6.4.1.3 成果品の空間範囲

3D都市モデルのデータセットは、基礎自治体を基本とするため、成果品の空間範囲も基礎自治体の行政区域が基本となる。

ただし、行政界を跨ぐ都市オブジェクトは、行政界では区切らず、それぞれの市区町村のデータセットに重複して含めることを許容している。

6-14 — 留意事項54: 行政界跨る都市オブジェクトは重複含む

ID

/att/deliverable/7

主題

標準作業手順

分類

要件分類5: 3D都市モデル整備の成果品取りまとめ手順の留意事項

条文

行政界を跨ぐ都市オブジェクトは、それぞれの都市の3D都市モデルに重複して含まれる。

行政界を跨ぐ都市オブジェクトは、3D都市モデルのユーザビリティの観点から、それぞれの市区町村のデータセットに含めることを基本としている。そのため、隣接する市区町村の3D都市モデルには、重複したデータが含まれる場合があることに留意する必要がある。都道府県等複数の市区町村が含まれる空間範囲で3D都市モデルを整備し、これを成果品として市区町村のデータセットに分割する場合には、市区町村の行政界にかかるメッシュに含まれるデータは、それぞれの市区町村のデータセットに重複して含まれる。

6-15 — 留意事項55: 行政界跨ぎ地物の振り分け基準

ID

/att/deliverable/8

主題

標準作業手順

分類

要件分類5: 3D都市モデル整備の成果品取りまとめ手順の留意事項

条文

行政界を跨ぐ地物のデータをそれぞれの都市で重複させない場合は、住所、管理主体又は地物の面積若しくは延長が含まれる割合により、いずれかの市区町村に振り分ける。このとき、面状の地物は上からの正射影の面積、線状の地物は上からの正射影の延長とする。

隣接する市区町村の3D都市モデルに、行政界を跨ぐ都市オブジェクトを重複させない場合は、以下方法により、いずれかの市区町村のデータセットに振り分ける。

  • 都市オブジェクトが立地する場所の「住所」の市区町村

  • 都市オブジェクトの「管理主体」の市区町村

  • 都市オブジェクトを「水平面に投影した外形が含まれる面積の大きさ又は延長の長さ」の割合が大きい市区町村

    • この場合、面状の都市オブジェクトは上からの正射影が含まれる面積が大きい市区町村、線状の地物は含まれる延長が長い市区町村とする。

例えば、行政界を跨ぐ建築物があった場合、住所が分かる場合は住所が割り当てられている市区町村、住所がない場合は、上から見た正射影の面がより多く含まれる市区町村のデータセットに含める。

6-16 — 留意事項56: 境界未確定部の取り扱いは基本通り

ID

/att/deliverable/9

主題

標準作業手順

分類

要件分類5: 3D都市モデル整備の成果品取りまとめ手順の留意事項

条文

境界未確定部の取り扱いは、市区町村の都市計画基本図(数値地形データ)での取り扱いに準じることを基本とする。

行政界が確定しておらず、いずれの市区町村に含めるべきかが確定していない場所(境界未確定部)に立地する建築物等をいずれのデータセットに含めるかは、整備対象となる市区町村の都市計画基本図(数値地形図データ)での取り扱いに準じる。
数値地形図データが広域で整備されている等により判断できない場合は、発注者との協議により決定する。

6-17 — 留意事項57: 市区町村内複数主体の3Dモデル統合

ID

/att/deliverable/10

主題

標準作業手順

分類

要件分類5: 3D都市モデル整備の成果品取りまとめ手順の留意事項

条文

複数のモデル整備主体が、同一市区町村の3D都市モデルを整備する場合は、一つのデータセットに統合する。

同一の市区町村において、複数のモデル整備主体(例:県と市)が3D都市モデルを整備する場合、それぞれが整備した3D都市モデルはモデル整備事業者が統合しなければならない。このとき、ファイル名の[オプション]を使用して、データセット内においてモデル整備主体ごとのファイルを分けることができる。また、同一市区町村の同一の地物型について、同一メッシュに対して複数のファイルが作成されることを許容する。