地方運輸局において再交付するものではないこと。
ホ 船員保険失業保険金受給資格者については、手帳に訓練待期手当又は就職促進手当の日額が記入されても、失業保険金受給期間中は訓練待期手当又は就職促進手当は支給しないものであつて、失業保険金の支給を受け終わるか又は受けることができなくなつても、なお就職できない場合に支給するものであること。
ヘ 就職指導を受ける期間に自己の労働による収入があつたときは、必ず定期出頭日にその旨を申告すること。
ト 地方運輸局に出頭して求職の申込をした漁業離職者が一身上の都合により求職意思を船員になろうとする者から船員以外の者に変更した場合には、所定の手続きを経て手帳を有効としたまま、公共職業安定所に出頭し、求職申込をし、就職指導を受け、給付金が引き続き受けられるものであること。
ただし、この変更の取扱いは、原則として一回に限り、地方運輸局長が相当な理由があると認めたときに行うものであること。
六 手帳の記入
手帳の所要事項の記入にあたつては、次の事項に留意するものとする。
イ 訓練待期手当等支給番号
訓練待期手当等支給台帳の番号又は就職促進手当等支給台帳の番号を記入すること。なお、旧様式の手帳を使用する場合においては、手帳の第一頁(表紙の裏)「就職促進手当支給番号」を「訓練待期手当等支給番号」と訂正して使用されたい。
ロ 番号
上欄には、地方運輸局の官庁名の略称及び((臨))の記号を記入し、下欄には、手帳の発給年度及び地方運輸局ごとの一から始まる手帳番号(一連追番号、年度が替つても更新しない。)を記入すること。
例
![]() ハ 朱記事項
手帳の第一頁(表紙の裏)空白箇所に((臨))と朱記するとともに、離職日において三五歳未満である者に発給する手帳には、更に
![]() と朱記すること。
また、省令第三条に該当する者に発給する場合にあつては、手帳の第二頁欄外に再発給と朱記すること。
ニ 写真
写真は、手帳を発給するときに所定の欄に貼付し、地方運輸局の印により割印すること。
ホ 定期出頭日
定期出頭日として決定された曜日を記入するが、定期出頭日が三週間ないし四週間に一回とされたときは、昭和○年○月○日から始まる三週間目ごとの○曜日というように記入すること。
ヘ 有効期限
有効期限は、離職日の翌日(その日が省令の施行日(昭和五三年一月二日)前であるときは、省令の施行の日)から起算して三年を経過する日とすること。例えば、昭和五三年一〇月一日に離職した者については、昭和五六年一〇月一日が有効期限となる。
ト 地方運輸局長印
ここに使用する地方運輸局長の官印は、二〇×二〇ミリメートルとすること。
チ 訓練待期手当等支給番号、就職指導担当官、住所及び定期出頭日の、各欄
これらの各欄は、一欄又は二欄の予備を設けてあるが、これは、それぞれの欄に異動があつた場合に使用するためのものである。
リ 職歴
「離職した事業所」とは、手帳の発給を受ける基礎となつた事業所であること。
また、「最近の職歴」欄は、省令第三条第一項第一号又は第二号に該当する者についてその新たについた安定した職業に関して記載すること。したがつて、これに該当しない者に対して発給する手帳の本欄は、空白となるものであること。
ヌ 訓練待期手当欄
離職日において三五歳未満である申請者に発給する場合の旧様式手帳にあつては、手帳の第四頁の「就職活動手当」欄の下に、次のとおり訓練待期手当の記入欄を設けること。
<別添資料>![]() ル 就職指導及び訓練待期手当等支給の状況
(イ) 「記事」欄の点線の左側には就職指導を行なつたときは「指導」と記入するほか、職業訓練の受講の指示を行つたときは当該指示事項、職業紹介を行つたときはその旨並びに紹介先事業所名及び職種、法第四条第四項若しくは省令第一一条第四項又は第一二条第五項に該当する事実があつたときはその旨その他必要と認められたときに適宜必要と思われる事項を記入すること。
(ロ) 「記事」欄の点線の右側には、訓練待期手当又は就職促進手当の支払を行うときはその金額を記入し、その横に支給に係る日数を括弧書きすること。
(ハ) 「確認印」欄には、記事欄の記入を行なつた就職指導担当官の印を捺印すること。また、手帳を本人に交付したときは、手帳発給台帳の手帳受領印欄に本人の受領印を押捺させること。
(ニ) 旧様式の手帳を交付する際は、手帳の第五頁「就職指導及び就職促進手当支給の状況」とあるのは、「就職指導及び訓練待期手当等支給の状況」と訂正すること。
七 手帳の失効
手帳が失効したときは直ちに漁業離職者求職手帳発給台帳に所要の記載を行い、その失効が法第四条第四項各号のいずれかに該当するときは、本人に対し、漁業離職者求職手帳失効通知書(((臨手))様式第七号)を発してこれにより手帳が失効したことを通知するとともに、その返納を求め、手帳はその本来の有効期限を経過するまで別途保管するものとする。
八 手帳の再交付
手帳所持者が、この手帳を滅失したとき又はき損してその用に堪えなくなつたとき若しくは記事欄に余白がなくなり、予備欄を使用しても足りないと認められるときにおいては、手帳を再交付する必要がある。このような手帳の再交付に当たつては、漁業離職者求職手帳再交付申請書(((臨手))様式第八号)を提出させるものとする。この場合における手帳の記入は、六に準じて行うが、第二頁欄外に再交付と朱書し、その下に再交付の日付を記載することとする。
九 委嘱又は移管による漁業離職者求職手帳発給台帳の処理
就職指導の委嘱を行い、又は移管を行うときは、漁業離職者求職手帳発給台帳の写しを作成して、その写しを委嘱又は移管先の地方運輸局へ送付するものとする。
公共職業安定所へ移管を行うときも同様とする。
一〇 漁業離職者の求職意思の変更に伴う地方運輸局と公共職業安定所間の調整
(一) 地方運輸局において手帳の発給を受けた漁業離職者が求職意思を変更(船員職業安定法第六条第一項に規定する船員になろうとする者が、船員以外の者となろうとする者に意思を変更)し、公共職業安定所へ出頭し求職申込をした場合は、次のとおり処理する。
イ 漁業離職者が住所を管轄する公共職業所へ出頭し、求職申込をした場合であつて公共職業安定所長が求職意思の変更について相当な理由があると認め地方運輸局長にその旨連絡してきたときは、すみやかに当該漁業離職者を呼び出し、臨時の就職指導を行い求職意思の変更を確認すること。
ロ 地方運輸局長は、当該漁業離職者の求職意思の変更を確認したときは、当日までの訓練待期手当又は就職促進手当を支払うとともに、手帳の記載欄に「○月○日○○公共職業安定所へ移管」と朱書し、次回定期出頭日か、当日から二週間後の日のいずれか早く到来する日に公共職業安定所へ出頭するように指示し、手帳を本人に返すこと。
ハ ロの手続終了後、当該漁業離職者に係る手帳発給台帳の就職指導欄及び訓練待期手当等支給台帳又は就職促進手当等支給台帳の処理状況欄にそれぞれ「○月○日○○公共職業安定所へ移管」と朱書し、その写(手帳発給台帳の写しには本人の写真を貼付する。)を作成して、管轄公共職業安定所へ送付するとともに手帳発給台帳及び訓練待期手当等支給台帳又は就職促進手当等支給台帳は、他と区分して整理保管すること。
ニ 移管後の公共職業安定所長より当該離職者が、法第四条第四項各号のいずれかに該当すると認められる旨の通報を受けたときは、その内容を検討し、必要に応じて本人より事情を聴取し、その結果、地方運輸局長が法第四条第四項各号のいずれかに該当すると認めたときは、七に定めるところに従い、手帳の失効手続きを行う。
(二) 公共職業安定所において漁業離職者求職手帳の発給を受けた者が求職意思を変更(船員以外の者になろうとする者から船員職業安定法第六条第一項に規定する船員になろうとする者に意思を変更)し、地方運輸局へ出頭し求職申込をした場合は次のとおり処理する。
イ 当該求職手帳を所持する者が、その者の住所を管轄する地方運輸局へ出頭し求職申込をした場合であつて、地方運輸局長が求職意思の変更について、相当な理由があると認めたときは、当該求職手帳を発給した公共職業安定所長へその旨を連絡し、求職手帳発給台帳及び漁業離職者給付金支給台帳の写の送付方を依頼する。
ロ 求職手帳発給台帳及び漁業離職者給付金支給台帳の写の送付を受けたときは、求職手帳発給台帳の就職指導欄及び漁業離職者給付金支給台帳の処理状況欄に「○月○日○○公共職業安定所より移管」と朱書し、当該台帳を用いて以後の就職指導の記録又は訓練待期手当若しくは就職促進手当の支給台帳とする。
(三) この取扱いは、求職者本人の職業選択の自由という面から三年間という比較的長期にわたる手帳の有効期間中には特別の事情もあり、求職意思の変更がなされることもあるので、特に行うこととしたものであるが、手帳の有効期間中に効率的に就職指導を行い、再就職に結合させる本来のこの制度の目的からみて、中途で再度にわたり求職意思の変更をすることは好ましいことではないので、原則として一回に限り真にやむを得ないと地方運輸局長が認める場合に行うものとすること。従つて、初めて地方運輸局に漁業離職者が出頭して求職申込をする際は、本人の求職意思を十分に確認すること。
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別添二 漁業離職者訓練待期手当支給要領
一 支給対象者
二 手当の日額
三 手当の支給期間
四 手当の支払
五 調整
六 手当の不支給
七 手当の返還
八 事務処理
九 様式
一〇 別表
漁業離職者訓練待期手当支給要領
法第七条第一項第一号及び省令第一一条第一項の訓練待期手当(以下「手当」という。)の支給は、この要領に定めるところによる。
一 支給対象者
手当は離職日において三五歳未満である手帳所持者のうち、地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している者に対して支給する。
二 手当の日額
(一) 省令第一一条第二項に該当する者の場合
イ 手当の日額
手当の日額は、手帳所持者について離職日前の賃金日額に応じて決定するものとし、運輸大臣が定める日額表(訓練待期手当及び就職促進手当の日額表を定める告示(昭和六〇年運輸省告示第一六四号)におけるその者の当該賃金日額が属する等級に応じて定められた金額とする。
ロ 賃金日額
賃金日額は、手帳の発給申請の際提出される漁業離職者離職証明書(又は船員失業証明票)に基づいて次の要領により算定する。
