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平成24年度 観光施策

第8章 観光旅行の促進のための環境の整備

第4節 観光旅行の安全の確保

2 観光旅行における事故の発生の防止



  (1) 道路交通の安全対策等の推進

 一般道路において交通安全施設等の整備を推進し、このうち行楽地の生活道路において歩道の整備等による安心して移動できる歩行空間ネットワークの整備、最高速度30km/hの区域規制と路側帯の設置・拡幅、車道中央線の抹消等を行う「ゾーン30」等を推進する。なお、幹線道路においては重点的・集中的に交通事故の撲滅を図る「事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)」に取り組むほか、高速道路の安全性をより高めるために必要な対策を行う。

  (2) 高速ツアーバスの安全性向上等

 平成24年4月29日に群馬県藤岡市の関越自動車道において発生した高速ツアーバスの事故を踏まえ、高速ツアーバスを企画・実施する旅行業者の乗合バス事業者への早期移行を促進する。また、移行までの間における高速ツアーバスの安全性向上策等を検討し、早急に実施する。
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