T.背景
(1) 「船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令」は、船舶の通常活動(輸送活動、漁りょう活動等)に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定めたものである。 (2) 同基準は、水質汚濁防止法の排水基準と同一の基準を定めてきたところである。 (3) 今般、中央環境審議会における検討を経て、ほう素等が新たに水質汚濁防止法の有害物質に指定され、これらを含む排出水の汚染状態の基準が排出基準に追加されたところである。 (4) 以上を踏まえ、これらの物質による海洋汚染を未然に防止するため、ほう素等について、これらの物質を含む汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定めるものである。
U.改正の概要
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準に次の基準を加える改正を行う。
ほう素含有量:
- 1リットルにつき230ミリグラム以下であること。
ふっ素含有量:
- 1リットルにつき15ミリグラム以下であること。
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量:
- 1リットルにつき、アンモニア性窒素の含有量に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素の含有量及び硝酸性窒素の含有量の合計が100ミリグラム以下であること。
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