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● 報告書概要
行政強制における「対物」との視点からの「ジュリスプリュデンス」 −行政代執行の機能不全とアメリカ合衆国の「対物」手続きを手がかりに− ◆要旨 我が国では、裁判規範的に法的問題を理解することが長く中心的課題とされてきたことは、否定し得ないが、既にある法制度を前提としその適用場面にのみ焦点を当てるのではなく、むしろ法手段の開発あるいは法制度設計という創造的場面への期待が高まっている。その一つの表現が、政策法学である。この政策法学的発想は、近年、自治体の「政策法務」論として一つの展開を見せているが、何も自治体のみにあるわけではなく、当然、国にもあり、法手法の開発は一つの国の政策法務にとっての重要な課題である。そこで、近代法的「人」に焦点を当てた法制度とは別に、むしろ「物」に焦点を当てた法手法の検討を、行政代執行法の機能不全との関係で試みてみる。 | |
◆キーワード |
政策法務、即時強制、代執行、対物手続、Administrative Forfeiture |
◆発行 |
国土交通政策研究第44号/平成17年1月 |
◆在庫 |
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◆詳細 |
詳細(PDF:496KB) |