国土交通省
 船舶設備規程等の一部改正に関するパブリックコメント
 の募集の結果について

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平成13年12月21日

<連絡先>

海事局安全基準課

 安全評価室(内線43926)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成13年11月12日から12月12日までの期間において、船舶設備規程等の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、6件のご意見をいただきました。
 いただいたご意見の概要及び国土交通省の考え方について下記のとおりまとめましたので、公表いたします。なお、ご意見の概要については、本改正案に直接関係するものに限らせていただきました。
 今後、国土交通省では公表した改正案及びいただいたご意見等を踏まえ、船舶設備規程等の一部改正を行う予定です。


船舶設備規程等の一部改正に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方

  1. 非常脱出用呼吸具について

    特定機関区域について

    (いただいたご意見)
    1  SOLAS条約において、”machinery space(機関区域) ”に備える旨規定されているのにかかわらず、「特定機関区域」に備えることとする必要性について説明いただきたい。

    (国土交通省の考え方)
     SOLAS条約の当該規定の趣旨に則し、乗組員の配員状況、火災の危険性及び脱出の円滑性の観点から検討を行い、当該設備の備付対象区域としては「特定機関区域」とすることが適切と判断したものです。しかしながら、条約と国内基準との間で表記が異なることによる誤解を避けるため、基準改正措置を行うにあたっては、備付の対象区域を「機関区域」と表記したうえで、SOLAS条約の当該規定の趣旨に則して設置場所を具体化することといたします。具体的な設置場所については、下記(具体的な設置場所について)の国土交通省の考え方をご参照ください。

    具体的な設置場所について

    (いただいたご意見)
    1 超大型船は別にして、最近の船舶は、主機、補機、ボイラ等が隔壁で仕切られていない1つの空間、機関室に設置されることが多く、「主機を設置する区域に限る・主機を設置する区域を除く」との規定は理解しずらい。主機からの火災が多いと判断されたために改正案とされたと推察するが、最近の船舶の機関員が主として業務を行う場所は、機関制御室又は工作室である。しかし、船齢の古い船舶の中には、機関制御室のない船もあることは事実である。このような状況から、「機関室内で乗員が業務を行うことの多い場所にまとめてX個、機関室の出口から最も離れた場所に1個備えなければならない。」とすべきである。
    2  非常脱出用呼吸具を居住区域及び機関区域に設置する方法が規定されていない。次の設置方法を明記すべきである。
    「機関区域はまとめて」
    「居住区域はできるだけ離れた場所に」
    「備えられていることが分かるように表示を行わなければならない。」

    (国土交通省の考え方)
     国内基準においては、「機関区域」には機関制御室及び工作室が含まれるものとして取り扱っており、実際の基準改正措置にあたっても、主機、機関制御室及び工作室への分散配置を前提に規定を設ける予定です。その際、主機、補機、ボイラ等が隔壁で仕切られておらず、1つの空間に設置されている場合は、その空間を「主機を設置する区域」として取り扱うことといたします。
     その他、当該設備に関する基準改正措置を行うにあたっては、脱出の困難性、防火部署発令の状況等を考慮して、備付場所及び備付方法を適切に規定する予定です。

    居住区域への設置について

    (いただいたご意見)
    1  居住区に設置が求められているが、特に沿海区域又は平水区域を航行する船舶については、必要性が感じられない。
     また、現存船に対しては、2002年7月1日以降最初の検査日に設置が求められているが、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の居住区への設置は免除して頂きたい。

    (国土交通省の考え方)
     当該設備は、火災が発生した際に、機関区域の当直員が暴露区域まで無事に脱出するため、また、乗組員が旅客の脱出誘導や残存旅客の確認を行った後に、暴露区域まで無事に脱出するために設ける設備です。
     したがって、当該設備は、航行区域の差異に関係なく、乗組員の円滑な脱出が困難となる可能性がある居住区域には、設置を義務付けることといたします。

  2. 音響受信装置について

    (いただいたご意見)
    1  音響の方位等を機械で受信する場合は、反射音等に対して信頼性の点で疑問がある。また、自船のファンネル(煙突)からの排気音を拾う可能性もあり、正確性に疑問がある。

    (国土交通省の考え方)
     SOLAS条約とともに定められた当該設備の性能基準においては、雑音や機械的な振動が少ない場所に設置することとされており、国内基準においてもこれに準じて規定を設ける予定であるため、当該設備の信頼性や正確性については確保できるものと考えております。

  3. ジャイロコンパス方位測定レピータについて

    (いただいたご意見)
    1  設置場所が全方位にわたって見通しが良好な場所となっているが、マスト、ファンネル(煙突)等が見通しを妨げても問題ないか。

    (国土交通省の考え方)
     当該要件の主旨は、方位測定上の支障が生じないよう、最大限の視界良好性を求めるものであり、マストやファンネル(煙突)など、船体構造上やむを得ない障害物については、安全上の問題が生じない範囲内で許容されます。(現行船舶設備規程におけるジャイロレピータ等と同様の取扱いといたします。)


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