国土交通省
 航空法施行規則の一部改正について
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平成13年5月18日
<連絡先>
国土交通省航空局
管制保安部保安企画課
航行視覚援助業務室
池田(内線51175)
電話 03-5253-8111

 

T.背景
 航空機の航行の安全を確保するため、航空法(昭和27年法律第231号)第51条の規定により、地表又は水面から60m以上の高さの物件の設置者は、航空障害灯を設置することを義務づけられている。また、その設置基準を航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)において定めているところである。
 しかし、近年、60m以上の高さの高層ビルが建築技術の発展等とともに著しく増加しており、高層マンション居住者及び周辺住民の生活環境への配慮、夜間における都市景観への配慮、省エネルギー化並びにビルの所有者の建設コスト及び維持コストの縮減等を図る必要があるため、航空機の航行の安全を確保しつつ、航空障害灯の設置基準について、航空法施行規則の一部を以下のように改正する。

U.改正の概要
(1)  航空法施行規則第127条第1号において、航空障害灯の性能を規定しているが、現行の低光度航空障害灯に加えて新たに以下の特性の低光度航空障害灯を規定する。
   灯光は航空赤の不動光で光源の中心を含む水平面下15度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
   光源の中心を含む水平面下3度及び水平面上10度における光度は、100cd以上であること。
(2)  航空法施行規則第127条第5号において、中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯の設置位置について、以下のとおり規定している。
 物件の頂上
 45mを超える高さの物件は当該物件の頂上から地上までの間に垂直距離で52.5m以下のほぼ等間隔の位置
 45m以上の高さにおいて45mを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が45mを超える物件にあっては、その概形を示す位置であって、かつ、隣り合った位置が水平距離で45mを超えない位置
本改正では、これに加えて以下の基準を追加する。
a)  150m未満の物件(昼間障害標識の必要な物件は除く。)については、(1)に規定する低光度航空障害灯又は現行の中光度赤色航空障害灯を頂上部に設置した場合は、ロの規定は適用しないこととする。
b)  150m以上の物件(昼間障害標識の必要な物件は除く。)については、ロの規定にかかわらず、物件の頂上から下方に順に約52.5mの間隔で航空障害灯を設置することとし、地上から97.5m未満に設置される航空障害灯は省略することとする。
c)  ハの規定は頂上部に(1)に規定する低光度航空障害灯を設置した場合に限り適用する。
(3)  航空法施行規則第127条第6号に掲げる物件(昼間障害標識の必要な物件は除く。)のうち航空機の航行に特に危険であると国土交通大臣が認めたものは、物件の頂上及び物件の頂上から下方に順に約52.5mの間隔で交互に中光度赤色航空障害灯及び現行の低光度航空障害灯を設置することし、地上から97.5m未満に設置される航空障害灯は省略する。
(4)  航空障害灯を設置すべき位置が遮へいされる場合の規定の追加
 航空障害灯を設置すべき位置が、周辺の物件との関係から物件の形状の明確化に寄与しないと国土交通大臣が認めた場合には省略できることとする。

V.適用期日
 施行の日(ただし、公布の際現に工事に着手され、または設置されている航空障害灯については従前の規定によることができる。)


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