(イ) 船員保険被保険者であつた場合(船員保険法(昭和一四年法律第七三号)第三三条ノ一三第二項の規定により失業保険非適用であつた者を含む。)
賃金日額は、船員保険被保険者であつた者の被保険者であつた期間の最後の月及びその前月における標準報酬日額(船員保険法第四条の標準報酬日額をいう。以下同じ。)を平均した額(その最後の月の報酬が法令又は労働協約若しくは就業規則に基づく昇給その他これに準ずる報酬の増加によりその前月の報酬に比し多額となつたときは最後の月における標準報酬日額とする。)とする。
この標準報酬日額については、当該者が、船員保険の失業保険非適用者である場合には、各都道府県の船員保険事務担当課に船員保険標準報酬照会票(((臨待))様式第二号)により照会を行うこととする。なお、当該照会票の復面の受給資格者氏名、被保険者証記号番号及び照会の対象月は地方運輸局において記入することとする。一方、当該者が船員保険適用者である場合には、船員保険の失業保険金の支給の際の資格等照会票によるものとする。
(ロ) 船員保険被保険者であつた者以外の者の場合
(i) 賃金日額は、手帳所持者が離職日の属する月前一二月(月の末日において離職したときは、その月及びその前一一月)において賃金の支払の基礎となつた日数が一四日以上である各月(その月数が六を超えるときは、最後の六月)に支払いを受けた賃金の総額を三〇日にその月数を乗じて得た数で除して得た額とする。
(ii) (i)により算定した額が次のいずれかの額に満たないときは、賃金日額は、それぞれ(a)又は(b)によつて算定された額とする。
(a) 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合においては、(i)の期間に支払われた賃金の総額をその期間中に労働した日数で除して得た額の百分の七〇に相当する額
(b) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合においては、その部分の総額をその期間の総日数(月の場合は一月を三〇日として計算する。)で除して得た額と(a)の額との合算額
(二) 省令第一一条第三項に該当する者の場合
イ 手当の種類
手当は、基本手当及び就職活動手当とする。
ロ 手当の日額
手当の日額は、基本手当の日額に手帳所持者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた場合には、その行つた日につき就職活動手当の日額を加算した額とする。
(イ) 基本手当
基本手当の日額は、手帳所持者が居住する地域に応じ、別表に定める級地区分に従つて定める次の額とする。
一級地 三、一八〇円
二級地 二、九一〇円
三級地 二、六〇〇円
(ロ) 就職活動手当
就職活動手当の日額は、二五〇円とする。
就職活動手当は、基本手当の支給を受けることができる日であつて、地方運輸局へ出頭した日、求人者に面接した日、地方運輸局以外の施設において健康診断、適性検査等を受けた日、その他就職活動を行つた日について支給する
三 支給期間
職業訓練の受講を指示された日から、指示された職業訓練が開始される日の前日までの間について支給する。
この場合において、訓練待期の期間は、初回は一年とし、以降の指示は職業訓練施設の開設状況等を勘案しつつ、概ね六月程度毎に行うこととされたい。
四 手当の支払
手当は四週間に一回、地方運輸局長が定めて手当の支給を受ける者に通知した日(以下「支払日」という。)に定期的にその支払日までに支給すべき分を一括して支払うものとする。
なお、地方運輸局長は、手当の支給を受ける者について疾病、負傷、就職、その他やむを得ない理由により当該支払日に手当の支払を受けるため出頭させることが著しく困難な事情があると認めるときは、当該支払日以外の日を指定して、その指定された日にその日までに支給すべき分の手当を支払うことができる。
手当の支払を受けようとするときは、地方運輸局に出頭し、手帳を提出しなければならない。また、疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由により手当の支払を受けるために地方運輸局に出頭することができない場合に限り、代理人によつて手当の支払を受けることができる。この場合、代理人は地方運輸局に出頭し、その資格を証明する書類を手帳に添えて提出しなければならない。
五 調整
(1) 船員保険の失業保険金との支給調整
イ 手帳所持者が、船員保険法の規定による失業保険金の受給資格を有する場合には、その者が当該資格に基づく所定給付日数(同法第三三条ノ一二第一項の規定に基づく船員失業保険金を受けることができる日数、ただし、同法第三三条ノ一二ノ二から同法第三三条ノ一三ノ二までの規定により所定給付日数を超えて船員失業保険金の支給(法第一二条第一項の規定によるものを含む。以下同じ。)が行われる場合にあつては、所定給付日数にその日数を加えた日数)分の失業保険金(同法第三三条ノ一六の規定による給付(傷病給付金)を含む。(三)において同じ。)の支給を受け終るか、又は受けることができなくなるまでの間は、手当は支給しない。
ロ 船員保険の失業保険金の受給資格者である手帳所持者が船員保険法第五二条ノ二(就業及び職業補導拒否による給付制限)の規定による処分を受けるときは、当該処分の理由となつた事実のあつた日から起算して一カ月間は、手当は支給しない。
ハ 船員保険の失業保険金の受給資格者である手帳所持者について、失業保険金の支給に関し船員保険法第五五条(詐欺等の場合の給付制限)の規定による処分がなされた場合は、省令第一一条第四項第一号の規定により、その者には当該処分の理由となつた詐欺その他不正の行為のあつた日以後の手当を支給しない。
(二) 雇用保険の基本手当(傷病手当)との支給調整
イ 手帳所持者が雇用保険法の規定による基本手当(以下この項において「基本手当」という。)の受給資格者である場合には、その者が当該資格に基づく所定給付日数(雇用保険法第二二条第一項の規定に基づき基本手当を受けることができる日数、ただし、同法第二三条第一項、第二四条第一項、第二五条第一項又は第二七条第一項の規定に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給が行われる場合にあつては、所定給付日数にその日数を加えた日数)に相当する日数分の基本手当又は傷病手当の支給を受け終る日(所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終る前に当該受給資格に係る同法第二三条第二項に規定する受給期間が満了するときは、その満了する日)までの間は、手当を支給しない。
ロ 基本手当の受給資格者である手帳所持者が雇用保険法第二九条第一項又は第三二条第一項若しくは第二項の処分を受けたときの取扱いは、前記一の(二)と同様とする。
ハ 基本手当又は傷病手当の受給資格者である手帳所持者について、雇用保険法第三四条第一項(同法第三七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による処分を受けた場合の取扱いは、前記一の(三)と同様とする。
(三) 雇用保険の特例一時金との支給調整
手帳所持者が、雇用保険法第三九条第二項に規定する特例受給資格者である場合には、当該離職の日から六か月間(その者が当該資格に基づき特例一時金を受けた場合には、当該六か月を経過する日と同法第四〇条第二項の認定が行われた日から五〇日を経過する日のいずれか早く到来するまでの間)は、手当を支給しない。
(四) 自己の労働による収入との支給調整
手帳所持者が自己の労働により収入を得た場合は、当該収入を得た日に係る手当の額は、次により算定した額とする。
イ 省令第一一条第二項に該当する者である場合
手帳所持者が自己の労働によつて得た収入の一日分に相当する額から一、〇〇〇円を控除した残りの額と、その者に支給される手当の日額との合計額が手当の算定の基礎となつた給付基礎日額の一〇〇分の八〇に相当する額を超えないときは、手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該給付基礎日額の一〇〇分の八〇に相当する額を超えるときは、その超過額を手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が手当の日額を超えるときは、手当を支給しない。
ロ 省令第一一条第三項に該当する者
手帳所持者が、自己の労働によつて収入を得たその日に支給されるべき手当の額(就職活動手当が支給される日であるときは基本手当の額にその額を合算した額)から、その収入の一日分から一、〇〇〇円を控除した額を差し引いた額を支給する。労働による収入の一日分から一、〇〇〇円を控除した額がその日について支給されるべき手当の額以上になるときはその日についての手当は支給しない。
(五) その他手当に相当する給付金との調整
前記(一)から(三)まで定めるほか、手帳所持者が同一の事由により法令又は条例の規定による手当に相当する給付金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては手当を支給しない。
六 手当の不支給
職業訓練を受けるために待期している者に対する手当の不支給は、次により行うものとする。
(一) 偽りその他不正の行為により「法第七条に掲げる給付金」又は「法令又は条例の規定による給付であつて、法第七条に掲げる給付金に相当するもの」を受け、又は受けようとした場合、その事実のあつた日以後の手当は支給しない。
(二) 手当の支給を受けることができる者が、次のいずれかに該当するときは当該事実のあつた日から起算して一月間は手当を支給しない。
イ 地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
(イ) 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
(ロ) 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
(ハ) 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金と比べて不当に低いとき。
(ニ) その他正当な理由があるとき。
