国土交通省
 CM方式活用ガイドライン(中間とりまとめ)に関するパブ
 リックコメントの募集の結果について
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平成14年2月7日
<連絡先>
総合政策局建設振興課
(内線24824)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成13年11月6日より、CM方式活用ガイドライン(中間とりまとめ)に関するパブリックコメントを実施し、広くご意見の募集を行いました。
 頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。

 


「CM方式活用ガイドライン(中間とりまとめ)」に係るパブリックコメントの結果

 

項目 意見等 理由(記載のあるもののみ) 事務局コメント
全体 ガイドラインの目的・位置づけを最初に明確にする必要がある。   ガイドラインの目的・位置づけ、ガイドラインで示した諸課題の今後の検討の方向、などについて記述を追加する。
ガイドラインが実務的な指針となるよう、ガイドラインで示された諸課題について今後の検討の道筋を明確にすべき。 CM方式に関する一般的記述としてはまとまっているが、課題整理に止まっており、実務的な指針としては十分ではない。
CM方式は建築工事においてその真価が発揮されると考える。建築工事の実務的なCM方式導入策を示して欲しい。  建築工事は数十〜数百工種に分かれ、CM方式で分離発注されれば、コストの透明性など効果が大きい(土木工事は分離といっても数工種にすぎず、すでに工種毎に専門の建設コンサルタントが存在)。 建築工事を対象としたCM方式の導入促進方策のあり方について、さらに検討する必要がある。
公共建築工事についてモデル的な試行を行い、具体的な検証を行っていただきたい。全ての課題が解決されていなくても、段階的にCM方式の導入を図って欲しい。  
地方公共団体(特に技術者が不足しているところ)を対象に、CM方式について、契約書や報酬表など分かりやすい要領を示すべき。   地方公共団体にとって参考となるようなCM方式の導入促進方策のあり方について、さらに検討する必要がある。
「日本型CM方式」の内容がはっきりしない。今後、具体的に提示して欲しい。 欧米のCM方式との比較において、「日本型CM方式」の内容が十分明確ではないため。 我が国の建設生産・管理システムの歴史的背景や文化、風土を踏まえた「日本型CM方式」について、さらに検討が必要である。
CMRの定義を追記する。CMチームは「CMR」、チームリーダーとしての個人は「CMr」
としてはどうか。
CMRがチームを指す場合と、チームリーダーの個人を指す場合があり、表現を区別した方が分かりやすいため。 ご指摘のとおりCMRの定義を追記し、表記を統一する。
「設計業者」「施工業者」をそれぞれ「設計者」「施工者」と修正すべき。 用語の使い方が一般的ではないため。 「設計者」「施工者」に記述を修正する(以下、同様)。
1.CM方式の概要

