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平成18年度観光政策

第3章 魅力ある観光地の形成に向けた取組

第3節 文化遺産の保存と観光への活用

3 文化財・歴史的風土・文化遺産の観光への活用



  (1) 文化遺産の観光への活用

歴史的な街並みや農村等の集落のうち、伝統的な景観をよくとどめている地区については、保存対策調査を促進し、文化遺産として保存継承するとともに、それにより、まちづくりや観光等の資源としても活用を図る。
市町村が行う文化財保護法に基づく伝統的建造物群保存地区保存条例の制定や、保存地区、保存計画の決定を促進するための助言を行う。また、重要伝統的建造物群保存地区の選定を積極的に進め、地区内の伝統的建造物の修理や伝統的建造物以外の建物の修景及び環境物件の復旧、防災施設の整備等、保存事業の継続・発展を目指す。
以上の事業を推進しながら、歴史的集落・街並みを保存・整備し、保存地区の活性化を図る。
史跡等総合整備活用推進事業、歴史の道整備活用推進事業の実施を通じて、地域の歴史的・文化的シンボルとなっている史跡等の整備を推進する。
世界遺産については、引き続き案内板や説明板の設置等、訪れた観光客に世界遺産を分かりやすく伝えるための整備を推進するとともに、暫定リストに記載されている4件(「古都鎌倉の寺院・神社ほか」(神奈川県)、「彦根城」(滋賀県)、「平泉の文化遺産」(岩手県)、「石見銀山遺跡」(島根県))のうち、登録の準備の整ったものから、順次推薦しているところであり、平成18年1月には、「石見銀山遺跡とその文化的景観」の推薦書を世界遺産委員会に提出した。

▲石見銀山遺跡とその文化的景観



歴史的価値を有する砂防施設、歴史的港湾施設、「歴史国道」の整備・活用等を図る。また、瀬戸内海の持つ自然と貴重な歴史的資源の保全と活用を図り、海の歴史を軸としたネットワークづくりを行うための港湾施設を整備する「瀬戸内・海の路事業」を実施する。

  (2) 地域伝統芸能等の観光への活用

地域伝統芸能等を活用し、地域の特色を生かした観光の振興を図るため、平成18年9月8日から2日間、北海道札幌市において開催される「第14回地域伝統芸能全国フェスティバル」について後援を行う。

  (3) 文化観光の推進

文化遺産や地域伝統芸能等の観光への活用の取組と併せて、訪日外国人旅行者が、日本の歴史や文化への理解を深めるとともに、好みに応じて触れ・体験できるような知的欲求を満たす観光の推進方策等の検討を進めるなど、文化観光の一層の推進を図る。
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