国土交通省
 都市再開発法施行令の一部を改正する政令案に関する
 パブリックコメントの募集結果について
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平成13年12月20日
<連絡先>
都市・地域整備局

  市街地整備課

住宅局市街地建築課

(内線32725)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成13年10月17日から平成13年10月31日までの期間において、都市再開発法施行令の一部を改正する政令案の試案に関する御意見の募集を行いました。その結果、全部で8件の御意見を頂きました。
 頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を別紙のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、御意見の概要につきましては、本政令に直接関係する部分に限らせていただきました。 


 都市再開発法施行令の一部を改正する政令案に関する意見とそれに対する国土交通省の考え方

意見総数:8件

(頂いた御意見)
 再開発事業がより活用しやすくなるように、早急に耐火建築物の耐用年限の短縮をすべきである。(4件)
(国土交通省の考え方)
 都市再開発法施行令で規定する耐用年限の短縮については、市街地再開発事業及び認定再開発事業の施行区域等の拡大につながるものであり、民間事業者からの強い要望等を踏まえて、「規制改革推進3か年計画」(平成13年3月30日 閣議決定)、「緊急経済対策」(平成13年4月6日 経済対策閣僚会議決定)、改革先行プログラム(平成13年10月26日 経済対策閣僚会議決定)及び「規制改革の推進に関する第1次答申」(平成13年12月11日)にも盛り込まれました。これらを踏まえ、当初の予定を前倒しして早急に改正を行いました(平成13年12月19日公布・同日施行)。

(頂いた御意見)
 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に規定する耐用年数とずれが生じないようにすべきである。(2件)
(国土交通省の考え方)
 都市再開発法施行令第1条の4に規定する耐用年限に関する規定は、昭和50年の都市再開発法の改正時に創設され、個々の具体的な耐用年限は、当時の大蔵省の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表1で定める耐用年数の例により、建築物の構造及び用途に応じて設定されましたが、その後は一度も改正されておりませんでした。
 本改正は、改正前の都市再開発法施行令に規定する耐用年限が実態と相当乖離していることを踏まえ、実態とほぼ沿った内容である「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に規定する耐用年数とあわせた年数に改正しております。

(頂いた御意見)
 地震災害に強いまちづくりを推進していく観点から、施行区域要件について耐震要件も加味するよう検討するべきである。(2件)
(国土交通省の考え方)  
 建築物の耐震性は、その建築物自体の問題であり、耐震性が確保されているか否かについては、建築物を個々に調査して判断しなければならず、建築物の外観や登記簿等からは一律に判断できないものです。このため、新耐震基準施行以前に建築された建築物を耐火建築物から除外するなどの要件を導入することは難しいと考えております。
 なお、市街地再開発事業の施行区域要件は、耐火建築物の割合がおおむね3分の1以下とされていますが、法令上、耐火建築物であっても、建築面積の狭小建築物、指定容積率に比して低度利用の建築物等については、耐火建築物の算定上除外することとしており、耐火性のみで判断しているものではありません。これまでに、この除外建築物の類型を追加することを通じて、施行区域の拡大に努めてきたところであります。さらに、今回の改正により、耐用年限の3分の2を経過した建築物等の中に、耐震性の低い建物の多くが含まれることとなり、実質的には、耐震性も考慮したものとなると考えております。


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