1.CM方式とは

表題の「1.CM方式とは」を「1.ピュアCM」に変更すべき。 アットリスクCMに比べてピュアCMの扱いが小さいと誤解を受けるため。 表題を「1.CM方式(ピュアCM)とは」に修正する。
「発注者の利益」(P1-4)を「発注者の裁量権」と修正すべき。 CMRが発注者の事前同意を得ることが、必ずしも発注者の利益確保につながるものではないと考える。 記述を修正する(以下、同様)。
「設計の検討や」(P1-6)の後に「工事発注方式の検討」を追加すべき。 CMRのマネジメント業務の例示に、発注段階のものを加えた方がバランスが良いため。 ご趣旨のとおり、記述を追加する。
「発注者の補助者」(P1-12)を「発注者の代理者」又は「発注者の代行者」と修正すべき。 業務の内容によっては補助の範囲を超える。米国ではCMRは「発注者の代理人(Owner's representative)」となっている。 「発注者の補助者・代行者」に記述を修正する(CMRの行為が民法上の「代理」に当たるかについては、さらに検討が必要である)。
CMRは、工事規模・内容によって複数の専門家によってチームが組まれることが多いことを明記すべき。 米国でもCMRは、個人ではなくチームで行うことが多いため。 ご趣旨を踏まえ、記述を追加する(さらに、CMRはチームを指していることを明記する)。
P1(注2)Aを@と置き換え、表現を「基本的に複数の工種を専門工事業者に分離発注し、分離発注が困難な工種をまとめて一式工事として総合工事業者に発注するケース(この場合、総合工事業者と専門工事業者には元請下請関係がなく、同等な立場となる)」と修正すべき。 CM方式の場合、発注者の利益を確保するため、基本は分離発注になると考えられるため。また、現実的にはAのケースが最も多いと思われるため。 記述を修正する。
P1(注2)Bの「総合工事業者に一括発注するケース」を削除すべき。 Bのケースは例外的なものであるため。 Bのケースは例外的なものであることを示すよう記述を修正する。
総合工事業者、専門工事業者、元請、下請について、(注3)を修正し、一般にも分かりやすい解説をすべき。また、「元請業者(総合工事業者)」(P1-10)を「施工者」に修正すべき。    記述を修正する(以下、同様)。また、(注3)を修正し、必要な記述を加える。
「プロジェクトの性格に応じて」(P2-6)を「発注者の要求に応じて」に修正すべき。 CM方式の場合の発注区分や発注方式は、プロジェクトの性格によるよりも、発注者の要求によって決まることが多いため。 記述を修正する。
2.アットリスクCM 「発注者がリスクを軽減するため」(P2-10)の前に、CM方式の場合、発注者のリスク負担が大前提であることを明記すべき。   発注者のリスク負担について、記述を追加する。
「施工段階で工事費の最大保証価格を設定して」(P2-14)のところを(注1)のように「設計最終段階」と修正すべき。 CMRは設計最終段階に関与することで工事価格を設定するため。 記述を修正する。
(注1)のところで、GMPは、発注者とCMRが業務範囲・責任範囲を明確にすることが前提であること、また、契約上、条件や負担の上限設定があることを明確にする。 GMPが設定された場合でも、CMRは全てのリスクを負担するわけではないため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
(注2)のところで、GMP条項の記述についてだけではなく、工期短縮の場合のCMRに対するボーナスについても言及すべき。 米国では、良い結果が出た場合は、CMRにボーナスが支払われることが一般的である。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
「オープンブック方式」(P3-15)では、事業のコストに関わるすべての情報開示を行うものであることを明確にすべき。また、オープンブック方式の場合、透明性が確保される理由も追記する。 開示されるのは、施工業者との契約金額だけではないため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、オープンブック方式について記述を追加する。
「発注者とCMRとの契約は委任か又は請負か」(P3-21)の「委任」は削除すべき。 CMRの責任を明確にするため。 アットリスクCMについては、我が国において具体的な導入事例がほとんど見られず、詳細については、さらに検討が必要である。但し、CMRが一連の建設工事の完成を請け負う営業を行うのであれば、建設業の許可を有していることが必要である(建設業法第3条)。また、公共性のある施設又は工作物を発注者から直接請け負うのであれば、経営事項審査を受けることが必要である(建設業法第27条の23)。
