軌道建設規程、軌道運転規則及び動力車操縦者
運転免許に関する省令の改正に関する
パブリックコメントの募集の結果について
平成13年12月25日 <連絡先> 道路局路政課 鉄道局技術企画課 (内線40713) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成13年10月18日から11月12日までの期間において、軌道建設規程、軌道運転規則及び動力車操縦者運転免許に関する省令の改正案に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、7件のご意見をいただきました。
いただいたご意見の概要及び国土交通省の考え方について下記のとおりまとめましたので、公表いたします。なお、ご意見の概要については、本改正案に直接関係するものに限らせていただきました。その他のご意見については、今後の国土交通省の業務の参考にさせていただきます。
今後、国土交通省では公表した改正案及びいただいたご意見を踏まえ軌道建設規程、軌道運転規則及び動力車操縦者運転免許に関する省令の改正を行う予定です。
軌道建設規程、軌道運転規則及び動力車操縦者運転免許に関する省令の改正に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方
○軌道建設規程関係 (頂いたご意見) 電停の屋根の柱の部分に風雨を避ける背面版の設置を義務付けてほしい。 (国土交通省の考え方) 停留場に設置する施設については、道路交通に対する影響を考慮する等、個別の検討が必要であり、基準のあり方については、今後さらに検討を要すると考えています。 (頂いたご意見) 今後、改正の際は、利用者の声、LRT先進国の実例を参考とすべき。 (国土交通省の考え方) 今後の技術基準の改正においてもパブリックコメント等の利用者の意見を反映させることとし、さらに諸外国の事例を研究し、必要な内容は取り入れるよう努めていきたいと考えています。 (頂いたご意見) 路面電車の幅員については、改正後1年間適用を見送る経過措置を置くべき。 (国土交通省の考え方) 改正後に行う最初の大規模改良の工事を施工する際から適用することとします。 (頂いたご意見) 歩行者、路面電車及びバスなどの特定の車両が同じ空間を共有するトランジットモールを可能とする方向性を出すべき。 (国土交通省の考え方) トランジットモールについては、別途検討を要する課題と考えております。 (頂いたご意見) 旅客の安全を確保するため島状の乗降場を新たに設けるものであるが、拡幅用地の確保が困難な箇所については、一律な義務化は避け、例外を認める内容としてほしい。 (国土交通省の考え方) 本改正による乗降場の幅員は、乗降客の安全かつ円滑な通行及び車椅子の円滑な移動に必要な幅員であると考えておりますが、周辺の状況等により、やむを得ないと判断される場合にあっては、所要の手続きにより特別の設計とすることができます。(軌道建設規程第34条A)
なお、既存の構造物については、改正後に行う最初の大規模改良の工事を施工する際から適用することとします。○軌道運転規則関係 (頂いたご意見) 新交通システムについて新設軌道の扱いをし、スピードアップを図るべき。 (国土交通省の考え方) 新交通システムについては、併用軌道区間であっても、運転取り扱い上は新設軌道と同様の扱いをするのが一般的です。したがって、規則上から速度を制限しているものではありません。 ○動力車操縦者運転免許に関する省令関係 (頂いたご意見) それぞれの鉄道事業者が置かれている線路環境を考慮したうえで、講習時間に係る変更承認を行うようにすべきである。 (国土交通省の考え方) 従来から講習時間については、養成課程が一定の水準を確保されるよう、最低限の時間数を基準としています。
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