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2011/1/18 第563号
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◇目 次◇
1新着情報
・大臣発言(会見速報版)
・本日の報道発表
・人事異動(1月17日、18日)
2地域情報スクエア
「にいがた食の陣」開催(新潟県新潟市)
3お知らせ
・平成22年に住宅の購入・取得、増改築をされた方へ
~住宅ローン減税の申請手続きはお済みですか?~
◆新着情報[1月18日発表分]
【大臣発言(会見速報版)】
○国土交通省幹部人事について
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_001329.html
【報道発表】※各URLで内容を見ることができます。
○第177回国会(常会)提出予定法案について
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000041.html
○アジア地域 官民共同フォーラムの開催
~アジア諸国・地域の成長と安全・安心な車社会の実現に向けて~
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000073.html
○リコールの届出(スズキ アドレスV125)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000762.html
○第2回「新造船政策検討会」の開催
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji05_hh_000009.html
○JR西日本に対する運輸安全マネジメント評価(5回目)の実施
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo10_hh_000020.html
【国土交通省人事異動(平成23年1月17日、18日)】
http://www.mlit.go.jp/about/h22jinji.html
※観光庁、気象庁、運輸安全委員会、海上保安庁の報道発表資料は、以下の
URLからご覧いただけます。
観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/news_index.html
気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/press/index22.html
運輸安全委員会 http://www.mlit.go.jp/jtsb/houdou.html
海上保安庁 http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/h22/index.html
◆地域情報スクエア
○「にいがた食の陣」開催(新潟県新潟市)
この時期、新潟市内では「食の陣」の赤いのぼりで賑わいを見せています。
新潟の豊富な食材を広めようと旗揚げされた食の一大イベント「食の陣」
は、今年19回目を迎えます。
この企画は自治体や地域が一体となって、「食」を新潟の観光資源の一つ
として、観光客に魅力ある「食」を経験・体験していただく機会を設け、
「食」と「食文化」を核とした期間限定の新潟の魅力を全国にアピールする
ものです。「食」をテーマにした行事は、一年を通じて随時行われています
が、メインは新潟の冬の季節にあります。
【「にいがた冬・食の陣」の主な内容】
・ホテル、料亭、バーなどで特別プラン・メニューの提供『食市食座』(新
潟市内59の参加寿司店舗による期間限定のスペシャルメニューなど)
・『新潟の美食シリーズ』
(6人のホテル料理長が県産食肉材に挑戦!)
・『ふるまち料亭の味』
(伝統古町芸妓の踊りと地元の銘酒・旬の味覚を堪能)
・新潟の食を現場で体験『食の体験ミニツアー』
・「食の陣」のメインイベント『当日座』
開催地である新潟市内のホテルや料亭、飲食店などでは新潟ならではの食
材に工夫を凝らした特別プランや、期間中だけのスペシャルメニューが提供
されるとともに、新潟の食を現場で体験できるツアーが実施されます。
また、2月11日(金・祝日)~13(日)の3日間、新潟市内5会場で開催さ
れるメインイベントの『当日座』では、各会場自慢の「食の陣オリジナル」
のあったか鍋、コシヒカリの米粉パンを使った「新潟バーガー」などが登場。
目玉となる「新潟県内かつ丼対決」では、新潟タレかつ丼、長岡洋風かつ丼、
佐渡ぶりかつ丼の新潟三大かつ丼が勢ぞろい。
「にいがた食の陣」は3月31日まで開催しています。新潟の味に出会える
機会です、お店や、当日座では会場によりメニューが異なりますので、是非
お目当ての味をチェックしてお出かけ下さい。
■「にいがた食の陣」公式サイト: http://www.shokuno-jin.com/
■新潟市ホームページ: http://www.city.niigata.jp/
◆お知らせ
○平成22年に住宅の購入・取得、増改築をされた方へ
~住宅ローン減税の申請手続きはお済みですか?~
平成22年の確定申告は、2月16日から3月15日までの間に行います。
平成22年に新たに戸建、マンション等住宅を購入・取得された方、または
増改築(省エネ、バリアフリー改修工事を含む)等リフォームをされた方は、
住宅ローン減税制度の適用を受けることができます。減税の適用を受けるため
の「要件」や確定申告の際に必要な書類、「住宅税制に関してよくある質問」
などを、ホームページに掲載していますので、ご覧ください。
■住宅税制
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html
<参考>住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の拡大(平成22年4月1日公布施行)
http://www.mlit.go.jp/common/000111977.pdf