国土交通省
 「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び
 施工の指針」の改正案に係る意見の募集の結果について

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平成14年3月29日
<連絡先>
住宅局住宅生産課
(内線39429)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成13年5月14日(月)から平成13年5月31日(木)までの期間において、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」の改正案に係る意見の募集を行いました。その結果、合計4名の方から御意見をいただきました。
 いただいた主なご意見の概要及び国土交通省の考え方について、下記のとおりまとめましたので公表いたします。
 なお、国土交通省では公表した改正案及び御意見等を踏まえ、本パブリックコメントの対象である「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」の一部改正を平成13年8月1日に告示しました(国土交通省告示第千二百九十一号)。本告示は、平成14年4月1日より施行されます。


「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」の
改正案に係る主なご意見とそれに対する国土交通省の考え方

 改正案に関していただいた主なご意見と、それに対する国土交通省の考え方は、以下のとおりです。

(頂いた御意見)
 3(1)ロについて
 表中下部注意書きの6及び7において、双方の(2)を削除し(3)に一本化して欲しい。
 また、それぞれの熱貫流率に対応する「建具の種類又はその組み合せ」を設定し、告示中に追加規定して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 6及び7の(2)と(3)はともに開口部でのトレードオフ規定で、(2)は性能について、(3)は仕様についての規定であり、いずれかを選択できる項目となっています。このため(3)の仕様規定に一本化することは適当ではないと考えます。また、それぞれの熱貫流率に対応する「建具の種類又はその組み合せ」については、解説本等で当該熱貫流率に相当する建具とガラスの仕様例を示すことを検討します。

(頂いた御意見)
 3(1)ロ7について
 12地域においても、屋根から開口部へのトレードオフ規定を設定して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 12地域で、屋根から開口部へのトレードオフを想定すると、開口部の熱貫流率は1.80以下となります。しかしながら、現在これに適合する建具は、普及製品としては流通していないため、これらを仕様基準に位置づけても市場実態に合わないと考えます。

(頂いた御意見)
 3(2)ハ(ロ)について
 鉄筋コンクリート造等の共同住宅の玄関床部分については、施工性と熱損失全体への影響度を勘案の上、断熱補強を省略出来るようにして欲しい。
(国土交通省の考え方)
 告示において規定している断熱補強の必要箇所は、「床、間仕切壁等が断熱層を貫通する」RC熱橋部に限定しており、「土間床等の外周部」や「玄関土間床」に生じるRC熱橋部は、断熱補強を求めてはおりません。

(頂いた御意見)
 4(3)について
 「日本工業規格A4706−1996」を「日本工業規格A4706−2000」に訂正するか制定年度部分を削除して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 日本工業規格の制定年度を最新のものに訂正致します。

(頂いた御意見)
 今回の改正の経緯、趣旨等を説明して欲しい。また、次世代基準は仕様を明文化せずに例示にとどめてはどうか。また、住宅金融公庫「工事共通仕様書」への適用についてはどのような予定か。
(国土交通省の考え方)
 住宅に係る省エネルギー基準は、住宅を建てる際に必要な性能を規定した「建築主の判断基準」と、具体的な仕様を規定した「設計・施工の指針」の2本だてになっています。つまり、いずれかを選択し、そこに示された性能、あるいは仕様を満たすことで省エネルギー性能を確保することができます。今回の改正は、地域の住宅の特性等を踏まえた多様な設計・施工方法を設計・施工の指針に位置づけることにより、省エネルギー性能を満たす住宅の普及を推進しようとするためのものです。なお、今回の改正内容は、次年度の住宅金融公庫の仕様書・割増融資基準に反映される予定です。


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