国土交通省
 建築基準法施行令の改正に関するパブリックコメントの募集結果について
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平成13年2月26日
<連絡先>
国土交通省住宅局建築指導課  
電話:03ー5253ー8111(内線 39536)


 国土交通省では、平成13年1月12日から平成13年2月13日までの期間において、「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)」の一部改正案に対する意見の募集を行いました。その結果、5件の御意見をいただきました。
 いただいた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、御意見の概要については、本改正案に直接関係する部分に限らせていただきました。
 今後、国土交通省では公表した改正案を踏まえ、建築基準法施行令の一部改正を行う予定です。


建築基準法施行令の一部改正に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方

意見総数:5件

合併処理浄化槽の保健所への通知等に関する意見(同様の質問3件)

(頂いた御意見)
 令第32条において、合併処理浄化槽の定義をされたところであるが、法律上の根拠条文が法第36条となっている。これにより、合併処理浄化槽は法第93条第5項における法第31条第2項に規定する屎尿浄化槽ではないことから、保健所所長への通知の義務がなくなると解されるがどうか。

(国土交通省の考え方)
法律上は「合併処理浄化槽」は法第31条第2項に規定する「屎尿浄化槽」であり、法第93条第5項の規定に基づき、保健所長への通知義務があります。

現行の合併処理浄化槽の既存不適格に関する意見

(頂いた御意見)
 昭和55年建設省告示第1292号に基づく既存の合併処理浄化槽は、政令改正に伴い既存不適格となるのか。

(国土交通省の考え方)
 今回の改正は合併処理浄化槽の基準を明確にすることが目的であり、新たに令第35条に基づき定める合併処理浄化槽の構造基準は従来と同様のものとし、既存不適格とならないよう措置する予定です。

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