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2010/2/12 第338号
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◇目 次◇
1新着情報
・本日の報道発表
・大臣会見要旨(2月9日)
2編集長だより
「建国記念の日」
3募集してます
・パブリックコメント(2月12日公表分)
4お知らせ
・国土交通省オンライン申請システムをご利用の方へ
~申請受付は平成22年2月26日(金)19時まで~
・建設リサイクル法に基づく事前届出書の様式等が平成22年4月1日
から変わります
◆編集長だより
○建国記念の日
広報課長 平田 徹郎
昨日、2月11日は建国記念の日でした。神武天皇の即位の日が西暦に直すと
紀元前 660年2月11日にあたることから、戦前には紀元節として祝われていま
した。また、大日本帝国憲法は、2月11日を期して発布されたので、現在の
「文化の日」(現行憲法の公布日)に相当する祝日でもありました。
戦後1948年に「国民の祝日に関する法律」(祝日法)が定められましたが、
占領軍の意向で紀元節は国民の祝日ではなくなりました。サンフランシスコ条
約による主権回復後から復活運動が起き、1966年の祝日法の改正により、建国
記念の日が祝日として復活しました。
ところで、祝日法に基づく国民の祝日は、現在15日あります。1948年の法律
制定時は9日でしたが、1966年に建国記念の日、敬老の日、体育の日が追加さ
れて12日、1985年に5月4日が祝日となって13日、1989年に昭和天皇の誕生日で
あった 4月29日が「みどりの日」になるとともに今上天皇の誕生日12月23日が
天皇誕生日となって14日、1996年にみどりの日が追加されて15日になりました。
年間15日の祝日は、欧米の主要国では10日前後なので多い方です。しかし、
逆説的ですが、国民の祝日が多いことに、日本人は祝日にしてもらわなければ
休めない(休まない)ことが現れていると思います。他方、日本の有給休暇の
取得率は50%程度と国際的にも低い水準に止まっています。気兼ねなく有給休
暇が取れる国であれば、祝日が日曜日の場合にはその翌日を振替休日とするよ
うな細かいことを決めようとは考えないと思うのですが・・・。
その結果、どうなるかと言えば、ゴールデンウィークを初めとする休日には、
みんな一斉に休みを取って移動するので、交通機関もホテル・旅館も混み合い、
料金も高い、家でのんびりしていた方がましということになります。
現在、国土交通省では、新たな成長戦略としての休暇の分散化について具体
的な検討を進めています。これ以上、祝日や有給休暇を増やそうということで
はありません。地域ごとに(例えば北関東、南関東など)祝日をずらしたりし
て、休暇の分散を図り、需要を平準化するという発想です。そのためには職場
や学校の理解も必要になりますが、来年度には関連の社会実験の取り組みも始
めます。
◆募集してます
◆お知らせ
○国土交通省オンライン申請システムをご利用の方へ
~申請受付は平成22年2月26日(金)19時まで~
国土交通省オンライン申請システムは3月29日(月)に「電子政府の総合
窓口」(e-Gov)に統合します。統合後も現在お持ちのID、パスワード、電子
証明書等はそのままご利用いただけますので、引き続きご利用ください。
なお、統合に伴い、申請受付停止期間が生じます。申請受付が平成22年2月
26日(金)19:00までになるなど、詳細をホームページに掲載していますので、
ご利用の際にはご確認ください。
トピックス:
http://www.goa.mlit.go.jp/info/b_2009122502.html
○建設リサイクル法に基づく事前届出書の様式等が平成22年4月1日から
変わります
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律施行規則において、届出者の負担軽減や行政実務の効率化
等の観点から見直し、また、取組が遅れている木材の再資源化を促進するため、
木材の分別の妨げとなる建設資材(石膏ボード等)を先に取り外すよう、解体
工事の工程の順序を詳細化する等、省令及び規則の一部が改正され、2月9日
に公布されました。
詳しくはホームページをご覧ください。