ロ 正当な理由がなく就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。
なお、支給制限の処分を受けた者については、そのために手当が支給されない間も就職指導を受けるために地方運輸局へ定期的に出頭させるものとする。
(三) 手当の支給制限を行う場合には地方運輸局長は、手帳にその期間及び理由を記載し本人に通知する。
七 手当の返還
(一) 上記六の(一)の場合、不正の行為があつた日以後の分についてその者に支給した手当があるときは、その分についての支給決定を取消し返還させる。
(二) 職業訓練を受けるため待期している者が、正当な理由がなく指示された職業訓練を受けることができなくなつた場合、または受けなかつた場合には、既に支給した手当の全部又は一部の返還を請求しなければならない。
「正当な理由」とは、職業訓練を受けるために待期している者の疾病、負傷その他職業訓練受講指示を受けた時には予測できなかつた事情の変化で、やむを得ないと認められるものをいう。
具体的には、次の場合等が該当する。
イ 指示された職業訓練を受けるために現在の住所又は居所の変更を要することとなつた場合において、その変更が困難であると認められるとき。
ロ 指示された職業訓練施設の入所試験に合格しなかつたとき、又は、職業訓練を受けることを開始したあとにおいて、その者の適性に合わない等やむを得ない事情があると判明したとき。
また、「職業訓練を受けなかつた場合」とは、次のとおりとする。
イ 地方運輸局長が指示した職業訓練を受けることを正当な理由がなく拒んだとき。
ロ 職業訓練施設に入所はしたが、定められた受講日数分を出席しなかつた等、修了資格を得ることができなかつた(病気、事故等やむを得ない場合を除く。)とき。
八 事務処理
(一) 漁業離職者が手帳の発給を受けるために地方運輸局へ出頭した場合の事務処理
イ 就職指導担当官は、手帳を発給する際は、次の事務を行うとともに手当の日額、支払日、手当の不支給等所要の留意事項を本人に説明するものとする。
(イ) 手当の日額の決定
(ロ) 支払日の決定
(ハ) 漁業離職者訓練待期手当等支給台帳(((臨待))様式第一号。以下「手当等支給台帳」という。)の作成
ロ 手帳の発給を受ける者が失業票又は離職票を所持するときは、その失業票又は離職票及び求職票を船員保険受給資格決定事務担当者へ回付するものとする。この場合、その者が船員保険失業保険金又は雇用保険基本手当の受給資格がないと認めたときは、船員保険受給資格決定事務担当者は、その失業票又は離職票及び求職票を就職指導担当官に返付するものとする。
(二) 手当の支払日に出頭した場合の事務処理
イ 就職指導担当官は、手当を支払う場合は、次の点を確認のうえ、支払うべき手当の額を計算し、手当等支給台帳及び手帳に所要事項の記入等を行い、これを手当支払担当係に回付するものとする。
(イ) 手帳所持者が前回の出頭日に出頭し、就職指導を受けたものであるかどうか(出頭義務免除、又は支払日の変更を行つたものであるかどうかについても確認すること。)
(ロ) 手当の支給を受ける期間中に自己の労働によつて収入を得たかどうか。
(ハ) 支払を受ける者が代理人であるときは、本人の委任状が添付されているかどうか。
ロ 手当等支給台帳等の回付を受けた手当支払担当係は、手当等支給台帳に基づき支払内訳書を作成した後手当を支払い、手当等支給台帳に領収印を徴したうえで本人に手帳を返付するものとする。
ハ 就職指導担当官は、手帳所持者が船員保険失業保険金を受給する場合には、就職指導を行つた後、地方運輸局の船員保険担当係へ出頭するよう指示するものとする。
(三) 相互の連絡
イ 船員保険担当係は、次に掲げる事項について就職指導担当官に連絡する。
(イ) 手帳所持者に対して船員保険失業保険金の支給決定を行つたときは、支給決定年月日、支給番号、受給期間満了年月日、所定給付日数、船員保険失業保険金の支給日並びにその日額を連絡すること。
(ロ) 手帳所持者が次に掲げる場合に該当したときは、そのつど、その旨を連絡すること。
(i) 支給終了となつた場合
(ii) 船員保険法第三三条ノ一二ノ二から第三三条ノ一三ノ二までの規定又は法第一二条第一項の規定によるいずれかの措置を行つた場合
(iii) 船員保険法第五二条ノ二の規定による給付制限若しくは同法第五五条の規定による支給停止処分を行つた場合
ロ 就職指導担当官は、就職指導等を行つている過程において、船員保険失業保険金を受給中の者が、次に掲げる場合に該当すると認めたときは、そのつど船員保険担当係にその旨を連絡する。
(イ) 地方運輸局長の紹介する職業に就くこと又はその指示した職業訓練を受けることを拒んだ場合
(ロ) 就職指導を受けるための出頭日又は紹介のための呼出日に不出頭の場合
(ハ) 労働の意思又は能力の疑わしい場合
(ニ) 就職し、又は自己の労働による収入を得た場合
(四) 漁業離職者訓練待期手当等支給台帳の作成及び記録要領
手当等支給台帳は、次の要領により作成及び記録を行うものとするが、当該台帳は、手当の領収証をも兼ねているので、整理保管は厳格に行うものとする。
イ 作成要領
次により各欄の記入を行うこと。
(イ) 「訓練待期手当支給番号」欄 手当を支給する地方運輸局ごとに手当の支給を受ける者について決定した番号(一連追番号)を記入すること(番号は年度が変つても変更しない。)
(ロ) 手当等支給台帳上方の「取扱者印」欄 手当等支給台帳作成者の印章を押印すること。
(ハ) 「登録領収印」欄 手帳の発給を受けた者が手当を受領する際の領収印を明瞭に押印すること(この場合、その者に対し、手当受領の際には同一の印章を持参すべきことを注意すること。)。
印章の滅失、き損等により印章を変更する必要がある場合には、新たな印章を押印し、その下部に変更年月日を記入すること(この場合、印章変更届を徴し、決裁を受けたのち、一括編綴のうえ保存すること。)。
(ニ) 「氏名」「性別」「年齢、生年月日」「住所」欄 それぞれ手帳の発給を受けた者の氏名、性別、生年月日、住所を記入すること。
(ホ) 「手帳有効期限」欄 離職日の翌日(当該離職日が省令の施行の日(昭和五三年一月二日)前であるときは、省令の施行の日)から起算して三年目に当る日を記入すること。
(ヘ) 「訓練待期手当」欄 「支給の対象となる最初の日」は申請の日から起算して八日目にあたる日を記入すること。
ロ 手当支給の場合の記録要領
次により各欄の記入を行うこと。
(イ) 「就職指導出頭年月日」欄 手帳所持者が就職指導を受けるために出頭した日(天災その他やむを得ない理由により就職指導を受けられなかつた場合にあつては、その理由を記載した証明書を地方運輸局長に提出させ、その理由が適切であると地方運輸局長が認めたときは、その出頭したとみなされる日)を記入すること。
(ロ) 「訓練待期手当支給期間」欄 当該支払日に支払う手当の支給対象となる期間、すなわち、点線左側に当該支払日に支払う手当についてその支給対象となつた最初の日を、点線右側にはその支給対象となつた最後の日(通常は当該支払日)を記入すること。
(ハ) 「訓練待期手当支給日数」欄 手当を支払う日数を記入すること。従つて「支給期間」中に含まれる日であつても、例えば、内職収入を得たために減額計算を行つた結果、手当の支給されない日等は除くものであること。
(ニ) 「就職活動日数」欄 省令第一一条第三項により、就職活動手当が支給される者について、その者が地方運輸局に出頭した日、求人者に面接した日等就職活動を行つた日数を記入すること。
ハ その他の記録要領
その他必要の都度次により各欄の記入を行うこと。
(イ) 「住所確認」欄 手帳の発給を受けた者の住所を確認したときは、その年月日及びその確認の資料名を記入すること。
(ロ) 「訓練待期手当」「就職促進手当」「船員保険失業保険金」「技能習得手当」欄には、担当係から連絡を受けた場合等手当の支払に必要な事項を把握した都度所要事項を記入すること。この場合には、予め定められている事項以外に、例えば、船員保険失業保険金の受給者が船員保険法第三三条ノ一二ノ二の給付日数の延長措置の適用を受けるに至つた場合はその旨を簡潔に備考欄に記入する等手当支給に必要な事項を把握した都度その旨を簡潔に記入すること。
9 様式
<別添資料>![]() 一〇 別表
基本手当日額の級地区分に係る地域
三 三級地
一級地、二級地以外の区域
(備考)
市町村の廃置分合等により、本表に掲げる市町村の区域の級地区分に変更を生ずる場合の当該地域の級地区分については、次による。
(一) 市町村の合体、編入又は境界変更(人口異動を伴わないものを除く。)により異なる級地の地域が同一の市町村の区域に属することとなつた場合は、当該市町村の全部の区域について、合体、編入又は境界変更が行なわれた日から、その日の前日における当該地域の級地区分のうち最も高い級地区分を適用する。
(二) 市町村の分割、分立、市町村名の変更又は町制若しくは市制の施行(町村の合体又は編入を伴わないものに限る。)が行なわれた場合は、当該地域については従前の級地区分を適用する。
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別添三 漁業離職者就職促進手当支給要領
一 離職日において三五歳以上である手帳所持者に係るもの
一 支給対象者
二 手当の日額
三 支給期間
四 手当の支払
五 調整
六 手当の支給制限
七 不正受給による手当の不支給及び返還命令
八 事務処理
九 様式
漁業離職者就職促進手当支給要領
(離職日において三五歳以上である手帳所持者に係るもの)
法第七条第一項第一号及び省令第一二条第一項の就職促進手当(以下「手当」という。)の支給については、この要領に定めるところによる。
一 支給対象者
就職促進手当は、離職日において三五歳以上である手帳所持者であつて離職日の翌日から起算して2年にその者に係る船員保険法第三三条ノ一二第一項に規定する所定給付日数を加えた期間(船員保険法第三三条ノ一二ノ二から第三三条ノ一三ノ二までの規定による所定給付日数を超える失業保険金の支給(法第一一条の規定によるものを含む。以下「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、所定給付日数に当該延長給付が行われた期間)を経過していない者に対して支給する。
二 手当の日額
