国土交通省
 都市緑地保全法施行令等の一部改正案に関する意見の
 募集結果について
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平成13年7月31日
<連絡先>
都市・地域整備局公園緑地課
(内線32932)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成13年7月2日から平成13年7月27日までの間に都市緑地保全法施行令等の一部改正案に関する意見の募集を行いました。その結果、2名の方から御意見を頂きました。
 頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。 なお、御意見の概要については、本改正案に直接関係する部分に限らせていただきました。
 今後、国土交通省では公表した改正案及びご意見等を踏まえ、都市緑地保全法施行令等の一部改正を行う予定です。 


都市緑地保全法施行令等の一部改正案に関する意見とそれに対する国土交通省の考え

(頂いた御意見)
 許可の基準を明確にすべき。(1件)

(国土交通省の考え方)
 土石等の堆積に関する行為については、その堆積の規模のみならず、堆積される物件個々の姿、物件の積み上げ方や積み上げる場所(道路からの距離等)、周囲における囲いや植栽の有無等によって、緑地の保全、歴史的風土の保存に与える影響が異なるものと考えます。
 このため、許可し得る内容について定量的な基準を設けるよりも、緑地の保全、歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれの度合いを個別の事案に応じて許可権者が判断すべきものと考えます。

(頂いた御意見)
 明日香村内での資材置場に関する規定、堆積の期間を明記すべき。また、日常生活の行為については適用除外の項目を設けるべき。(1件)

(国土交通省の考え方)
 今回の古都における歴史的風土の保全に関する特別措置法施行令の一部改正は、土石等の堆積の行為を制限するものであり、具体的には、個別の事案毎に、歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれの度合いをその目的や施設、期間等を勘案しつつ許可権者が判断すべきものと考えます。
 ただし、通常の管理行為、軽易な行為等については、工作物の新築や土地の形質の変更等と同様に許可等を要しないこととしています。

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