国土交通省
 航空法施行規則の改正に関するパブリックコメントの
 募集結果について

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平成13年7月12日
<問い合わせ先>
国土交通省航空局管制保安部

保安企画課航行視覚援助業務室

(内線51175)

電話:03−5253−8111


 

 国土交通省では、平成13年5月18日から平成13年6月18日までの期間において、「航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)」の一部改正案に対する意見の募集を行いました。その結果、2名の方からご意見を頂きました。
 頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。なお、御意見の概要については、本改正案に直接関係する部分に限らせていただきました。
 今後、国土交通省では公表した改正案を踏まえ、航空法施行規則の一部改正を行う予定です。


航空法施行規則の一部改正に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方

 

(頂いた御意見)
 150m未満の物件については、物件の頂上に、新たに規定する低光度航空障害灯又は現行の中光度赤色航空障害灯を設置した場合、物件の頂上から下方に設置される航空障害灯は設置しないこととする改正案を示しているが、現行の低光度航空障害灯を頂上部に設置した場合も同様の措置としてほしい。

(国土交通省の考え方)
 現行規定における低光度航空障害灯の光度は10cd以上としているところですが、有視界飛行方式での航行の安全を確保しつつ、航空障害灯の設置個数を減少させるためには、視界が悪い状態でもパイロットから十分に視認できる光度を有する航空障害灯を設置する措置が必要と考えています。

(頂いた御意見)
 150m以上の物件については、物件の頂上から下方に順に約52.5mの間隔で航空障害灯を設置することとし、地上から97.5m未満に設置される航空障害灯は省略することとする改正案を示しているが、150m以上200m未満の物件については、中光度赤色航空障害灯を頂上部に設置し、低光度航空障害灯を物件の概形を示す位置に設置した場合、物件の頂上から下方に設置さ れる航空障害灯は設置しないこととしてほしい。

(国土交通省の考え方) 
 航空機は、150m以上の空中を航行することが義務付けられているところであり、パイロットが物件を早期に認識するために中光度赤色航空障害灯の設置を行い、また、物件の頂上から下方に最低限必要な航空障害灯を設置することにより、航空機の航行の安全を確保できると考えています。

(頂いた御意見)
150m以上の物件については、物件の頂上から下方に順に約52.5mの間隔で航空障害灯を設置することとし、地上から97.5m未満に設置される航空障害灯は省略することとする改正案を示しているが、200m以上の物件について、中光度赤色航空障害灯を頂上部に設置し、低光度 航空障害灯を物件の概形を示す位置に設置し、物件の頂上から下方に順に約52.5mの間隔で航空障害灯を設置することとし、地上から150m未満に設置される航空障害灯は省略することとしてほしい。

(国土交通省の考え方)
 航空機は、150m以上の空中を航行することが義務付けられているところであり、パイロットが物件を認識するために、物件の頂上から下方に最低限必要な航空障害灯を設置することにより、航空機の航行の安全を確保できると考えています。 また、中光度赤色航空障害灯を物件の頂上部に概形を示す位置に設置することにより、すべての方向の航空機から物件を認識させることが可能となり、航空機の航行の安全を確保するうえで必要な措置と考えています。

(頂いた御意見)
 航空法施行規則第127条第6号に掲げる物件のうち、航空機の航行に特に危険であると国土 交通大臣が認めたものは、物件の頂上及び物件の頂上から下方に順に約52.5mの間隔で交互に中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯を設置することし、地上から97.5m未満に設置される航空障害灯は省略することとする改正案を示しているが、航空法施行規則第127条第6号に掲げる物件のうち、90m以上の高さの物件は除くこととしてほしい。

(国土交通省の考え方)
 航空法施行規則第127条第6号については、昼間障害標識の必要な物件のみに適用することと改正し、本改正により緩和を行うビル等については、150m以上の高さの物件と改正すること としております。
 航空機は、150m以上の空中を航行することが義務付けられているところであり、パイロットが物件を早期に認識するために中光度赤色航空障害灯の設置を行い、また、物件の頂上から下方に最低限必要な航空障害灯を設置することにより、航空機の航行の安全を確保できると考えています。

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