漁業離職者訓練待期手当支給要領(以下「訓練待期手当支給要領」という。)二の取扱いと同様とする。
三 支給期間
手当は、手帳の発給の申請の日から起算して八日目に当る日から手帳が失効するまでの間において、手帳所持者が法第五条の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)を受けた場合に、当該就職指導を受けた日の直前の就職指導を受けるべき日の翌日(当該就職指導を受けた日が最初の就職指導を受ける日であるときは、手帳の発給の申請の日から起算して八日目に当たる日)から当該就職指導を受けた日までの期間について支給する。ただし、定期出頭日に出頭することができない場合において、その理由を記載した証明書を地方運輸局長に提出したときは、当該定期出頭日に就職指導を受けたものとみなし、手当を支給する。
四 手当の支払
訓練待期手当支給要領四の取扱いと同様とする。
五 調整
(一) 船員保険の失業保険金(傷病給付金)との調整、雇用保険の基本手当(傷病手当)との調整及び自己の労働による収入との調整については、訓練待期手当支給要領五の取扱と同様とする。
(二) 手帳所持者が船員保険法第三三条ノ一六ノ二第一項の規定による高齢求職者給付金の支給を受けることができる場合には、当該離職日から一年間(その者が当該給付を受けた場合には、当該一年間を経過する日と当該給付に係る失業の認定が行われた日から起算して当該給付に係る給付算定の基礎となつた日数(船員保険法第三三条ノ一六ノ三第一項)を経過する日のいずれか早く到来するまでの間)は、手当を支給しない。
(三) 手帳所持者が雇用保険法第三七条ノ三第一項の規定による高年齢求職者給付金の支給を受けることができる場合には、当該離職日から一年間(その者が当該給付を受けた場合には、当該一年間を経過する日と当該給付に係る失業の認定が行われた日から起算して当該給付に係る給付算定の基礎となつた日数(雇用保険法第三七条ノ四第一項)を経過する日のいずれか早く到来するまでの間)は、手当を支給しない。
六 手当の支給制限
(一) 手当の支給を受けることができる者が、次のいずれかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して一月間は手当を支給しない。
イ 地方運輸局長の紹介する職業につくことを拒んだとき。
ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
(イ) 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
(ロ) 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
(ハ) 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する船員に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
(ニ) その他正当な理由があるとき。
ロ 正当な理由がなくて就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。なお、支給制限の処分を受けた者については、そのために手当が支給されない間も就職指導を受けるために地方運輸局へ定期的に出頭させるものとする。
(二) 疾病又は負傷等により就職指導を受けることができない場合において、その期間が継続して一四日を超えるときは当該一四日を超える期間は手当を支給しない。
(三) 手当の支給制限を行う場合には、地方運輸局長は、手帳にその期間及び理由を記載し本人に通知する。
七 不正受給による手当の不支給及び返還命令
偽りその他不正の行為により、「法第七条に掲げる給付金」又は「法令又は条例の規定による給付であつて、法第七条に掲げる給付金に相当するもの」を受け、又は受けようとした場合は、その事実のあつた日以後の手当は支給しないものとし、不正の行為があつた日以後の分についてその者に支給した手当がある時は、その分についての支給決定を取消し返還させる。
八 事務処理
(一) 漁業離職者が手帳の発給を受けるために地方運輸局へ出頭した場合の事務処理
イ 就職指導担当官は、手帳を発給する際は、次の事務を行うとともに、手当の日額、支払日、手当の支給制限等所要の留意事項を本人に説明するものとする。
(イ) 手当の日額の決定
(ロ) 支払日の決定
(ハ) 就職促進手当等支給台帳(((臨就))様式第一号。以下「支給台帳」という。)の作成
ロ 手帳の発給を受ける者が失業票又は離職票を所持するときは、その失業票又は、離職票及び求職票を船員保険受給資格決定事務担当者へ回付するものとする。この場合、その者が船員保険失業保険金又は雇用保険基本手当の受給資格がないと認めたときは、船員保険受給資格決定事務担当者は、その失業票又は離職票及び求職票を就職指導担当官に返付するものとする。
(二) 手当の支払日に出頭した場合の事務処理
イ 就職指導担当官は、手当を支払う場合は、次の点を確認のうえ、支払うべき手当の額を計算し、支給台帳及び手帳に所要の事項の記入等を行い、これを手当支払担当係に回付するものとする。
(イ) 手帳所持者が前回の出頭日に出頭し、就職指導を受けたものであるかどうか(出頭義務免除、又は支払日の変更を行つたものであるかどうかについても確認すること)。
(ロ) 手当の支払を受ける期間中に自己の労働によつて収入を得たかどうか。
(ハ) 支払を受ける者が代理人であるときは、本人の委任状が添付されているかどうか。
ロ 支給台帳等の回付を受けた手当支払担当係は、支給台帳に基づき支払内訳書を作成した後手当を支払い、支給台帳に領収印を徴したうえで本人に手帳を返付する。
ハ 就職指導担当官は、手帳所持者が船員保険失業保険金を受給する場合には、就職指導を行つた後、地方運輸局の船員保険担当係へ出頭するよう指示する。
(三) 相互の連絡
イ 船員保険担当係は、次のことについて就職指導担当官に連絡する。
(イ) 手帳所持者に対して船員保険失業保険金の支給決定を行つたときは、支給決定年月日、支給番号、受給期間満了年月日、所定給付日数、船員保険失業保険金の支給日並びにその日額を連絡すること。
(ロ) 手帳所持者が次の場合に該当したときは、そのつど、その旨を連絡すること。
(i) 支給終了となつた場合
(ii) 船員保険法第三三条ノ一二ノ二から第三三条ノ一三ノ二までの規定又は法第一二条第一項の規定によるいずれかの措置を行つた場合
(iii) 船員保険法第五二条ノ二の規定による給付制限若しくは同法第五五条の規定による支給停止処分を行つた場合
ロ 就職指導担当官は、就職指導等を行なつている過程において、船員保険失業保険金を受給中の者が、次の場合に該当すると認めたときには、そのつど船員保険担当係にその旨を連絡する。
(イ) 地方運輸局長の紹介する職業に就くこと又はその指示した職業訓練を受けることを拒んだ場合
(ロ) 就職指導を受けるための出頭日又は紹介のための呼出日に不出頭の場合
(ハ) 労働の意思又は能力の疑わしい場合
(ニ) 就職し又は自己の労働による収入を得た場合
(四) 就職促進手当等支給台帳の作成及び記録要領
支給台帳は、次の要領により作成及び記録を行うものとするが、支給台帳は、手当の領収証をも兼ねているので、整理保管は厳格に行うものとする。
イ 作成要領
次により各欄の記入を行う。
(イ) 「就職促進手当支給番号」欄 手当を支給する地方運輸局ごとに手当の支給を受ける者について決定した番号(一連追番号)を記入すること(番号は年度が変つても更新しない。)。
(ロ) 支給台帳上方の「取扱者印」欄 支給台帳作成者の印章を押印すること。
(ハ) 「登録領収印」欄 手帳の発給を受けた者が手当を受領する際の領収印を明瞭に押印すること(この場合、その者に対し、手当受領の際には同一の印章を持参すべきことを注意すること。)。
印章の滅失、き損等により印章を変更する必要がある場合には、新たな印章を押印し、その下部に変更年月日を記入すること(この場合、印章変更届を徴し、決裁を受けたのち、一括編綴のうえ保存すること。)。
(ニ) 「氏名」「性別」「年齢、生年月日」「住所」欄 それぞれ手帳の発給を受けた者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所を記入すること。
(ホ) 「手帳有効期限」欄 離職日(その日が省令の施行の日前であるときは、省令の施行の日)の翌日から起算して三年目に当る日を記入する。
(ヘ) 「就職促進手当」欄 「支給の対象となる最初の日」は、申請の日から起算して八日目にあたる日を、また「期間満了年月日」欄には手当を受けることができる最後の日を記入すること。
ロ 手当支給の場合の記録要領
手当の支給を行う場合に留意すべき点は次のとおりであること。
(イ) 「就職指導出頭年月日」欄 手帳所持者が就職指導を受けるために出頭した日(この要領の三(支給期間)のただし書により証明書を提出したときはその出頭したとみなされる日)を記入すること。
(ロ) 「就職促進手当支給期間」欄 当該支払日に支払う手当の支給対象となる期間、すなわち、点線左側に当該支払日に支払う手当についてその支給対象となつた最初の日を、点線右側にはその支給対象となつた最後の日(通常は当該支払日)を記入すること。
(ハ) 「就職促進手当支給日数」欄 手当を支払う日数を記入すること。従つて「支給期間」中に含まれる日であつても、例えば、内職収入を得たため減額計算を行つた結果、手当の支給されない日等は除くものであること。
(ニ) 「就職活動日数」欄 省令第一二条第四項により、就職活動手当が支給されるものについて、その者が地方運輸局長の指示により、地方運輸局に出頭した日、求人者に面接した日等就職活動を行つた日数を記入すること。
ハ その他の記録要領
その他必要のつど次により各欄の記入を行う。
(イ) 「住所確認」欄 手帳の発給を受けた者の住所を確認したときは、その年月日及びその確認の資料別を記入すること。
(ロ) 「就職促進手当」欄 「船員保険失業保険金」「技能習得手当」欄には、担当係から連絡を受けた場合等手当の支払に必要な事項を把握したつど所要事項を記入すること。この場合には、予め定められている事項以外に、例えば、船員保険失業保険金の受給者が船員保険法第三三条ノ一二ノ二の給付日数の延長措置の適用を受けるに至つた場合はその旨を簡潔に備考欄に記入する等手当支給に必要な事項を把握したつどその旨を簡潔に記入すること。
