D.3.1.2.1 交差部(四差路、多差路及び三差路)での道路の区切り方
交差部での道路の区切り方は、以下に定義する優先順位で区切る。ただし、区切った交差部同士が重なる場合は、一つの交差部とする。なお、本手順書では道路が交差、分岐又は合流する場合において、ある道路の道路縁と他の道路縁とが接する点(道路角)を「接点」と呼ぶ。
隅切りのない四差路及び多差路
一つの道路において、道路縁の両側に接点が存在する場合は、接点を結んで道路を区切る。隅切りのある四差路及び多差路
一つの道路において、道路縁の両側に隅切りが存在する場合は、隅切りの頂点を接点とし、接点を結んだ範囲を交差部とする。また、どちらか一方に隅切りが存在しない場合は、隅切りの頂点及び接点を結んだ範囲を交差部とする。三差路
道路縁の片側にしか接点が存在しない道路が一つでもある場合(三差路)は、隅切りがある場合は隅切りの頂点を接点とし、全ての接点から垂線を引き区切る。隅切りがある場合や区切りが複数ある場合は、より外側の区切りを採用する。