- 1.背景
第151回通常国会において、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第34号)が成立しました。同法は、航空事故調査委員会を航空・鉄道事故調査委員会に改組するほか、鉄道事業法を改正し、事故には至らなかったものの事故が発生する一歩手前であった事態、すなわちインシデントが発生した場合には、鉄道事業者にその原因や概況について国土交通大臣に報告する旨の規定を設けました。
また、近年、鉄軌道の安全、安定輸送を確保するため、事故、インシデント等について調査・分析体制の強化、情報収集の迅速化等による危機管理の充実、事故の未然防止等を図ることが強く求められているところです。
このため、鉄軌道のインシデントの内容を具体的に規定するとともに、鉄軌道事故の報告の内容、方法等を充実させる改正を行います。
- 2.改正のポイント
- 2−1 鉄道事故等報告規則の改正
<鉄道>(参考資料[PDF形式])
1 鉄道事業者が報告すべきインシデントの内容を具体的に規定します。
2 「運転阻害事故」を「輸送障害」に名称を変更します。
3 鉄道事業者が速報する事故等の対象を拡充します。
- 事故調査委員会の調査対象となる事故は全て速報対象とします。
- インシデントについても速報対象とします。
4 報告の内容を充実します。
- 鉄道事業者は、事故、インシデント及び輸送障害が発生した場合は、必ず原因、概況等を報告することとなります。
5 鉄道事業者は、報告事項に変更があった場合には、速やかにその旨を報告することとします。
<索道>
- 報告すべきインシデントの内容を具体的に規定し、速報対象とします。
- 索道の輸送障害は、社会的な影響を勘案した結果、報告対象から除外することとします。
- その他、鉄道と同様に報告内容の充実等を図ります。
- 2−2 軌道法施行規則及び軌道事故等報告規則の改正
<軌道>
- 鉄道と同様の対応となるよう改正します。
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