平成16年度において講じようとする観光政策
第3章 観光交流空間の形成に向けた取組み
第1節 観光地の魅力の向上
5 高齢者・身体障害者等が楽しめる観光地づくり
1)施設の整備
「交通バリアフリー法」等により,事業者,市町村による取組みを促進するとともに,バリアフリー施設の整備等に対して補助,税制上の特例措置,日本政策投資銀行による融資など,引き続き支援策を講じていく。さらに,高齢者,身体障害者の利便を考慮した幅の広い歩道等の整備や歩道の段差,傾斜,勾配の改善,電線類の地中化,視覚障害者誘導用ブロックの整備やバリアフリー対応型信号機,道路標識等の交通安全施設等の整備等を推進し,誰もが安心して歩ける歩行空間のバリアフリー化を推進する。また,交通バリアフリー法を踏まえ,鉄道駅等の周辺の道路等のバリアフリー化を推進する。
地方公共団体が地方単独事業により,歩道の整備と一体的に行う障害物の除去など公共施設等の改良を体系的・一体的に実施する場合には「少子・高齢化対策事業」により地方財政措置を講ずる。
国立の文化施設において,トイレ,スロープ,エレベータ等障害者用施設の整備を進めるとともに,入場料金の軽減措置を行う。
2)通行料金の割引等
身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者等に対する公共交通機関,有料道路通行料金の割引措置を行う。
歩行困難な身体障害者が自動車を利用しやすいように,身体障害者の使用する車両に対して駐車禁止除外指定車標章を交付し,一つの都道府県公安委員会から標章の交付を受けた車両が他の都道府県でも駐車禁止規制の適用が除外されるよう措置する。
|
|