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平成16年度において講じようとする観光政策

第3章 観光交流空間の形成に向けた取組み

第3節 文化遺産の保存と活用

2 文化財の保護等


文化財の指定等については,綿密かつ的確な調査に基づき,文化財としての価値はもとより,社会的諸条件も考慮し,緊急性,優先度等を勘案し,適切に進める。
「文化財保護法」に基づいて指定された美術工芸品及び建造物に対しては,その修理・防災事業等に対する補助を,重要無形文化財の保持者に対しては,技の維持向上と伝承者の養成のため特別助成金の交付を,祭りなどの民俗文化財に対しては,地域における伝承活動に対する補助を行う。
また,棚田,里山のように,人と自然との関わりの中で作り出された景観(文化的景観)について,文化財保護法上の文化財として位置付け,新たに保護の対象とするとともに,地域において伝承されてきた生活,生産等のための用具・用品等に関する鍛冶,藁・木材などの製作技術である「民俗技術」を民俗文化財として新たに保護の対象とする。また,登録制度を現行の建造物に加え,記念物や美術工芸品など他の有形の文化財にも導入するなど文化財保護制度の改善を行う。
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