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平成18年度観光政策

第4章 観光産業の育成・高度化に向けた取組

第2節 ホテル・旅館業

1 ホテル・旅館業に係る取組


国際観光の基盤施設である宿泊施設の整備に対し、引き続き財政投融資を行うことにより支援する。
旅館業については経営基盤のぜい弱な中小零細企業がその大部分であることから、公衆衛生の向上の見地から旅館業の営業の振興を計画的に推進するための指針(振興指針)に基づいて策定される振興計画事業を円滑に促進するため、国民生活金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫における振興計画事業に対する融資について貸付条件の改善を図るほか、全国及び都道府県の生活衛生営業指導センターに助成することにより指導体制の整備を図る。
さらに、高齢者等の利用に配慮した宿泊施設の整備を図るため、引き続きシルバースター登録制度の普及を促進する。
旅館業法に基づき営業者に備付けが義務付けられている宿泊者名簿について、近年の諸外国におけるテロ事件の発生を受けて、国内においてもテロ発生に対する脅威が高まってきており、不特定多数の者が利用する宿泊施設においては、その利用者の安全確保のための体制整備が重要となってきていることから、日本国内に住所を有しない外国人旅行客が宿泊する場合には、その国籍及び旅券番号も宿泊者名簿の記載事項とすることを内容とする旅館業法施行規則の改正を行い、平成17年4月1日から施行しているところであり、その着実な実施に努める。
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