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平成18年度観光の状況

第I部 観光立国の新たな展開

第1章 観光立国推進基本法の成立

第1節 観光基本法から観光立国推進基本法へ(改正経緯と制定の意義)


観光基本法(昭和38年法律第107号。以下「旧法」という。)は、制定以来実質的な改正が行われず、今日に至っていた。
社会経済情勢の変化に的確に対応するとともに、観光立国の実現に向けた取組を一層明確かつ確実なものとする必要があったことから、平成18年6月に、旧法を全面改正する観光立国推進基本法案が第164回通常国会へ与党提案により提出された。通常国会では継続審議となったが、第165回臨時国会において、与野党間で修正協議を行い、与党の法案を撤回するとともに修正協議を踏まえた法案を起草して、衆議院・参議院両院において全会一致で可決され、平成18年12月13日に成立、平成19年1月1日より施行された。
観光立国推進基本法は、題名に「立国」という表現を用いた初めての法律である。「観光立国」の実現に向けては、これまでも、平成15年7月に政府が策定した「観光立国行動計画」や平成16年11月の「観光立国推進戦略会議報告書」に基づく各種施策が進められてきたが、本法の制定により、観光を21世紀の国の重要な政策の柱に位置付けることが法律上も明確化された。
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