「解体工事業に係る登録等に関する省令」の試案に関するパブリックコメントの募集結果について
平成13年5月18日 <連絡先> 総合政策局建設業課
1.実施期間及び方法
(1)実施期間
平成12年12月28日(木)〜平成13年1月31日(水)
(2)実施方法
国土交通省(建設省)のホームページへの掲載により周知を図り、電子メール、FAX及び郵送によりコメントを募集しました。
2.意見募集の到着件数
17件
3.意見募集結果の概要
「解体工事業に係る登録等に関する省令の試案」に関するパブリックコメントの募集」に関し、以下のような意見を頂きました。
1つの意見が複数の事項に触れている場合には重複してカウントしています。また、お寄せいただいたご意見については、とりまとめの便宜上、集約させていただいております。
なお、御意見の概要については、本改正案に直接関係する部分に限らせていただきました。
改正された建設業法施行規則につきましては、建設業についてのページをご参照ください。
(頂いた御意見1)
(国土交通省の考え方)
解体工事業者の登録の拒否要件と建設業者のそれとの関係を省令等において明確にすべき。(1件)。
解体工事業者と建設業者の関係については、建設業者のうち土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合には、解体工事業の登録が不要とされており(法第21条)、これら以外の建設業者や建設業を営む者が解体工事業を営もうとする場合には、解体工事業者の登録が必要です。この場合における登録拒否要件として法第24条が規定されています。
(頂いた御意見2)(国土交通省の考え方)
内装仕上工事、大工工事といった工事の種類ごとの具体的な分別方法を規定すべき。(1件)
分別解体等に係る適切な施工方法に関する基準について、今後主務省令で定めることとされています(法第9条第2項、法附則第1条第2号)。なお、当該省令で定める内容は、建築物等の分別解体についての施工方法についてであるため、工事の種類ごとに定めるものではありません。
(頂いた御意見3)(国土交通省の考え方)
解体工事業の登録手数料が建設業許可3業種の手数料よりも高くなるのは不合理ではないか。(1件)。
解体工事業の登録については法令で手数料の額を定めいませんが、都道府県の判断で条例において手数料の額を定めることは妨げられておりません。
(頂いた御意見4)(国土交通省の考え方)
技術管理者が常勤であることを証する書面が必要ではないか(1件)。
解体工事業の登録に当たっては、解体工事業者は技術管理者を選任する必要がありますが、常勤であることを求めていないため、当該事項を証する書面については添付しません。
(頂いた御意見5)(国土交通省の考え方)
技術管理者の実務経験の期間が長いのではないか(2件)。
解体工事業者が建設業許可が不要な軽微な工事のみを行う者であることから、建設業許可に必要となる営業所専任技術者に求められる実務経験年数及び確実な分別解体等の実施が可能となると考えられる実務経験年数を考慮し、技術管理者の実務経験の期間を定めました。なお、一定の実務経験を有する者のうち、国土交通大臣の指定した講習等の受講者に対しては、実務経験1年分と換算しています。
(頂いた御意見6)(国土交通省の考え方)
中央工学校等の普通専門学校の建築科等の卒業も技術管理者の資格要件に含めるべき(1件)。
一定の学科を履修した大学、高等学校等の卒業後、解体工事に関して一定の実務経験を有する者は、技術管理者の要件を満たすものとしています。
(頂いた御意見8)(国土交通省の考え方)
解体業者の登録申請に収集運搬業許可証を添付すべき(1件)。
解体工事業者は法第21条の登録を受けて建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業を行う者であり、廃棄物処理法の収集・運搬業の許可の有無とは無関係であるため、その添付は不要です。
(頂いた御意見9)(国土交通省の考え方)
産業廃棄物の品目搬出先の所在地、能力等を帳簿へ記載させるべき(1件)。
解体工事業者は法第21条の登録を受けて建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業を行う者であるため、当該営業事項に関係のない事項の記載は不要です。
(頂いた御意見10)(国土交通省の考え方)
許可を受けた旨の通知は無意味ではないか(1件)。
解体工事業者が建設業法上の土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業の許可を受けた場合は、その登録をした都道府県知事は法28条により当該登録を抹消する必要があることから、その旨を登録を行った全ての都道府県知事に通知することとしました。
(頂いた御意見11)(国土交通省の考え方)
国土交通大臣が指定する講習の実施を公益法人に限定すべきでない。(1件)。
指定した講習の実施主体は公益法人ですが、制度的には公益法人に限定しておりません。
(頂いた御意見12)(国土交通省の考え方)
講習・試験の実施主体が単独となった場合、講習・試験の透明性の確保等について危惧されるため、少なくとも講習主体は公益法人のみではなく複数の主体が存在することが望ましい(1件)。
現時点において、講習・試験の実施主体としての要件に適合する法人は1法人であり、当該法人を指定したところです。
(頂いた御意見13)(国土交通省の考え方)
講習受講による実務経験期間の短縮が1年では講習の価値がないのではないか。(1件)。
分別解体の技術を習得するための講習であり、実務経験の期間として1年分に相当するものとしたものです。
(頂いた御意見14)(国土交通省の考え方)
実務経験8年以上のみで技術管理者資格を付与することには問題があるのではないか。建設業法の監理技術者制度に統合すべきではないか。(1件)。
技術管理者の選任は、建設業許可が不要となる軽微な工事のみを営業とするという解体工事業者に対して義務付けられているものであり、一方、監理技術者の設置は、一定規模以上の下請契約を締結した特定建設業者に対して義務付けるものあり、両制度を統合することは困難であると考えられます。
(頂いた御意見15)(国土交通省の考え方)
標識の掲示事項について、法人の代表者の氏名ばかりでなく、住所、連絡先(Tel)も掲示すべき(1件)。
解体工事業の営業が本法による登録を受けた適法な業者によって行われていることを対外的に明らかにするとともに、解体工事の施工に係る責任主体を対外的に明確するため、他の立法例も参考にしつつ、標識の記載事項を定めました。
(頂いた御意見16)(国土交通省の考え方)
同一業者であっても請負形態が異なる場合、標識掲示義務者が不明確(1件)。
解体工事業者であれば、営業所及び工事現場ごとに所定の標識を掲示する必要があります。
(頂いた御意見17)(国土交通省の考え方)
この省令における発注者、元請業者、下請業者の関係が不明である。(件)。
解体工事業を営む者であれば、元請業者、下請業者に関係なく登録が必要となります。
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