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平成18年度観光の状況

第I部 観光立国の新たな展開

第1章 観光立国推進基本法の成立

第5節 観光立国推進基本計画の策定(第10条関係)



  1 観光立国推進基本計画とは

前節で述べた、観光立国の実現に向けた諸施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国の実現に関するマスタープランとなる観光立国推進基本計画を政府が策定することと規定されている。国土交通大臣が交通政策審議会の意見を聴いて計画の案を作成し、閣議の決定を求めることとなる。

  2 観光立国推進基本計画に定める内容

観光立国推進基本計画には、観光立国の実現に関する施策の基本的な方針や目標を盛り込むとともに、観光立国推進基本法で政府が総合的かつ計画的に講ずべきと示された「国際競争力の高い魅力ある観光地の形成」「観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成」「国際観光の振興」「国内外からの観光旅行の促進のための環境の整備」に係わる施策等について定めることとなる。
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