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平成16年度において講じようとする観光政策

第3章 観光交流空間の形成に向けた取組み

第2節 自然環境の保全

4 海の環境保全



  (1) 海域の水質保全等

工場,事業場についての排水規制を推進する。また,流域別下水道整備総合計画の策定を進め,下水道の整備を推進するとともに,高度処理の推進,合流式下水道の改善等を推進する。
また,海域の富栄養化防止の総合的推進に努める。
さらに,生活排水について,地域の実情に応じ,下水道等の各種生活排水処理施設の整備を進めるとともに,各家庭からの汚濁負荷を削減するため,住民意識の啓発,住民による実践活動等を推進する。
加えて,海上保安庁による監視取締り体制及び防除体制を強化するとともに,漂流,漂着ごみの調査を関係機関とともに実施し,海洋環境の保全に関する指導,啓発を行う。
東京湾について平成15年3月に策定された「東京湾再生のための行動計画」に基づき,八都県市及び関係省庁の連携により総合的な水質改善施策を講じる。また,大阪湾についても,平成16年3月に策定された「大阪湾再生行動計画」に基づき,九府県市及び関係省庁の連携により,大阪湾の再生への取組を推進する。

  (2) 港湾,漁港,海岸等の環境保全

1)港湾の環境保全
放置艇対策について,規制措置と係留・保管能力の向上とを両輪とする施策を推進する。特に,係留・保管能力の向上については,港湾において放置艇を収容するための簡易な係留・保管施設(ボートパーク)の整備を推進するなど,放置艇の解消を推進する。
2)漁港の環境保全
漁港及び漁場の環境保全と快適な漁村環境の創出を図るため,漁港区域の水域において,漁港水域環境の保全のために,市町村等が行う漁業集落排水施設の整備等を支援する。
3)海岸の環境保全
エコ・コースト事業として,生態系や自然景観等周辺の自然環境に配慮した海岸整備を推進する。
4)廃棄物の不法投棄事犯
引き続き廃棄物の不法投棄事犯について重点的に監視取締りを実施するほか,廃船の不法投棄事犯の発生の抑制及び適正処理の促進を目的として「廃船指導票」を用いた指導を行う。また,それぞれの地域に適した船舶の処理体制の確立を関係団体に働きかける等して,港湾,漁港,海岸等の環境保全に努める。
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