我が国においてもアットリスクCMの導入を図るため、ガイドラインにおいてCMRの建設業法上の位置づけについて早急に方針を示すべき。 CMRは建設業許可が必要なのか、経営事項審査を受ける必要があるのか、など建設業法との関わりについて明らかではないため。
我が国にCM方式を導入する場合、ピュアCMが適当である。アットリスクCMは、米国の歴史的背景や土壌から生まれたもので、これをストレートに我が国に導入すると、デメリットが大きいと考えられる。 米国では、総合工事業者と専門工事業者が対等で、公正な競争が確保されている土壌のもとにアットリスクCMが成立している。下請たたきが恒常化したいる我が国において、アットリスクCMを導入した場合、CMRによる専門工事業者への圧力や利益誘導が懸念される。 アットリスクCMが我が国に適するのか、GMPの設定やオープンブック方式が馴染むのか、などの点について、さらに検討が必要である。
3.設計・発注・施工においてCMRが求められる役割 「(1)一括発注方式のフロー」の項の全文を削除すべき。
一括発注方式とCM方式は概念として対立するものではないため。 原文どおり(この項はCM方式のフローを理解するため、一括発注方式との対比を示したもの)。
「総価請負方式であるため」(P4-6)の後に、「コストの内訳に発注者が関与しない方式であるため」を明らかにしていただきたい。 総価請負方式は、発注者が数量・単価に関与しない方式であることを明らかにするため。 記述を修正する。
「コストの内訳がどうなっているのか・・・どの程度コストが上乗せされているのか」(P4-10)を「一貫してコスト・工期・品質の最適化が図られているか、そのためのマネジメント業務やプロジェクトのリスクがどの程度どのように負担されているのか」としてはどうか。 コストの内訳は、設計者や元請から何らかの形で提示がある。また、「上乗せ」という表現は誤解を招く。 記述を修正する。
「企画段階から事業に参画し」(P5-10)の後に「事業内容の決定に際して発注者にアドバイスを行ったり、プロジェクトの川下である運用段階でのメンテナンス等へのアドバイスを行う」としてはどうか。 ライフサイクルマネジメントの観点を留意し、川上と川下の双方向について言及すべき。 記述を修正する。
「一般に、一括発注の場合、設計後でないと請負人である総合工事業者はVE提案を行いにくいとの指摘がある」(P5-20)の箇所は削除すべき。 一括発注、分離発注、CM方式のいずれも、時系列上、設計中のVEを工事の請負人が出来るはずがないため。 「請負人である」の部分を削除する。なお、工事発注前に建設会社が参加した設計VEは一部で行われている。
「CM方式を活用すれば・・施工面・コスト面から設計の検討支援を行うことが可能」(P5-21)の箇所に「デザインビルトと同様に」の記述を加えるべき。 デザインビルト方式でも同様の効果が期待されるため。 原文どおり(このガイドラインは、デザインビルト方式の評価を目的としたものではない。なお、同方式についてはP19で触れている)。
4.CMRのマネジメント業務の内容 CMRの業務内容に併せて、業務上の責任についても明確にすべき。   CMRの業務内容に応じた責任の範囲については、さらに具体的な検討が必要である。
「(1)E施工スケジュール」(P6-8)を「全体スケジュール」に修正すべき。   原文どおり(全体スケジュールは、PMRの業務であると考えられるため)。
「(2)D工事費概算の算出、工事費積算の支援」(P6-15)を「工事費算出の支援」に修正すべき。 「概算」に限定する必要はない。また、見積ではなく「積算」という表現を使う必然性を感じない。 記述を修正する。
「(3)F工事監理者、施工業者の評価」(P6-25)の「工事監理者」を削除すべき。 工事監理者とCMRとの業務区分が明確になっていないため。 記述を修正する。なお、工事監理者とCMRとの業務区分については、さらに具体的な検討が必要である。
「(3)K技術的クレーム処理」(P6-30)は「クレームの技術的対応支援」に修正すべき。 法的処理までを連想するため。
記述を修正する(以下、同様)。
「(3)K技術的クレーム処理」(P6-30)のところに、施工者の施工ミスに起因しない追加工事等に対する代金請求や金銭保証の手続のルール化についても記述を追加すべき。 従来の一括発注方式では、他職種の施工ミスに起因して追加工事が発生しても、「お互い様」ということで専門工事業者に代金が支払われないことが多い。 ご指摘の点は重要な課題であると考えるが、契約上担保すべき問題であり、CMRの業務に加えることは疑問である。

