国土交通省
 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険
 特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、
 省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払基準の
 制定に関するパブリックコメントの募集の結果について
ラインBack to Home

平成13年12月13日
<連絡先>
自動車交通局保障課
(内線41413)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成13年11月15日から平成13年12月5日までの期間において、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払基準の制定に関するパブリックコメントの御意見の募集を行いました。その結果、4件の御意見を頂きました。
 頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
 今後、国土交通省では公表した政省令等の案及び頂いた御意見等を踏まえ、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払基準の制定を行う予定です。 



 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払基準の制定に係る頂いた御意見とそれに対する国土交通省の考え方

 
(頂いたご意見)
 「支払基準は裁判所を拘束するものではない」などの明文を付加すべき。
(国土交通省の考え方)
 法第16条の3の規定において支払基準の遵守義務の対象になっているのは保険会社及び組合であることが明確化されています。
 
(頂いたご意見)
 できるだけ明確な支払基準とすべき。
(国土交通省の考え方)
 費用が明確になっているものについては定額とし、実情に応じて異なるものについては、必要かつ妥当な実費としています。
 
(頂いたご意見)
 医師、柔道整復師、マッサージ師等のうち、どの治療を受けたかにより被害者の受け取る金額が異なることのないようにするべき。
(国土交通省の考え方)
 支払基準では治療費等に関しては必要かつ妥当な実費とされております。
 
(頂いたご意見)
 鍼灸治療に係る医師の同意の要件を外すべき。
(国土交通省の考え方)
 支払基準ではそのような規定を設けておりません。
 
(頂いたご意見) 
 搭乗者傷害保険における鍼灸、マッサージ師に対する差別を廃止すべき。
(国土交通省の考え方) 
 搭乗者傷害保険については、自賠責保険の範囲外となっております。
 
(頂いたご意見) 
 被害者が関わる事項に対して、公平に指導、監督すべき。
(国土交通省の考え方) 
 公平な自賠責の運営に努めているところです。
 
(頂いたご意見) 
 行政書士を紛争処理機関の申請の代理人として明確にされたい。
(国土交通省の考え方) 
 紛争処理機関は行政機関ではありませんので、正当な代理権を有している方であれば、代理申請について特段の資格は不要です。


戻る 
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport