不動産特定共同事業法施行規則改正案に対する
パブリックコメントの結果について
平成13年7月3日 金融庁 国土交通省 <問い合わせ先> 国土交通省 総合政策局不動産業課 (内線25154) 電話:03-5253-8111(代表)
金融庁 総務企画局信用課 (内線3572) 電話:03-3506-6000(代表)
金融庁・国土交通省では、標記施行規則案について、6月1日(金)から6月14日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見を頂いた皆様には、施行規則案の検討に御協力頂きありがとうございました。
寄せられた意見に対する金融庁・国土交通省の考え方は、次のとおりであります。○寄せられた意見
1について、対象不動産の価格の算定は、不動産鑑定士による鑑定評価とすべきである。
○金融庁・国土交通省の考え方
不動産特定共同事業法では、資産の流動化に関する法律及び投資信託及び投資法人に関する法律とは異なり、事業参加者の募集にあたり、一定の事項を書面で開示するばかりでなく、契約の内容について「説明」することとしており、これにより投資家の保護を図っているところです。
対象不動産の価格に関しては、従来から不動産鑑定士による対象資産の鑑定評価取得は義務付けておりませんが、今般、最低出資額の撤廃にあたり、対象不動産の価格に関する開示事項については、事前交付書面に取得価格及びその算定方法、不動産鑑定士による鑑定評価の有無について記載することを義務付け、また、対象不動産の価格を形成する根拠となるテナントに関する情報、稼働率、収益状況等の記載項目を大幅に増やしました。これを事業者が説明することにより、一般投資家の適切な投資判断に寄与するものと考えております。
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land,Infrastructure and Transport