国土交通省
 下水道法施行令、下水道法施行規則等の一部改正に関する意見募集結果について
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平成13年4月11日
<連絡先>
国土交通省都市・地域整備局
下水道部下水道企画課

 

 国土交通省では、平成13年3月19日から4月6日までの期間において「下水道法施行令(昭和34年政令第147号)」、「下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)」及び「下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和42年厚生省・建設省令第1号)」の一部改正に関する意見の募集を行いました。その結果、下水道法施行令の一部改正に関して、4件のご意見を頂きました。
 頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので公表いたします。
 なお、今後、国土交通省では公表した改正案及びご意見等を踏まえ、下水道法施行令、下水道法施行規則及び下水の水質の検定方法等に関する省令の一部改正を行う予定です。


下水道法施行令の一部を改正する政令案に関する意見とそれに対する国土交通省の考え方

 

【第9条の4及び第9条の8関係】

(頂いたご意見)
 ふつ素及びその化合物が従来の生活環境項目から有害物質に変更となるに際して、放流水域による差や業種による暫定基準の適用など基準値の範囲が大きく広がることとなります。これに伴い、水質汚濁防止法との調整規定の有無により、直罰基準と除害施設設置基準の数値が大きく乖離する事例が生じます。除害施設設置基準を定める政令(第9条の8)中にこの乖離を解消する措置を盛り込むことを希望致します。
(国土交通省の考え方)
 法第12条の2では、特定事業場が直接公共用水域へ排除すると仮定した場合に適用される水質汚濁防止法(以下「水濁法」といいます。)に基づく排水規制よりも厳しい規制を当該特定事業場に適用することは不当な義務を課することになることから、水濁法との調整規定を置いているものです。一方、法第12条の10は、原則として特定事業場以外の事業場からの下水の排除に対して行う規制ですから、水濁法との調整規定を設ける必要がありません。

【第9条の5関係】
(頂いたご意見)
 「窒素含有量」を規制している地域に新たに「硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素含有量」の規制を適用した場合、両者は類似項目となるため、いずれかの規制が形骸化する恐れがあります。そこで、両規制を並立して実施した場合の調整規定を政令(第9条の5)中に盛り込む必要があると考えます。
(国土交通省の考え方)
 「窒素含有量」は富栄養化の防止という生活環境の保全の観点から、排水基準を定める省令において「窒素含有量」についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除する特定事業場に限って適用されるものであるのに対して、「硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素含有量」は、人への健康の影響が想定されることから、原則として公共下水道又は流域下水道に下水を排除する全ての特定事業場について排除規制が適用されるものです。したがって、両者が類似項目であったとしても、規制の趣旨が異なることから、いずれかの規制が形骸化することはありません。

(頂いたご意見)
 「硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素含有量」について、工場排水量(製造業・ガス供給業)が多い(1/4以上)場合(第9条の5第2項)の基準は125mg/l未満としていますが、この基準は通常の水質の基準(同条第1項)である380mg/l未満と大きく異なっています。そこで、通常の水質の基準380mg/l未満と大きく乖離しない範囲での基準設定を希望致します。
(国土交通省の考え方)
 令第9条の5に規定されている排除基準とは、条例で排除基準を定める際の基準を示しているものであり、条例で定める排除基準は、令第9条の5に規定されている排除基準よりも厳しいものであってはならないとしているものです。すなわち、特定事業場に適用される具体的な排除基準については、下水処理場や排出実態等を勘案して地方公共団体において条例で定めることとなります。

(頂いたご意見)
 「硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素含有量」の政令で定める排除基準が、そのまま適用された場合には、当社では、この排除基準を直ちに達成することは技術的、経済的に困難な状況にあります。
(国土交通省の考え方)
 「硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素含有量」の具体的な排除基準は、令第9条の5に規定する基準に従い、当該基準より厳しくない範囲で地方公共団体が条例で定めることとされています。

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