ニ その他
手帳所持者が、省令第一二条第五項及び第六項の規定により手当が支給されない場合には、その支給状況を記録する必要はない(「就職指導出頭年月日」欄の記入も必要ない)が、この場合には、「処理状況」欄にその旨記入しておくこと。
9 様式
<別添資料>![]() 漁業離職者就職促進手当支給要領
二 離職日において三五歳未満である手帳所持者に係るもの
一 支給対象者
二 手当の日額
三 調整
四 支給期間
五 手当の支払
六 手当の支給制限
七 不正受給による手当の不支給及び返還命令
八 事務処理
漁業離職者就職促進手当支給要領
(離職日において三五歳未満である手帳所持者に係るもの)
法第七条第一項第一号及び省令第一二条第二項の就職促進手当(以下「手当」という。)の支給については、この要領に定めるところによる。
一 支給対象者
手帳所持者であつて、離職日において三五歳未満である者のうち、地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給する。
二 手当の日額
訓練待期手当支給要領二の取扱いと同様とする。
三 調整
船員保険の失業保険金(傷病給付金)との調整、雇用保険の基本手当(傷病手当)との調整及び自己の労働による収入との調整については、訓練待期手当支給要領五の取扱いと同様とする。
四 支給期間
手当は、地方運輸局長の指示した職業訓練を受講している期間の日数に応じて支給する。
五 手当の支払
(一) 手当は四週間に一回、地方運輸局長が定めて手当の支給を受ける者に通知した日(以下「支払日」という。)に定期的にその支払日までに支給すべき分を一括して支払うものとする。
なお、地方運輸局長は、手当の支給を受ける者について疾病、負傷、就職、その他やむを得ない理由により当該支払日に手当の支払を受けるため出頭させることが著しく困難な事情があると認めるときは、当該支払日以外の日を指定して、その指定された日にその日までに支給すべき分の手当を支払うことができる。
(二) 手当の支払を受けようとするときは、地方運輸局に出頭し、手帳を提出しなければならない。また、疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由により手当の支払を受けるために地方運輸局に出頭することができない場合に限り、代理人によつて手当の支払を受けることができる。この場合、代理人は地方運輸局に出頭し、その資格を証明する書類を手帳に添えて提出しなければならない。
(三) 手当は、技能習得手当とあわせて支給するものとする。
六 手当の支給制限
(一) 手当の支給を受けることができる者が、次のいずれかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して一月間は手当を支給しない。
イ 地方運輸局長の紹介する職業につくことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
(イ) 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
(ロ) 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
(ハ) 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する船員に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
(ニ) その他正当な理由があるとき。
ロ 正当な理由がなくて就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。
なお、支給制限の処分を受けた者については、そのために手当が支給されない間も就職指導を受けるために地方運輸局へ定期的に出頭させるものとする。
(二) 疾病又は負傷等により就職指導を受けることができない場合において、その期間が継続して一四日を超えるときは当該一四日を超える期間は手当を支給しない。
(三) 支給の制限を行う場合には地方運輸局長は、その旨を本人に通知するものとする。
七 不正受給による手当の不支給及び返還命令
手帳所持者が偽りその他不正の行為によつて「法第七条に掲げる給付金」又は「法令又は条例の規定による給付金であつて、法第七条に掲げる給付金に相当するもの」の支給を受け、また受けようとした場合には、その事実のあつた日以後手当は支給しない。すでに支給した分があるときは、その返還を請求するものとする。
八 事務処理
就職指導担当官は、手当を支払うこととなつた場合は、次の処理を行うものとする。
(一) 手当の日額及び支払日を決定すること。
(二) 訓練待期手当等支給台帳(((臨待))様式第一号)の就職促進手当欄に所要事項を記入すること。
(三) 就職指導担当官は、手当を支払う場合は、次に掲げる事項を確認のうえ、支払うべき手当の額を計算し、訓練待期手当等支給台帳及び手帳に所要事項の記入等を行い、手当支払担当係に回付するものとする。
イ 手帳所持者が、職業訓練を受けたかどうか。
ロ 手当の支払を受ける期間中に自己の労働によつて収入を得たかどうか。
ハ 支払を受ける者が代理人であるときは、本人の委任状が添付されているかどうか。
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別添四 漁業離職者技能習得手当支給要領
一 海運局長の指示による職業訓練受講の場合の措置
二 技能習得手当の支給
三 様式
漁業離職者技能習得手当支給要領
法第七条第一項第二号及び省令第一三条の技能習得手当(以下「技能習得手当」という。)の支給は、この要領に定めるところによる。
一 地方運輸局長の指示による認定職業訓練受講の場合の措置
(一) 概要
手帳所持者であつて地方運輸局長の指示により省令第一三条に規定する職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、すみやかに職業訓練施設の長の発行する認定職業訓練受講証明書(((臨技))様式第一号)(以下「受講証明書」という。)に手帳を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。
受講証明書及び手帳を受理した地方運輸局長は、当該受講証明書及び手帳の記載内容に基づいて船員保険法第三三条ノ一二ノ二から第三三条ノ一三ノ二までの規定による失業保険金の延長給付の可否、寄宿手当及び通所手当の支給の可否及び支給額を判断するものとすること。受給資格者に対する給付は、受講証明書の記載により一括して行うものとする。
(二) 認定職業訓練受講者に対する給付
イ 給付の支給
地方運輸局長の指示により認定職業訓練を受講する受給資格者に対し技能習得手当は毎月一回、支給日においてその日の属する月の前月までの分を支給するものとすること。
ロ 受講証明書の提出及び支給手続
技能習得手当の支給を受けようとする受給資格者は、受講証明書に手帳を添えて管轄地方運輸局に提出しなければならない。受講証明書は、毎歴月の初めに所要の計算期間をみたうえ、認定、支給日前にその前月分のものを提出させるよう指導する。受講証明書の提出は、代理人によつて行なわせることができるものとする。
なお、受講証明書の提出にあつては、寄宿手当支給対象者がある場合において「別居して寄宿していない日」があるときは、その日及び理由を記載せしめるよう指導する。また、継続して一四日以上疾病その他の理由により認定職業訓練を受講しなかつた期間のあるときは、その期間の開始年月日及び受講証明書の提出のあつたときに既にその期間の終了しているときはその終了年月日並びにその理由をあわせて「備考」欄に記入させる。
「氏名印」欄の印は、省略しても差し支えない。
ハ 受講証明書受理地方運輸局の事務処理
受講証明書を受理した地方運輸局は、支給日までに各給付について支給すべき金額を決定し、給付事務に支障をきたさないようにする。
二 技能習得手当の支給
(一) 概要
受給資格者が進んで認定職業訓練を受け得る条件を整え、その再就職の促進に資するため、受給資格者が地方運輸局長の指示した認定職業訓練(その期間が一年をこえるものを除く。以下同じ。)を受ける場合には、受講手当と通所手当を支給し、また、認定職業訓練を受けるためその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合には、寄宿手当を支給する。
(二) 受講手当の支給要件
受講手当は、受給資格者が地方運輸局長の指示した認定職業訓練を受ける場合において、認定職業訓練を受けた日であつて、就職促進手当の支給の対象となる日について支給される。
従つて、認定職業訓練を受講しない日並びに待期期間中の日、給付制限期間中の日については支給されない。
(三) 受講手当の支給額
受講手当の日額は一、七九〇円である。
(四) 通所手当の支給要件
通所手当は、次のイからハまでのいずれかに該当する受給資格者に対して支給される。
イ 受給資格者の住所又は居所から、職業訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及びハに該当する者を除く。)
ロ 通所のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする者(自転車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて自転車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及びハに該当する者を除く。)
ハ 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
(五) 通所手当の支給期間
通所手当の支給は、受給資格者が(四)のイからハのいずれかに該当するに至つた日(以下「通所開始日」という。)の属する月から開始し、同項各号の一に該当しなくなるに至つた日の前日(以下「通所終了日」という。)の属する月に終わるものとする。ただし、通所開始日から通所終了日までの期間の月数(通所開始日から起算し、一ケ月未満であるとき又は一ケ月未満の端数があるときは、それを一ケ月として計算するものとし、通所開始日から通所終了日までの期間に職業の補導を受けなかつた期間が継続して一カ月以上あるときは、その一ケ月ごとの月数を除くものとする。)をこえては支給しない。
