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平成14年度において講じようとする観光政策

第4章 自然・文化遺産の保全

第1節 ●自然環境の保全

5 都市緑地の保全



  (1) 大都市近郊緑地

一定の開発行為について届出制を設けるとともに,緑地保全のために必要な施設の整備等の積極的な緑地保全措置を講ずる。
また,首都圏及び近畿圏における近郊緑地特別保全地区の指定を促進する。
なお,土地所有者からの土地の買入れの申出に基づき,地方公共団体及び緑地管理機構による土地の買入れを進め,緑地の保全利用のための施設の整備を行う。

  (2) 都市内緑地

都市緑地保全法に基づく緑地保全地区の指定を促進し,都市における自然的環境の保全を図る。また,平成14年度に近郊緑地保全事業と緑地保全統合補助事業とを統合して緑地保全等統合補助事業を創設し,緑地保全地区等における地方公共団体による土地の買入れや保全利用のための施設整備の機動的な実施を推進する。また,平成13年に創設された管理協定制度の活用等により,都市における緑地の適切な保全を推進する。
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