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第II部 平成24年度に講じた施策(平成24年度施策)

第1章 国内外から選好される魅力ある観光地域づくり

第1節 滞在交流型観光の推進


 「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(観光圏整備法)」に基づき、地域の関係者が連携し、地域の幅広い資源を活用し地域の魅力を高めることにより、国内外の観光客が2泊3日以上の滞在交流型観光を行うことができる「観光圏」の整備を促進しており、平成24年度までに観光圏整備実施計画を49件認定した。平成23年度から、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォーム」の形成を促進し、滞在プログラムの企画・販売、人材育成等を行う取組等の支援を行った(図II-1-1-1)。
 また、平成20年度より「観光地域づくり実践プラン(観光圏整備支援型)」の認定を行い、観光圏整備の促進に係る社会資本整備等の支援を行うとともに、平成21年度から各観光圏において観光と社会資本整備の関係者による連絡会議を設置し、社会資本整備等の改善に向けた現地調査や具体的な対応方策等に関する意見交換を推進している(平成25年3月までに19の観光圏で現地調査を実施)。
 さらに、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針」を改正し、平成25年3月から施行した。今後、この基本方針に基づき、1)地域の一体性を確保した観光地域づくりの促進、2)観光地域づくりマネージャーで構成する「観光地域づくりプラットフォーム」による事業のマネジメント体制の構築等を通じた実施主体間の連携の促進、3)滞在促進地区を起点とした観光圏内の滞在・回遊の促進、4)地域住民の観光地域づくりへの参加促進等を図ることにより、観光圏の整備を通じた滞在交流型観光の更なる推進を図る。
 また、地域の方々が誰でも気軽に相談できる場として、観光庁及び地方運輸局等に「観光地域づくり相談窓口」を設置するなど、地域の観光地域づくりの取組をサポートしている。

図II-1-1-1 観光圏の整備イメージ


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