平成15年度観光の状況に関する年次報告
第6章 観光産業の振興
第2節 ホテル・旅館業
業として営まれる宿泊施設はすべて「旅館業法」の適用対象とされており,その経営には都道府県知事等の許可が必要とされている。
また,旅館業を営む者は,「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき,都道府県ごとに生活衛生同業組合を組織し,衛生施設の改善や経営健全化のための自主的活動を行っており,国においても(財)生活衛生営業指導センターの行う経営指導事業等について助成を行っている。
このほか,ホテル・旅館のうち,外客の宿泊に適した一定水準以上の施設を有するものについては,「国際観光ホテル整備法」に基づき登録し,その施設整備を支援しているほか,これらの登録ホテル・旅館の宿泊情報を外国人に提供している。
一定規模の旅館については,衛生水準を高めその近代化を促進するため,国民生活金融公庫において,長期かつ低利の設備資金・運転資金を融資しており,14年度における融資実績は166億円となっている。
また,国際観光の基盤施設等として,重要なホテル,旅館の整備をするため,民間金融機関からの融資のみでは起業及び採算維持が困難である場合においては,政府系金融機関からの融資制度もある。
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