国土交通省
 「マンションの管理の適正化に関する指針試案」に係る
 意見募集結果について

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平成13年7月31日
<連絡先>
国土交通省住宅局
住宅総合整備課
マンション管理対策室(内線39366)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.実施期間及び方法
(1) 実施期間  平成13年4月27日(金)〜 5月17日(木)
(2) 実施方法  記者発表及び国土交通省ホームページへの掲載によって、周知を図り、電子メール、FAX及び郵送によりコメントを募集しました。

2.意見募集の到着件数
 39件

3.意見募集結果の概要
 「マンションの管理の適正化に関する指針試案について」以下のような意見を頂きました。

 1つの意見が複数の事項に触れている場合には重複してカウントしています。このため、以下に掲げる事項ごとの件数の合計は、到着件数の合計とは一致しません。また、お寄せいただいたご意見については、とりまとめの便宜上、集約させていただいております。 

【頂いたご意見】

一. マンションの管理の適正化の基本的方向に関する意見(5件)
マンション管理の主体に関する意見(2件)
指針の対象に関する意見(3件)
二. マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事 項に関する意見

(1)

管理組合の運営(10件)
管理組合の登録制度を求める意見(3件)
管理組合の業務に関する意見(1件)
管理組合活動のモデル作成を求める意見(1件)
理事会の開催に関する意見(1件)
管理状況のランク付けを求める意見(1件)
マンションの基礎的な知識習得のための社会教育を求める意見(2件)
居住している者(賃借人など)の意見反映に関する意見(1件)

(2)

管理規約(3件)
管理規約・使用細則等を説明した入居マニュアルの作成を求める意見(1件)
中高層共同住宅標準管理規約等の作成に関する意見(2件)

(3)

共用部分の範囲及び管理費用の明確化(3件)
費用負担の原則を示すべきとの意見(2件)
「共用部分の範囲」等に関し、図入りの具体的な例示等を求める意見(1件)

(4)

管理組合の経理(7件)
修繕積立金と管理費等とは別科目とすることを明記することが必要との意見(1件)
管理組合経理の方法を示すべきとの意見(4件)
監査体制の充実を求める意見(2件)

(5)

長期修繕計画の策定及び見直し等(6件)
修繕に関するガイドラインの作成が必要ととの意見(1件)
長期修繕計画と建替えとの関係に関する意見(1件)
長期修繕計画の制度化を求める意見(1件)
建替えに関し、総合的な法整備と行政による制度づくりを求める意見(3件)

(6)

その他配慮すべき事項(3件)
分譲時の宅地建物取引業者の努力義務規定を求める意見(2件)
専有部分の基本設計資料等について、購入者に電子媒体で渡せる仕組みが必要との意見(1件)
三. マンションの管理の適正化の推進のためにマンションの区分所有者等が留意すべき基本的事項に関する意見(4件)
管理組合の立ち上げ方法や管理規約の作成方法等を具体的に示すことを求める意見(1件)
分譲時に必要な情報提供や啓発活動に取り組むことが必要との意見(3件)
四. マンションの管理の適正化の推進のための管理委託に関する基本的事項に関する意見(5件)
管理会社の選定、管理委託契約の締結に関する意見(2件)
管理組合、管理会社相互の信頼関係の維持向上に留意するべきとの意見(1件)
マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合に解決を求める先に関する意見(2件)
五. マンション管理士制度の普及と活用についてに関する意見(6件)
マンション管理士の養成に関する意見(3件)
マンション管理士の業務に関する意見(3件)
六. 国、地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの支援に関する意見(6件)
マンション管理適正化推進センターと管理組合団体等との連携に関する意見(2件)
管理組合運営に配慮した支援策が必要との意見(1件)
相談窓口体制の充実に関する意見(1件)
マンションの基礎的な知識習得のための社会教育を求める意見(2件)

4 国土交通省の考え方
 多数の貴重な御意見をいただきありがとうございました。国土交通省といたしましては、お寄せいただいたご意見を踏まえ、今後のマンションの管理の適正化の推進のための施策立案に当たりたいと思います。
 なお、本指針は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条において、「管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針」と規定されておりますので、本指針に直接関係するご意見及びそれらの指針への反映等について以下に示し、その他のご意見につきましては、今後の施策案の参考とさせていただきます。

 マンション管理体制は、管理組合を主体としたものであることを基本的方向において明確にすべきである。
(国土交通省の考え方)
 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」は、マンション管理の主体が管理組合であることを前提としており、管理組合が管理の主体である旨、指針に追加いたします。
 マンション管理適正化推進センターと管理組合団体等との連携を行い、支援実現を図ることが必要。
(国土交通省の考え方)
 マンション管理適正化推進センターは、管理組合によるマンションの管理適正化の推進に寄与することを目的として、理事長等に対する講習や、区分所有者に対する啓発活動・広報活動の業務を行うこととされています。その業務において、地方公共団体をはじめとしたマンション管理に携わる方々との連携は重要ですので、今後の施策立案の参考といたします。
分譲時に購入希望者に対して必要な情報提供や啓発活動に取り組むことを記述すべき。
(国土交通省の考え方)
 本指針の「三 マンションの管理の適性化の推進のためにマンションの区分所有者等が留意すべき基本的事項等」において、マンション購入者に対する留意事項を示すことにより、啓発していきたいと考えています。
マンションの基礎的な知識習得のための社会教育の実施が必要。
(国土交通省の考え方)
 「三 マンションの管理の適性化の推進のためにマンションの区分所有者等が留意すべき基本的事項等」において、「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関する法律等に関する理解を深める必要がある。」こととしており、マンションの区分所有者等に対して知識習得の重要性を指摘し、併せてマンション管理適正化推進センターが情報や啓発活動等の業務を積極的に推進することにより、初期の目的を達成していきたいと考えています。

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