(六) 通所手当の支給額
イ 通所手当の月額は、つぎに掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれに掲げる額とする。
(イ) (四)のイに該当する者 下記ロ及びハに定めるところにより算定したその者の一ケ月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が二〇、〇〇〇円を超えるときは二〇、〇〇〇円。)
(ロ) (四)のロに該当する者 自転車等の使用距離が片道一〇キロメートル未満の者にあつては二、三四〇円、その他の者にあつては三、二四〇円。
(ハ) (四)のハに該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 運賃等相当額と前号に掲げる額との合計額(その額が二〇、〇〇〇円を超えるときは二〇、〇〇〇円。)
(ニ) (四)のハに該当する者のうち、運賃等相当額が(ロ)に掲げる額以上である者((ハ)に掲げる者を除く。) (イ)に掲げる額
(ホ) (四)のハに該当する者のうち、運賃等相当額が(ロ)に掲げる額未満である者((ハ)に掲げる者を除く。) (ロ)に掲げる額
ロ 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。
ハ 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
(イ) 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一ケ月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額。
(ロ) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二五回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの。
(七) 寄宿手当の支給要件
寄宿手当は、受給資格者が、地方運輸局長の指示した認定職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について支給されるものである。なお、寄宿手当は、認定職業訓練受講期間中の日についてのみ支給されるものであり、認定職業訓練受講開始前の寄宿日又は受講終了後の寄宿日については支給されないものである。
イ 「その者により生計を維持されている」とは、その生計の基礎を主として受給資格者に置いていることを意味し、「主として」に該当するか否かは、個々具体的な事例について判断するほかはないが、継続的恒常的な状態に基づいて判断すべきものであつて、たとえば、継続的な雇用関係の当事者となり勤労収入を得ている者等安定した職業についた者、恒常的に自己の生計を維持していくことが期待される収入を得る地位にある者等については、一般的にはこれに該当しない。
ロ 「同居」の親族とは、世帯を同じくして常時生活を共にしている親族をいい、「親族」とは、民法第七二五条にいう六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいう。ここにいう親族には、受給資格者と内縁関係にある者を含むが、受給資格者の親族と内縁関係にある者を含まれない。
ハ 同居の親族と「別居して」とは、従来共同生活を営んでいた生活本拠となつていたところから同居の親族と分離した生活を開始することである。必ずしも受給資格者単独で分離した生活を始めることを要しない。受給資格者により生計を維持されていない同居の親族と別居する場合は、寄宿手当の支給の対象とはならない。
ニ 「寄宿する」とは、職業訓練等を行なう施設に付属する宿泊施設又はその他の施設(アパート、貸間、下宿等)に入居することをいう。受給資格者の所有に係る施設に入居する場合は「寄宿」するとはいえない。
また、当該認定職業訓練の受講と当該寄宿との間に因果関係があることを要するものであり、たまたま認定職業訓練等の受講の開始と時を同じくして寄宿することになつただけでは因果関係があるとはいえない。当該寄宿の開始について移転費支給要領一ロ(イ)の(移転を必要と認める場合の基準)に該当しない場合は、一般には当該因果関係を有するものとは認められないので、このような場合には寄宿手当の支給は行なわない。
(八) 寄宿手当の支給額
イ 寄宿手当の月額は、九、五〇〇円である。ただし、次に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数(大の月は三一日、小の月は三〇日、二月は二八日又は二九日)に占める割合を九、五〇〇円に乗じて得た額を減じた額である。すなわち、次に掲げる日については日割りによつて減額計算をするのである。
(イ) 受給資格者が親族と別居して寄宿していない日
一時的に短期間寄宿先を離れた場合については「別居して寄宿していない日」には該当しない。この場合、一時的に短期間とは、概ね継続して一四日を限度として取り扱う。
(ロ) 就職促進手当の支給の対象とならない日
受給資格者が海運局長の指示した認定職業訓練を受け始めた後、懲戒処分として一定期間当該認定職業訓練を受け得なくさせる処分を受けるため、当該認定職業訓練を受けなかつた場合には、当該認定職業訓練を受けなかつた日については、就職促進手当の支給の対象とならない日となる。ただし、その者が当該懲戒処分に誠実に服しており、労働の意思及び能力を有すると認められる場合は、就職促進手当の支給の対象日となし得る。
(ハ) 受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、認定職業訓練を受けなかつた日。
「その他やむを得ない理由」の有無については、左記の場合は、その理由があるものとして取り扱う。
(i) 当該受給資格者の疾病又は負傷
(ii) 生計をともにする親族の疾病又は負傷であつて受給資格者の看護を必要とするもの
(iii) 忌引
忌引については、左記日数以内に限り認める。
(a) 父若しくは母、配偶者又は子が死亡したときは、七日
(b) 祖父若しくは祖母、孫、兄弟姉妹又は配偶者の父若しくは母が死亡したときは、三日
(c) (a)、又は(b)に該当しない三親等以内の血族又は姻族が死亡したときは、一日
(iv) 選挙権その他の公民権の行使
(v) 訓練施設の行事又は訓練上の理由による訓練の停止
(vi) 訓練職種に係る各種国家試験、検定等の受験
(vii) 訓練職種に係る就職試験、面接等
(viii) 前各号に掲げる場合に準ずるものであつて社会通念上やむを得ないと認められるもの
ロ 計算して得た最終結果に円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項の規定に基づき、これを切り捨てる。
(九) 技能習得手当の支給並びに支給日
技能習得手当は、管轄地方運輸局において、就職促進手当の支給日に、その日の属する月の前月までの分を、就職促進手当とあわせて支給する。この場合、就職促進手当等支給台帳(((臨就))様式第一号)若しくは訓練待期手当等支給台帳(((臨待))様式第一号)に所要の事項の記入を行うものとする。
3 様式
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別添五 漁業離職者移転費支給要領
一 支給対象者
二 内容及び支給額
三 支給事務手続
四 様式
漁業離職者移転費支給要領
法第七条第一項第三号及び省令第一四条の規定に基づき国が支給する移転費については、この要領の定めるところによる。
一 支給対象者
移転費は法第四条第一項省令第五条の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けている者(船員保険法第五七条ノ三、雇用保険法第五八条に規定する受給資格者を除く。)に対し、次の各号のすべてに該当する場合に支給する。
イ 地方運輸局長の紹介した職業(雇用期間が著しく短かいものを除く。)につくため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために住所又は居所を変更すること。
この場合において「雇用期間が著しく短い」とは、おおむね一年未満の雇用期間の定めがある場合をいう。ただし雇用契約が更新され継続して雇用されることが明らかである場合にはこの限りでない。
ロ 地方運輸局長が当該住所又は居所の変更(以下「移転」という。)が必要であると認めること。
移転が必要であるか否かの認定は、次に掲げる基準に従つて、管轄地方運輸局長が行うものとする。
(イ) 移転を必要と認める場合
(i) 通常の交通機関を利用し、又は通常の交通の用具を使用して通勤するための往復所要時間が四時間以上であるとき。
(ii) 削除
(iii) 交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき。
(iv) 就職先の事業所の特殊性又は事業主の要求によつて移転を余儀なくされる場合において、移転を必要とする十分な理由を明らかにした事業主の証明書を提出するとき。
ハ 就職のため移転する場合において、移転に要する費用が就職先の事業主から給与されないこと、又はその給与額が移転費の額に満たないこと。
二 内容及び支給額
(一) 移転費は、本人及びその随伴する家族に係る鉄道賃、船賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
この場合、家族というのは、受給資格者の収入によつて生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが事実上その者と姻婚関係と同様の事情がある者を含む。)である。従つて必ずしも同一の戸籍にあることを要しないが、受給資格者と別居している者については支給されない。しかし、受給資格者が職業訓練等受講のため、生計を維持していた同居の親族とやむなく別居していた場合であつて、その後も継続して生計を維持していた者については、ここでいう家族と考え、その者についても移転費を支給する。
