- 1.低排出ガス車認定実施要領について
- 自動車の排出ガス低減性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、排出ガス低減性能の高い自動車の大量普及を促進するため、「自動車の排出ガス低減性能の評価等に関する規定」(平成11年運輸省告示第600号、以下「評価に関する告示」という。)の規定に基づき、自動車の排出ガス低減性能に関する評価等の実施及びその結果の公表を行う制度。
また、評価に関する告示第3条第3項の規定に、低排出ガス車認定実施要領の改正の際には、広く一般の意見を求める旨が定められています。
- 2.低排出ガス車認定実施要領の改正について
- 現在、評価の対象車種について、車両総重量が3.5トンを超えるトラック・バス(重量車)が除かれていますが、今回の改正により重量車を追加します。
その際の条件は下記のとおりです。1)排出ガス試験方法:ガソリン13モ-ド又はディーゼル13モ-ド
2)耐久走行距離:25万q
3)排出ガス値
ディ−ゼル車の最新排出ガス規制値(平成15,16年規制)を基にHC、NOx及びPMをさらに25%低減・・・☆
HC、NOx及びPMをさらに50%低減・・・☆☆
HC、NOx及びPMをさらに75%低減・・・☆☆☆
名称 測定方法 CO HC NOx ホルムアルデヒド(上限) PM HC NMHC 平成12年基準排出ガス25%低減レベル ガソリン13モード又はディーゼル13モード(g/kWh) 16.0以下 0.65以下 0.52以下 2.54以下 0.18以下1.43以上 0.14以下 平成12年基準排出ガス50%低減レベル ガソリン13モード又はディーゼル13モード(g/kWh) 16.0以下 0.44以下 0.35以下 1.69以下 0.18以下1.43以上 0.09以下 平成12年基準排出ガス75%低減レベル ガソリン13モード又はディーゼル13モード(g/kWh) 16.0以下 0.22以下 0.18以下 0.85以下 0.18以下1.43以上 0.05以下 (注1)ホルムアルデヒドについては、メタノール自動車にのみ適用され、上段〔10・15モード(g/km)〕、下段〔11モード(g/test)〕による。
(注2)ガソリン・LPG自動車、CNG自動車その他搭載されるエンジンがガソリンエンジンに類する場合はガソリン13モード、ディーゼル自動車その他搭載されるエンジンがディーゼルエンジンに類する場合はディーゼル13モードにより測定を行う。
- 3.現行の低排出ガス車認定実施要領概要(現行)
- (1)認定の対象とする自動車
- 型式指定自動車及び装置型式指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車のうち、重量車以外のもの
- (2)評価項目
- 一酸化炭素 (CO)
- 炭化水素 (HC) (天然ガス自動車にあっては、炭化水素又は非メタン炭化水素(NMHC))
- 窒素酸化物 (NOx)
- 粒子状物質 (PM) 等
- (3)耐久走行距離
自動車の種別 耐久走行距離 運行方法 乗用車、軽量車 8万Km(軽自動車は6万Km) 10・15モード及び11モード 中量車 8万Km 軽貨物車 6万Km - (4)排出ガス基準値
1)ガソリン車の最新排出ガス規制値を基に
HC及びNOxをさらに25%低減・・・☆
HC及びNOxをさらに50%低減・・・☆☆
HC及びNOxをさらに75%低減・・・☆☆☆2)基準となる排出ガス規制値
乗用車及び軽量車・・・・・ガソリン車の平成12年規制値
中量車・・・・・・・・・・ガソリン車の平成13年規制値
軽貨物車・・・・・・・・・ガソリン車の平成14年規制値
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