5.CMRに要求される資質・能力
CMRの第三者としての立場を明確にすべき。 CMRが出身企業や所属組織の意向に左右されることなく、中立の立場を明確にする必要があるため。 「(2)設計者、施工者からの独立」にご指摘の趣旨を盛り込んでいる。
工事発注の段階からCM方式を活用する場合など、設計者がCMRとなるケースも考えられることを明記すべき。   原則として、CMRは設計者、施工者からの独立性が要求されるが、例外としてどのようなケースがあるか、さらに具体的な検討が必要である。
CMRに求められる能力は、個人ではなくチームとしてのCMRに具備されていれば足りることを明記すべき。   ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
「経営管理や契約に関する実務能力」(P8-8)は、あまりに幅が広すぎないか。   「建設産業に係る経営や工事契約に関する実務能力」に記述を修正する。
2.我が国におけるCM方式の市場ニーズと導入の現状

1.CM方式の市場ニーズ

我が国において、先進事例として参考になるCM方式の活用事例を示していただきたい。   事例については、本文から削除し、別途事例集として、先進事例や参考となる事例を中心に取りまとめたい。
我が国でも「CM方式」を標榜するプロジェクトが増えているが、玉石混交の状態であると思われる。事例選定に当たっては、分離発注を行っているなど良質なものに限定していただきたい。 「CM方式」とは名ばかりで、専門工事業者間の価格競争をあおり、専門工事業者の選定基準も不透明な事例も散見されるため。
2.我が国においてCM方式の活用が求められる背景 「D発注部門の強化」(P10-2)は、「発注部門の整理」又は「アウトソーシングによる発注業務機能の強化」とした方が適切ではないか。   原文どおり(ご指摘の趣旨は「発注部門の強化」の中に含まれているため)。
「設計者の意識の変化」についても項を追加する。
内容は、設計者は海外業務等でマネジメント業務を担う十分な経験を有していること、一部の企業ではCM業務を行う組織づくりをすすめていること、などを記述する。
発注者、施工者だけではなく、設計者にも意識変化が生まれているため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
「コストダウン圧力などにより専門工事業者の脱下請化が進んでおり」(P10-26)を「総合工事業者からの安値受注の圧力を回避する動きがあり」に修正すべき。 コストダウンは経営革新の一つの方策であり、原文では専門工事業者がコストダウンの努力を怠っているよう誤解を生むため。 記述を修正する。
「一定の期待」(P10-29)とあるが、CM方式は分離発注を促進し、専門工事業者にとっては「非常に期待が大きい」ものであると考える。 一括発注方式の下で、下請として仕事をしている専門工事業者としては、CM方式の導入は歓迎すべきことである。 「一定の」という表現を削除する。
我が国でも日本CM協会が設立され、倫理規定や資格制度、契約約款の制定に着手していることを加えてはどうか。   ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
3.CM方式に期待するもの 「施工費用」(P11-7)は、「施工費用も含めたトータルコスト」に修正すべき。   記述を修正する。
「設計の検討を求める」(P11-11)は、「設計の検討支援を求めたり、直営工事などとの調整をゆだねたりすることにより、コスト縮減や工期の短縮を図ることができる」に修正すべき。 マネジメント技術の活用の項でコスト削減のみを述べるのは疑問である。 記述を修正する。
「□品質リスクの減少」(P11-13)については疑問である。むしろ、品質管理に関して第三者の関与が高まるということではないか。 CM方式で建築工事の分離発注を行う場合、工種間の調整が弱まり、品質リスクが増えるという見方もある。 「品質管理の徹底」に記述を修正する。
CM方式を活用する目的やねらいに「不正行為の防止」も加えるべきである。 米国では、談合等の不正行為への罰則が非常に重く、フェアな競争環境が整備されているため、CM方式が可能になっている。 CM方式の目的やねらいとしての不正行為防止については、さらに検討が必要である。
3.CM方式の活用に当たっての課題と留意事項