(二) 移転費は、移転費の支給を受ける求職者等の旧居住地から新居住地までの順路に従い次により支給する。
イ 鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
(イ) 普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が五〇キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、五〇キロメートル以上一〇〇キロメートル未満)である場合に限る。)当該線路ごとの普通急行料金相当額。
(ロ) 特別急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が一〇〇キロメートル以上である場合に限る。)当該線路ごとの特別急行料金相当額。
ロ 船賃は、二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする。
ハ 車賃は、一キロメートルにつき二三円とする。
ニ 移転料は、家族を随伴する場合においては、次表に定める額とし、家族を随伴しない場合においてはその額の二分の一に相当する額とする。
ホ 着後手当は、家族を随伴する場合においては、一九、四〇〇円とし、家族を随伴しない場合において九、七〇〇円とする。ただし、地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために移転する場合においては、九、七〇〇円とする。
(三) 就職先の事業主から移転に要する費用が給与される場合においては、その給与額が(二)により計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
三 支給事務手続
(一) 支給申請書の提出等
移転費は、管轄地方運輸局において支給する。従つて移転費の支給申請後支給決定前に他の地方運輸局の管内に住所又は居所を変更したときは、申請書記載事項を確認したうえ、その旨申請書欄外に記載して、新管轄地方運輸局へ送付して移管する。なお、この場合であつても、事務の混雑を避けるため、本人から申出のないときは、旧管轄地方運輸局において支給することは差し支えない。
支給を受けようとする者は、移転費支給申請書(((臨移))様式第一号)を移転の日から起算して一カ月を経過する日(随伴する家族に対する移転費の支給申請書については、その家族の移転の日から一カ月を経過する日)までに管轄地方運輸局長に提出しなければならない。
天災その他申請書を提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、移転の日から一カ月を経過した日以降であつてもこれを提出することができるものとする。この場合には、その理由が止んだ日から七日以内に申請書を提出しなければならない。
管轄地方運輸局以外の地方運輸局において移転を必要とする職業の紹介を行なつた場合は、管轄地方運輸局に通報しなければならない。この場合には、通報を受けた管轄地方運輸局長がその者の移転を必要と認めた場合に、移転費を支給する。
(二) 支給事務手続
管轄地方運輸局長は、移転費支給申請書の提出を受けたときは、口頭又は文書によつて申請者に移転理由を申告させ、移転が必要であるかどうかについて認定を行うとともに、他の支給要件が具備されているかどうかを審査し、支給することを決定した場合は移転費支給決定書(((臨移))様式第二号の一)を作成する。
不支給の決定をした場合には、適宜の様式により、不支給の旨及び当該不支給処分に対して不服のある場合には審査請求ができる旨を記載した文書をその者に交付する。
(三) 地方運輸局長は申請者に移転費を支給するときは、移転費支給決定書(((臨移))様式第二号の一)及び移転証明書用紙(((臨移))様式第二号の二)を交付し、同時に、次の事項を指示しなければならない。
イ 申請者は、移転後直ちに移転費支給決定書及び移転証明書用紙を就職先又は訓練施設の長に提出すること。
ロ イの事業主又は訓練施設の長は、支給決定書と同時に提出された移転証明書用紙に所要の記載を行つたうえ、記名押印し、移転費を支給した地方運輸局に返送すべきものであることを説明する。
なお、支給決定書は証明書から切り取つて本人に返付させるものであること。
ハ 移転費の支給を受けた者が実際に移転しないこととなつた場合は、その事実が確定した日から一〇日以内にそのことを届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還する義務があること。
(四) 支給後の事務処理
移転費の支給を受けた者が紹介された職業に就かず、若しくは指示を受けた訓練を受けなかつた場合又は相当期間を経過した後も事業主又は訓練施設の長から移転証明書の送付がない場合には、支給した移転費を返還させ、又は直接事業主又は訓練施設の長に対し移転の事実の有無を照会する等の措置をとらなければならない。就職後解雇されたときは移転費の返還を要しないことは勿論であるが、採用決定後、事業主のやむを得ない事情により採用が取り消され、事実上の解雇と認められる場合も返還を要しない。
家族の移転が住宅事情、移転のための家事整理、家族の傷病、子弟の転校等社会通念上止むを得ない理由のため若干遅れるような場合であつても、その遅延の事由が解消した後遅滞なく移転するものであるときは、家族に対する移転費を支給する。遅滞なく移転しなかつた場合は次による。
イ 当該家族全員が移転しなかつた場合は、支給ずみの移転費の額から単身移転の場合における移転費の額を引いた残額分について返還させる。
ロ 当該家族の一部が移転しなかつた場合、その移転しない者について支給した運賃を返還させる。
4 様式
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別添六 漁業離職者自営支度金及び再就職奨励金支給要領
一 支給対象者
二 支給額
三 支給申請の手続
四 支給決定の手続
五 調整
六 返還
七 様式
漁業離職者自営支度金及び再就職奨励金支給要領
法第七条第一項第四号、政令第二条第一号及び省令第一五条の自営支度金並びに法第七条第一項第四号、政令第二条第二号及び省令第一六条の再就職奨励金の支給は、この要領に定めるところによる。
一 支給対象者
自営支度金及び再就職奨励金は、それぞれ次の各号のすべてに該当する者に対して支給する。
(一) 手帳所持者であつて、離職日において三五歳以上であること。
(二) 自営支度金にあつては、離職日の翌日から起算して二年以内に事業を開始し、かつ、当該事業により自立することができると地方運輸局長が認めた者であること。
再就職奨励金にあつては、離職日の翌日から起算して二年以内に地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として再就職する者であること。
(三) 過去に自営支度金又は再就職奨励金の支給を受けたことのない者であること。「過去に自営支度金又は再就職奨励金の支給を受けたことのない者」とは、過去に省令又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五二年労働省令第一一四号)の規定による自営支度金又は再就職奨励金の支給を受けたことのある者及びその者が申請すれば自営支度金又は再就職奨励金の支給を受けることができた者以外の者をいう。
二 支給額
支給額は、自営支度金又は再就職奨励金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)の離職日の翌日から、自営支度金にあつては、その者が当該事業を開始する日(以下「事業開始の日」という。)までの期間に応じて、また、再就職奨励金にあつては、前記一の(二)の再就職する日(以下「再就職の日」という。)までの期間に応じて次の表のとおりとする。
(注) 省令第一二条第四項の規定により就職促進手当が支給される者に係る支給額の算定にあたつては、就職活動手当の額を算入しないものとする。
三 支給申請の手続
(一) 支給の申請は、自営支度金又は再就職奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、その者の住所地を管轄する地方運輸局長に自営支度金支給申請書(((臨自))様式第一号)又は再就職奨励金支給申請書(((臨自))様式第二号)(以下「申請書」という。)を提出して行うものとする。なお、申請書には、次の書類を添付するものとする。
イ 手帳
ロ 自営支度金の支給を申請する場合は、事業開始の事実を証明する書面又は当該証明書が得られないときは、近隣の者二名以上の証明書とする。
ハ 再就職奨励金の支給を申請する場合であつて、申請書の提出を受けた地方運輸局長以外の地方運輸局長の紹介により再就職した者のときは、申請者を紹介した地方運輸局長の発行するその者が継続して雇用される船員として再就職したことを証明するに足りる書面
(二) (一)の申請は、自営支度金にあつては事業開始の日、再就職奨励金にあつては再就職の日から起算して一月以内に行わなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により当該期間内に申請できない場合には、当該理由がやんだ日から起算して七日以内とする。
四 支給決定の手続
(一) 申請の受理
地方運輸局長は、三により申請書の提出を受けたときは、申請者の住所、申請書の記載もれの有無、添付書類の有無等を確かめたうえ受理するものとする。申請を受理したときは、申請書の処理欄に受理年月日を記入する。
(二) 受給資格の決定
申請を受理したときは、申請書、添付書類の記載事項に基づいて申請者の受給資格の有無の確認を行うが、必要があると認める場合には、自営支度金にあつては、(イ)申請書に記載された日に事業を開始したか否か、(ロ)今後引き続き当該事業を営む意思があるか否か、(ハ)事業を継続することができると判断するに足りる客観的条件を具備しているか否か等について調査を行うものとし、また再就職奨励金にあつては、継続して雇用される労働者として再就職したものであるか否か等について調査を行うものとする。
(三) 支給の決定
