国土交通省
 鉄道に関する技術上の基準を定める省令案に関する
 パブリックコメントの募集の結果について
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平成13年12月25日
<連絡先>
鉄道局技術企画課
(内線40713)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成13年8月10日から9月10日までの期間において、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(仮称)案に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、6件のご意見をいただきました。
 いただいたご意見の概要及び国土交通省の考え方について下記のとおりまとめましたので、公表いたします。なお、ご意見の概要については、本改正案に直接関係するものに限らせていただきました。その他のご意見については、今後の国土交通省の業務の参考にさせていただきます。
 今後、国土交通省では公表した改正案及びいただいたご意見を踏まえ鉄道に関する技術上の基準を定める省令の制定を行う予定です。 



 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の制定に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方

 
(頂いたご意見)
 プラットホームと車両の段差解消及び転落抑止機構(ホーム全長にわたるスロープの設置)の提案
(国土交通省の考え方)
 移動円滑化のために講ずべき措置に関しては、昨年11月に施行された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に基づき、プラットホームをはじめ鉄道駅に必要な措置を図るものとし、今回の改正では、同法第4条に基づく旨を省令に規定することとしています。
 また、転落防止に関しては、視覚障害者のホームからの転落や触車防止を図るため、誘導・警告ブロックの効果的な敷設方法について検討を進めています。
 このため、ご提案については、今後の検討の際の参考とさせていただきます。
 
(頂いたご意見)
 寸法・材質などは事業者の判断に委ね、基準に定める事項は「安全」のみとするべき。
(国土交通省の考え方)
 今回の改正は、従来の仕様、寸法、材質等を詳細に規定した仕様規定から、設備等ごとに求められる性能を規定した性能規定に改めるものです。
 なお、基準の制定に当たっては、当然のこととして安全性に関する規定が主体となっておりますが、わが国の鉄道輸送の公共性とその役割の重要性にかんがみ計画した輸送の確保、旅客の安全かつ円滑な移動への配慮及び騒音への配慮についても社会的ニーズを踏まえ必要最低限の規定をおいています。
 
(頂いたご意見)
 利便性向上のため「着席率」という指標を導入するべき。
(国土交通省の考え方)
 定員の算定、座席数等については、車椅子スペースの採用及び鉄道車両の使用実態等の変化に伴い、それぞれの線区の状況、利用者のニーズ等を考慮し、各鉄道事業者の判断に委ねることが適当であり、国の定める技術基準に一律に定める事項ではないと考えています。
 
(頂いたご意見)
 車社会からの転換を視野に入れた施策が必要
(国土交通省の考え方)
 鉄道は、重要な公共交通機関であるとの認識のもと、社会的に求められる安全性等の水準を国として示すため技術基準を策定しているものであり、これの適正な運用に基づき、さらに鉄道輸送の安全性・信頼性の向上を図り、鉄道利用の促進につなげて行きたいと考えております。
 
(頂いたご意見) 
 利用者の意見に基づいた新技術基準の継続的見直しが必要
(国土交通省の考え方) 
 今後とも利用者の意見をはじめ、鉄道に対する社会的なニーズを踏まえ、技術行政の一環として適時適切な基準の見直しを図っていきたいと考えております。
 なお、今後とも技術基準の改正に際しては、利用者の意見を適切に反映できるよう引き続き利用者からのパブリックコメント等を通じて意見をいただくようにいたします。
 
(頂いたご意見) 
 軌道法に関する基準改正について
 (1)車両長の制限をなくすべき
 (2)軌道制限速度、最急勾配の制限を撤廃し、制動距離による性能規定に変更すべき
 (3)新設軌道の踏切の設置を認めるべき
 (4)軌道と自動車の通行方法の柔軟な運用を可能とすべき(トランジットモールの整備等)
(国土交通省の考え方) 
 今回の軌道等に関連する事項は、鉄道の技術基準改正に伴う形式的な改正にとどめることとしています。
 いただいたご意見につきましては、内容を十分かつ慎重に精査した上で、今後の技術基準への反映も含め検討してまいります。


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