3.CMRに対する資格制度

「3.CMRに対する資格」(P13-1)は「CMRの構成員に対する資格」に修正すべき。また、CMRの構成員に対しては、当面、建築士や技術士、施工管理技士などの資格を求めることを考えてはどうか。 CMRはチームであり、個人資格が要求されるのはCMRの構成員であるため。
また、我が国では施工者に監理技術者、主任技術者の設置が義務づけられているが、こうした技術者を調整するCMRが無資格者で構成されることは問題であると考えるため。
ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する
(なお、この項では、チームとしてのCMRに対する公的位置づけではなく、チームリーダーである個人としてのCMrについて記述していることを明らかにする)。
当面は、CMRには建築士等の活用が考えられるが、将来的には「個人資格」よりも「実績評価」が重視されるべきであることを明記すべき。 米国では、CMRに対して個人資格は求めず、実績評価で選定を行っているため。
CMRの構成員を育成するため、認定プログラムや教育システムの必要性についても考え方を示すべき。 日本では、大学等の教育でも、CMRの構成員を育成するためのカリキュラムの準備ができていない状態だと思われるため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
CMRを担うことができる者の登録制度や実績情報データベースを構築する必要性についても言及すべき。  
ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
4.責任関係と保証・保険制度 履行保証制度と支払保証制度、CMRの専門家賠償責任保険制度などについては、今後の方向性についても示しておくべきである。   責任関係と保証・保険制度については、さらに検討が必要である。
分離発注により、工種間で瑕疵の隙間ができた場合の施工者側の責任についても触れておくべきではないか。 瑕疵の隙間ができた場合、責任関係を明確にしておかないと、発注者が最終的にリスクを負うことになるため。 ご指摘の点は重要な課題であり、さらに検討が必要である。
CM方式で分離発注を行った場合の、工事完了後の瑕疵の取扱いについて触れられていない。 一括発注方式において、総合工事業者が竣工後の瑕疵について責任を負ってきた我が国の歴史を考えると、特に記述が必要であると考える。 ご指摘の点は重要な課題であり、さらに検討が必要である。
CM方式を活用したプロジェクトで、CMRの過失により大きな瑕疵や不具合が発生したものについては、その事実を公表し、市場が淘汰できるシステムの必要性についても記述を追加すべき。  
ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
5.コストに関する考え方 コスト構成の透明化を実現するためには、設計図書の完成度の高さと、抜け落ちがあった場合のコストに対する責任分担を明記すべきだと考える。   CM方式の導入に際し、設計図書の完成度を高める必要性については、別の項(P18)で指摘。
「なお、CM方式においては・・リスクが発注者に伴うことについても留意すべきである」(P14-12)は、削除すべき。 発注者のリスクをことさら強調する必要はないと考える。 原文どおり(CM方式の場合、一括発注方式に比べて、発注者の施工に伴うリスク負担が大きくなることは記述しておく必要があるため)。
「コンティンジェンシー」(P14-25、P16-9)については十分な説明が必要である。 欧米においては、工事予算を計上する際、コンティンジェンシーは重要な概念であるが、我が国では商習慣上、コンティンジェンシーの考え方が理解されにくいと思われるため。 必要な記述を追加する。
「(一括発注方式では、コンティンジェンシーに相当するものは、元請に計上されると考えられる)」(P14-26)「(一括発注方式の場合、・・発注者に還元されにくい」(P15-2)は、削除すべき。 この表現は、コンティンジェンシーの正しい理解を歪めるものである。 記述を修正する。
「(2)CM業務への対価」の項で、フィーについての記述が十分ではない。フィーは発注者の満足度であり、定価があるわけではない。発注者とCMRの契約交渉によって決めるべきである。   フィーについては、さらに具体的な検討が必要である。
「米国では総事業費の2〜5%程度が一般的であるといわれている」(P15-26)は削除、又は説明を加えるべき。 米国は、設計図書の完成度が高いなど、我が国の建設生産システムとは違いがある。数字を記載することは誤解を生むおそれがある。 ご指摘の趣旨を踏まえ、米国とは諸事情が異なる旨の注釈を追加する。
「コスト」と「フィー」に各々含まれる項目を示すべき。また、米国ではCMRにインセンティブとしてボーナスが支払われることも明記すべき。 「コスト」や「フィー」の構成を分かりやすく示すことが必要であるため。 ご指摘の点は重要な課題であり、さらに検討が必要である。なお、参考として、米国の関係団体のコストとフィーの一覧表を添付する。
「なお、一括発注方式では、予備費に・・追加負担がないのが一般的である」(P16-15)は、削除すべき。 民間工事では、工事遅延時の営業補償等の条件がある方が一般的であると思われる。 記述を修正する。

