| (1) |
航空法施行規則第127条第1号において、航空障害灯の性能を規定しているが、現行の低光度航空障害灯に加えて新たに以下の特性の低光度航空障害灯を規定する。 |
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イ |
灯光は航空赤の不動光で光源の中心を含む水平面下15度より上方のすべての方向から視認できるものであること。 |
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ロ |
光源の中心を含む水平面下3度及び水平面上10度における光度は、100cd以上であること。 |
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| (2) |
航空法施行規則第127条第5号において、中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯の設置位置について、以下のとおり規定している。 |
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イ |
物件の頂上 |
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ロ |
45mを超える高さの物件は当該物件の頂上から地上までの間に垂直距離で52.5m以下のほぼ等間隔の位置 |
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ハ |
45m以上の高さにおいて45mを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が45mを超える物件にあっては、その概形を示す位置であって、かつ、隣り合った位置が水平距離で45mを超えない位置 |
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本改正では、これに加えて以下の基準を追加する。 |
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a) |
150m未満の物件(昼間障害標識の必要な物件は除く。)については、(1)に規定する低光度航空障害灯又は現行の中光度赤色航空障害灯を頂上部に設置した場合は、ロの規定は適用しないこととする。 |
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b) |
150m以上の物件(昼間障害標識の必要な物件は除く。)については、ロの規定にかかわらず、物件の頂上から下方に順に約52.5mの間隔で航空障害灯を設置することとし、地上から97.5m未満に設置される航空障害灯は省略することとする。 |
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c) |
ハの規定は頂上部に(1)に規定する低光度航空障害灯を設置した場合に限り適用する。 |
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| (3) |
航空法施行規則第127条第6号に掲げる物件(昼間障害標識の必要な物件は除く。)のうち航空機の航行に特に危険であると国土交通大臣が認めたものは、物件の頂上及び物件の頂上から下方に順に約52.5mの間隔で交互に中光度赤色航空障害灯及び現行の低光度航空障害灯を設置することし、地上から97.5m未満に設置される航空障害灯は省略する。 |
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| (4) |
航空障害灯を設置すべき位置が遮へいされる場合の規定の追加 |
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航空障害灯を設置すべき位置が、周辺の物件との関係から物件の形状の明確化に寄与しないと国土交通大臣が認めた場合には省略できることとする。 |