
令和8年度税制改正において、住宅ローン減税をはじめとする住宅関連税制が延長・拡充されました。
※関連税制法は令和8年3月31日に国会で成立しております。
<住宅ローン減税に係る改正の概要>
○適用期限を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合、適用可能)。
○令和8年以降に入居する場合の措置は以下のとおり。
・省エネ性能の高い既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を講じる
とともに、控除期間を13年間に拡充する。
・ 床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する
(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。
・ 令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅について、適用対象外とする
(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)。
・ 令和10年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーン※の新築住宅は適用対象外とする
(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。
※災害レッドゾーン:土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域
災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)
(その他の税制特例等、詳しくはこちら)
住宅については、取得やリフォームなど様々な場面ごとに利用可能な税制特例があります。
【各税制特例の概要はこちら】
○住宅税制のEBPMに関する有識者会議
EBPMの観点から住宅ローン減税等主要な住宅税制の効果検証を進めるに当たって有識者から助言を頂くことを目的として、
「住宅税制のEBPMに関する有識者会議」を開催しています。
(詳しくはこちら)