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平成16年度において講じようとする観光政策

第5章 観光に係る安全確保のための取組み

第2節 観光地,宿泊施設における災害防止対策の推進

1 火災防止対策



  (1) 宿泊施設

旅館・ホテル等のうち,特に既存不適格建築物については,改善指導に努めるとともに,一定規模以上の旅館・ホテル等に対しては「建築基準法」に基づき定期的に維持保全の状況について調査報告を求め,防火・避難上の安全の確保を図る。
主要な消防用設備等の未設置等のため,防火対象物定期点検報告制度による「防火基準点検済証・防火優良認定証(防火セイフティマーク)」又は防火自主点検報告表示制度による「防火自主点検済証(新適マーク)」を表示できない旅館・ホテル等に対して違反是正を促進する。
また,火災時の初動対応能力の向上,防火管理体制が手薄となる夜間の体制整備,高齢者等の災害弱者に対する火災安全対策等の推進を図り,旅館・ホテル等の実質的な防火安全体制の維持及び充実を促進する。

  (2) 林野

全国山火事予防運動実施期間(3月1日~7日)及び3・4月の林野火災多発時期を中心に,防火思想の啓発・普及に努めるとともに,監視パトロールの実施等の出火防止対策の推進,林野火災防御訓練の実施など,林野火災の総合的な予防対策を強化する。
また,防火水槽等の整備に努めるほか,林野火災発生時には近隣都道府県のヘリコプターによる消火活動を早朝から積極的に実施するなど,迅速かつ広域的な対応力の強化を推進する。
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