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平成19年度観光施策

 第4章 観光旅行の促進のための環境の整備

 第2節 観光旅行者に対する接遇の向上

 1 旅行関連施設の整備



   (1) ホテル・旅館の整備

国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、中小企業金融公庫による融資を引き続き実施するほか、全国及び都道府県の生活衛生営業指導センターに助成することにより経営指導等の体制の整備を図る。
また、国際観光ホテル整備法の登録ホテル・旅館に対し、引き続き、税制特例措置の適用や財政投融資による支援を行う。外客来訪促進法の宿泊拠点地区における国際観光ホテル整備法登録ホテル・旅館に係る税制特例措置については、平成19年度から、対象設備について「厨房設備」を除外し「国際放送設備」「高速通信設備」を追加する。
また、「旅館業に係る金融に関する研究会」において、旅館業に係る融資制度の現状分析と今後の在り方についての方向性に関する検討を進める。
他方、例年、冬期を中心に流行するノロウィルスによる感染性胃腸炎や食中毒のホテル・旅館における感染等の拡大を防止するため、予防方法や発生時の対応方策等を記載した分かりやすい資料を作成・配布し、事業者に対して周知を図るほか、風評被害の防止にも努める。

   (2) 快適観光空間等の整備

訪日外国人旅行者をはじめ、高齢者等の旅行者にとっても快適な旅行を楽しむことができるよう観光地の受入環境の整備を図るため、地方自治体による観光施設等のバリアフリー化等を推進する「快適観光空間等整備事業」に対して支援する。
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