6.CMRの選定
公共工事におけるCMRの選定に当たっては、プロポーザル方式が適当と考えられる。 技術者の提案能力を評価する選定方式であるため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を修正する。
なお、CMRの選定に当たって、価格よりも人に重視することは重要な視点であるが、QBS方式については、会計法・地方自治法上の課題がある点についても示す。
CMRをフィーなど競争入札で選ぶことは適当ではない。CMRの選定方式として、資質評価方式(QBS)などを推奨すべき。 CMRの選定は、「価格」よりも「人」を重視すべきだと考えられるため。
「CMRの資格などが定まっていない現状において」(P16-26)を削除し、我が国においてはCMRの育成が今後、大きな課題であることを明記する。 日本ではCM方式の検討が始まったばかりであり、CMRの育成が重要な課題であるため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を修正する。
「設計者、建設コンサルタント、総合工事業者などの活用」(P16-27)の前に、「海外の建設工事などでCMRとしての経験を有する」を加えてはどうか。 経験や実績のない設計者や総合工事業者は、CMRとしては相応しくないと考えられるため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
「設計者、建設コンサルタント、総合工事業者などの活用」(P16-27)の後に、現状ではいずれの主体もそれぞれ問題点と抱えており、CMRの主体としては決め手を欠く。当面は、それぞれの主体が力を合わせることで高い能力を発揮することが望まれる旨の表現を加えてはどうか。   原文どおり(それぞれの主体が力を合わせることと、CMRとしての能力を向上させることとの関係が明らかではないため)
7.CMRとの契約 CM方式の標準契約書の整備が必要である。 マネジメント業務の業務範囲や権限・責任を定めた標準契約書の整備が急務の課題であるため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。なお、CM方式の標準契約書は重要な課題であり、対象工事や制定主体の問題も含めて、さらに検討が必要である。
CM方式の場合、工事請負契約約款などについても見直しが必要になることを明記すべき。 現行の工事請負契約約款はCMRの存在を想定していないため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。なお、CM方式が活用された場合の工事請負契約等のあり方は重要な課題であり、さらに検討が必要である。
9.建設産業の構造改革 「発注者とCM方式」についても、項を設けて言及すべき。例えば、
1発注者の意識改革が必要
2総合工事業者への大きすぎる依存からの脱却
3明確な契約関係に基づく責任の分担
4参画する業者等との対等な立場
5パートナーシップ的な考え方への脱皮
などが記述されるべきである。
   ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
「(1)設計者とCM方式」の項で、「既に、我が国の住宅建築においては・・『オープンシステム』の取り組みが行われており」(P18-14)は、削除すべき。 オープンシステムとCM方式との関係が明らかでないため。 記述を修正する。
「しかし、既に設計者がCMRとなったプロジェクトなどでは・・見受けられる」(P18-25)は、「しかし、海外マネジメント業務への参画等により、十分な施工管理能力を持つ設計者も存在する。また、既に設計者がCMRとなったプロジェクトでは、工事のマネジメント経験がある技術者を積極的に雇用して施工管理能力の向上を図っているものが見受けられる」に修正すべき。 施工管理に関するマネジメント能力の確保・向上のための手段は、総合工事業者の技術者OBの雇用だけではないと考えるため。 記述を修正する。