申請者に受給資格があると決定したときは、二に定めるところによりその者に支給すべき自営支度金又は再就職奨励金の支給額を決定するとともに、申請書の処理欄に支給番号、支給決定年月日、支給金額を記入する。
(四) 支給の決定通知
支給の決定を行つたときは、自営支度金・再就職奨励金支給決定通知書(((臨自))様式第三号)により申請者に通知する。
(五) 自営支度金又は再就職奨励金を支給しないことと決定したときは、適宜の様式により、不支給の旨及び当該不支給処分に対して不服のある場合には審査請求ができる旨を記載した文書をその者に交付する。
(六) 申請書の整理保管
自営支度金又は再就職奨励金を支給したときは、当該支給に係る申請書は支給決定番号順に、不支給に係る申請書は不支給決定年月日順にそれぞれ整理し、保管する。
五 調整
次に掲げるもののうちいずれかの給付の支給を受けることができる場合には、自営支度金又は再就職奨励金は支給しない。ただし、次に掲げるものにより支給される額が自営支度金又は再就職奨励金の支給額に満たない場合、その差額に相当する額を自営支度金又は再就職奨励金として支給する。
イ 船員保険法第三三条の一五の二第一項の規定による再就職手当
ロ 雇用保険法第六六条の二第一項の規定による再就職手当
ハ イ及びロに定めるもののほか同一の事由により支給される他の法令又は条例の規定による給付金であつて自営支度金又は再就職奨励金に相当するもの
六 返還
(一) 偽りその他不正の手段により自営支度金又は再就職奨励金の支給を受けた者については、支給した自営支度金又は再就職奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。
(二) 地方運輸局長は前記(一)に該当する事案を発見した場合は、自営支度金・再就職奨励金支給決定取消通知書(((臨自))様式第四号)により返還すべき額に係る支給決定処分を取り消す旨を申請者に通知する。
7 様式
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別添七 漁業離職者雇用奨励金支給要領
一 支給対象者
二 支給額及び支給期間
三 受給資格の決定申請の手続
四 受給資格の決定及び受給資格決定の通知
五 支給申請の手続
六 支給の決定及び支給決定の通知
七 送金手続
八 返還
九 様式
漁業離職者雇用奨励金支給要領
法第七条第一項第四号、政令第二条第三号及び省令第一七条の雇用奨励金(以下「奨励金」という。)の支給については、この要領に定めるところによる。
一 支給対象者
(一) 奨励金は、次の各号のすべてに該当する事業主に対して支給する。ただし、国、地方公共団体及び特別の法律によつて設立された法人であつて、役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに対しては、奨励金は支給しない。
イ 手帳所持者のうち、離職日において三五歳以上である者を地方運輸局長の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れる事業主であること。
ロ 手帳所持者をその者に係る奨励金の支給満了後も引き続き相当期間継続して雇用する船員として雇用することが確実であると認められる事業主であること。
ハ 奨励金の支給を受けなければ手帳所持者の雇入れが困難であると認められる事業主であること。
(二) 上記の規定にかかわらず過去において奨励金の支給を受けたことのある事業主が、当該支給にかかる者を再び雇用する場合には、奨励金を支給しない。
二 支給額及び支給期間
(一) 奨励金の額は、その者を雇用することが奨励金の支給要件とされている手帳所持者(以下「支給対象者」という。)一人につき、その者の雇い入れられた日における年齢に応じ、次の表のとおりとする。
(二) 奨励金の支給期間は、手帳所持者を雇い入れた日の属する月の翌月から起算して一二月とする。
ただし、支給期間の中途において事業主が支給対象者を雇用しなくなつた場合における支給期間は、雇用しなくなつた日の属する月の前月(雇用しなくなつた日の属する月において一六日以上雇用した場合はその月)までの期間とする。
三 受給資格の決定申請の手続
(一) 奨励金の支給を受けようとする事業主(以下「申請者」という。)は、支給対象者を雇用した日から起算して一月以内(ただし、一月以内に申請しなかつたことについて天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から七日以内)に、申請者の事業所の所在地を管轄地方運輸局長に、受給資格の決定の申請をしなければならない。
(二) 受給資格の決定の申請は、雇用奨励金受給資格決定申請書(((臨雇))様式第一号)(以下「資格決定申請書」という。)を提出して行うものとする。
この場合において、支給対象者が、管轄地方運輸局以外の地方運輸局の紹介により就職したものであるときは、当該紹介を行つた地方運輸局長の発行する就職証明書(((臨雇))様式第二号)を添付しなければならない。
四 受給資格の決定及び受給資格決定の通知
(一) 管轄地方運輸局長は、資格決定申請書が提出されたときは、申請者の事業所の所在地、添付書類の有無等を確認のうえ受理する。
(二) 申請者の受給資格の有無の確認及び決定は、申請のつど次により行う。
イ 受給資格の有無については、資格決定申請書、添付書類の記載事項により、支給対象者ごとに確認して決定すること。
ロ 受給資格を決定したときは、資格決定申請書の処理欄に受給資格決定番号、決定年月日を記入すること。
ハ 受給資格を決定しなかつたとき又は申請に係る支給対象者の一部について受給資格を決定しなかつたときは、処理欄にその旨及び理由を記入すること。
(三) 管轄地方運輸局長は、受給資格を決定したときは、雇用奨励金受給資格決定通知書(((臨雇))様式第三号)(以下「資格決定通知書」という。)により申請者に通知する。この場合、申請にかかる支給対象者の一部について受給資格を決定しなかつたときは資格決定通知書により、また、受給資格を不決定としたときは適宜の様式により、受給資格不決定の理由及び当該不決定処分に対して不服がある場合に、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる旨を申請者に通知する。
五 支給申請の手続
(一) 申請者は、支給対象者を雇用した日の属する月の翌月から起算して最初の六月を第一期、次の六月を第二期とした各期(以下「支給対象期」という。)の経過するごとに、当該支給対象期分の奨励金について、支給対象期の経過後、一月以内(ただし、一月以内に申請しなかつたことについて天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から七日以内)に管轄地方運輸局長に支給を申請しなければならない。
(二) 支給の申請は、雇用奨励金支給申請書(((臨雇))様式第四号)(以下「支給申請書」という。)二部(正本、副本各一部)を提出して行うものとする。この場合、申請者は上記四の(三)による資格決定通知書を添付しなければならない。
六 支給の決定及び支給決定の通知
(一) 管轄地方運輸局長は、支給申請書が提出されたときは、申請者の事業所の所在地等を確認のうえ、これを受理する。
(二) 支給の決定は、申請のつど次によつて行う。
イ 受給資格の有無は、支給申請書に添付された資格決定通知書によつて確認すること。
ロ 支給対象期間中の雇用の実績については、支給申請書の記載事項によつて確認すること。
ハ 上記ロにおいて確認が困難であるときは、管轄地方運輸局長は、賃金台帳等必要な書類の提出を求め、又は必要な調査を行うこと。
ニ 支給を決定したときは、支給申請書の処理欄に支給番号、支給決定年月日、支給決定額を記入すること。
ホ 不支給としたとき又は申請にかかる支給対象者の一部について支給を決定しなかつたときは、処理欄にその旨及び理由を記入すること。
(三) 管轄地方運輸局長は、支給を決定したときは、雇用奨励金支給決定通知書(((臨雇))様式第五号)(以下「支給決定通知書」という。)により申請者に通知する。この場合、申請にかかる支給対象の一部について支給を決定しなかつたとき、または不支給としたときは適宜の様式により、不支給とした理由及び当該不決定処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる旨を申請者に通知する。
(四) 管轄地方運輸局長は、支給決定通知書又は不決定を通知する書類の送付と同時に支給申請書に添付された資格決定通知書を申請者に返還するものとする。
七 送金手続
(一) 管轄地方運輸局長は、支給決定を行つたつど、すみやかに支給申請書(正本)を資金前渡官吏へ提出する。
(二) 資金前渡官吏は、上記(一)により提出された支給申請書に基づき支給申請書に記載された申請者の希望に従つて、国庫金送金手続又は銀行振込みの方法により、申請者に送金する。
八 返還
(一) 管轄地方運輸局長は、奨励金の支給を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合は、支給した奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。
イ 偽りその他不正の手段により支給を受けた場合
ロ 支給期間中に支給対象者を雇用しなくなつた場合
ただし、次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する場合を除く。
(イ) 支給対象者の責に帰すべき理由により解雇した場合。
(ロ) 支給対象者が自己の都合により退職した場合。
(ハ) 支給対象者が死亡した場合。
(ニ) 天災その他地方運輸局長がやむを得ないと認める事由により事業の継続が不可能となつたため解雇した場合。
(二) 管轄地方運輸局長は、前記(一)のイ又はロに該当する事案を発見した場合は、雇用奨励金支給決定取消通知書(((臨雇))様式第六号)により、返還すべき額に係る支給決定処分を取り消す旨を申請者に通知する。
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9 様式 <別添資料>![]() |
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