特に建築工事の場合、設計図書の完成度が低く、工事の手戻りやロス、契約範囲の不確定などが生じている。CM方式の活用が、その解決の契機になれば、建設産業の構造改革の役割を果たすものと考える。 欧米のように、見積のベースとなる設計図書や仕様書が、施工前に完備されていることが本来の姿であると考えるため。 ご指摘の点は重要な課題であり、CM方式において、設計図書の完成度を高めていくための方策については、関係業界とともに、今後、具体的に検討していく必要がある。
設計図書の完成度を高めていくための方策について、具体的に提示すべきである。 CM方式の前提は、正確な設計図書が作成されていることにあるため。また、設計図書や仕様書の不備は発注者のリスクであるため。
「(2)総合工事業者とCM方式」の項で、「デザインビルト方式」(P19-15)については、CM方式との対比でもう少し詳細に論じるべきではないか。   このガイドラインは、CM方式をテーマとしたものであり、デザインビルト方式については、このガイドラインとは別のところで検討べきものである。
「Fast Track」(P19-11)については、説明を加えるべきである。 米国でCM方式の活用が進んだ大きな要因の一つに「Fast Track」があると考えられるため。 ご指摘を踏まえ、(注1)において「Fast Track」についての説明を追加する。
「(3)専門工事業者とCM方式」の項で、CMRが専門工事業者を公募し、評価・選定する際の一つの基準として「専門工事業者企業力指標(ステップアップ指標)」の活用についても検討すべきだと思われる。 CMRが専門工事業者を評価・選定する際に、公正かつ客観的な基準が必要であると考えるため。 ご指摘の点は重要な課題であり、関係業界とともに、今後、具体的に検討していく必要がある(なお、「ステップアップ指標」は一部の業種を対象にしたものであり、事業者が技術力・経営力の自己評価を行うことを目的としたものである)。
「専門工事業者の育成につながる」(P19-27)は、「専門工事業者の技術提案力がより生かされることになる」に修正すべき。 米国では、逆に、自立した規模の大きい専門工事業者の存在がCM方式の活用を可能にしたと考えられるため。 記述を修正する。
現在の下請たたきは異常である。「指し値」(P20-3)などの取引慣行を是正していかないと、日本で米国のようなCM方式の導入は期待できない。 米国では、総合工事業者と専門工事業者が対等にあり、その上でCM方式が成立しているため。 ご指摘の点は重要な課題であり、「9.建設産業の構造改革」の節にご指摘の趣旨を含めている。
「従来のウエットな取引関係・・合理的なものへと改善していく」(P20-5)は、「書面による契約書を交わさずに着工するような、従来のウエットな取引慣行を是正して、明示的な契約関係へと改善していく」に修正すべき。 「ウエット取引関係」「合理的なもの」が何を意味しているか分かり難いため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を修正する。
「分離発注された・・工種間の現場における調整が・・一括発注方式に比べて低下」(P20-12)する根拠が明らかではない。 これまで公共工事等において分離発注は多く実施されており、責任施工体制は構築されているため。 原文どおり(CM方式では、これまであまり分離発注の経験がない多くの業種にも分離発注の機会が増え、輻輳する工種間の現場での調整が重要と考えられる)。
CM方式(特に建築工事)では、分離発注の機会がより多くの業種に開放されることが期待されるが、発注区分は、複数の工種を束ねてある程度は大くくりにすべきではないか。 工種間の瑕疵の隙間ができることが懸念されるため。 ご指摘の趣旨は一部記載しているが、ご指摘の点は重要な課題であり、関係業界とともに、今後、具体的に検討していく必要がある。
4.公共建設工事におけるCM方式の課題と活用方策

3.CM方式を活用する目的、期待されるメリット

「(1)CM方式を活用する目的・メリット」に、「公共工事における課題解決へのひとつの方策」という観点を加えてはどうか。例えば、
@コストのみの競争からの脱却
Aフェアバリューの追求
B多用な入札・契約方式
などが考えられる。
  ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
5.CM方式活用の基本的な考え方 「(1)基本的事項」の項の「CMRの業務範囲」(P26-8)の後に、「施工者との責任関係」を追加すべき。
  記述を追加する。
「(3)CMRの主体、資格」の項などで、建設技術センターについて、「建設技術センターは、発注者支援業務として、技術者の不足する市町村に対して、積算補助、設計施工管理業務など、CMR的な役割を担ってきた」などの説明を加えるべき。 建設技術センターは、発注者に近く、発注者の立場を熟知しており、CMRになりうる存在であると思われるため。 原文どおり(建設技術センターがCMRの候補となりうることについては記述済み)。
「(3)CMRの主体、資格」の項の※(P27-21)に、CMR選定の基礎となる情報を蓄積するため、CMRの役割を担うことが可能な企業について登録等を行う仕組みの必要性について、言及すべきである。   ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
「(4)CMRの選定」の項に、公共建設工事におけるCMRの選定方法として、プロポーザル方式に言及すべきである。   ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
「(4)CMRの選定」の項の「あらかじめ設定した基準に基づいて選定することが基本的に必要である」(P27-26)の後に、「また、これまでの公共事業においてはCM方式による発注がほとんど見られないことを考慮し、暫定的な選定基準についても検討する必要がある」を追加すべき。   ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
1CM会社の・・」(P27-28)は、「1会社の」に修正すべき。 我が国の現状では、CM業が育っていないため。 記述を修正する。
「(5)CMRとの契約」の「発注者とのマネジメント業務契約・・必要な事項を定めておく」を削除し、※印の「マネジメント業務委託契約の性格・・・『準委任』であると考えられる」を一行目に示すべき。 契約の性格を示すことが重要であり、契約書の形式はあえて示す必要がないと考えられるため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を修正する。
「準委任」(P28-15)について、「委任」との差異を説明すべき。   準委任について説明を追加する。
「(5)CMRとの契約」の項に、マネジメント業務の標準契約書を作成する必要性を指摘する。あるいは、日本CM協会で検討中の契約約款を将来的に委託型CM方式のモデルと位置づけていくなど、具体的な記述をしていただきたい。   ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。なお、ご指摘のCM方式の標準契約書は重要な課題であり、さらに検討が必要である。
「(8)留意事項」の項は、重要な事項が多く含まれているため、記述内容をできるだけ具体的にしていただきたい。 会計法・地方自治法、積算など、重要な事項が「(8)留意事項」に含まれているため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、「(8)留意事項」は「6.CM方式の活用に当たっての留意事項」とし、記述内容を追加する。
「(8)留意事項」の項で、CMRの業務範囲と、会計法、地方自治法において「契約の履行の確保」のために発注者に要求される監督・検査業務との関係について示すべきである。   ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。なお、ご指摘の点は重要な課題であり、今後さらに具体的な検討が必要である。
「(8)留意事項」の項で示された積算の問題(P29-15)に、「(6)CM業務への対価」の項を合わせて、具体的に記述すべきである。   ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
なお、ご指摘の点は重要な課題であり、今後さらに具体的な検討が必要である。
CMRのマネジメント業務の対価の積算について、考え方を示していただきたい。  
分離発注の発注区分が増えた場合の間接経費(現場管理費、一般管理費等)の取扱いについて考え方を示していただきたい。 公共工事で分離発注の発注区分を増やせば、各工種ごとで管理費が必要になり、発注者のコストが増えることも考えられるため。
「(8)留意事項」の項で示されたCMRの責任(P29-12)に、「(7)CMRの責任関係」の項を合わせて、具体的に記述すべきである。 CMRが委任の場合、善管注意義務や過失責任について触れておく必要があるため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
なお、ご指摘の点は重要な課題であり、今後さらに具体的な検討が必要である。
「(8)留意事項」に、分離発注により発注区分が細分化した場合の責任施工体制についても記述しておく必要がある。 発注区分が細分化されすぎると、工事現場での調整機能が働かず、瑕疵や不具合の発生が増えることも予想されるため。
「(8)留意事項」に示された、(ケースc)(ケースd)の検討が必要な事項(P29-9)に、「近隣対策」を追加すべき。 一括発注方式で総合工事業者が担ってきた近隣との調整業務が、CM方式においてどうなるのか明らかではないため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を追加する。
「(8)留意事項」に示された、(ケースc)(ケースd)の検討が必要な事項(P29-9)に、「国庫補助事業にCM方式を導入する場合のマネジメント業務費用の措置」を追加すべき。 今後、地方公共団体などで国庫補助事業にCM方式を導入する動きが出てくることも予想されるため。 記述を追加する。
「(9)参考となる事例」の項で、各事例についてもっと詳細に具体的な内容を示していただきたい。また、公共建築工事についても、事例を紹介していただきたい。   「(8)参考となる事例」については、本文から削除し、別途事例集として、先進事例を中心に取りまとめたい。
6.CMRがリスクを負担する場合の課題 「アットリスク型CMR」を(ケースe)として整理すべき。 (ケースa)〜(ケースd)との対比を明らかにするため。 ご指摘の趣旨を踏まえ、記述を修正する。
「責任は一義的に」(P31-20)は、「責任はどの範囲まで」に修正すべき。 米国のアットリスクCMでも、無制限なリスクを負うことは稀である。 記述を修正する。
「(3)積算上の課題」「(4)責任関係」「(5)その他」などは、一部はケースa〜dにも当てはまる課題であり、具体的な解決策は困難にしても、留意点などを示す必要がある。   ご指摘の趣旨を踏まえ、「6.CM方式の活用に当たっての留意事項」を設け、積算、責任関係などの留意事項について記述を追加する。
アットリスク型CM方式においては、工事費用についてコスト+フィー方式の積算体系の確立が必要になると考える。   ご指摘の点は重要な課題であり、今後さらに具体的な検討が必要である。

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