平成13年2月22日 |
国土交通省住宅局建築指導課 |
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)」が平成13年4月1日に施行されますが、同法第23条の規定において、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造耐力に関する基準を建築基準法第20条に基づく技術基準として定めることとされたことに伴い、建築基準法施行令において、居室を有する建築物の構造が当該土砂災害の発生原因となる自然現象(急傾斜地の崩壊、土石流及び地滑り)により建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定め、本政令の改正案については平成13年2月21日付けで意見募集を開始したところです。
つきましては、本政令に基づく国土交通大臣が定める一定の基準に適合する構造方法等の告示案を作成いたしましたので、下記のとおり意見募集いたします。
意見募集対象
- 次に掲げる政令案について、意見の募集を行います。
○建築基準法施行令の一部改正に伴う告示案
資料入手方法
(1) 当ホームページでの掲載
- ○建築基準法施行令の一部改正に伴う告示案
○超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件(平成十二年建設省告示第千四百六十一号)の一部を改正する件(PDF形式)
○免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成十二年建設省告示第二千九号)の一部を改正する件(PDF形式)
PDF(Portable DocumentFormat)形式のファイルを見るためには、アクロバットリーダーというソフトが必要です。右のアイコンをクリックするとアクロバットリーダーが入手できます(無料)。
(2) 窓口での配布
- 国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省2階)
(3) 郵送(日本国内のみ)
「建築基準法施行令に基づく告示案郵送希望」の旨を明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。
- 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
意見募集期間
- 平成13年2月22日(木)〜平成13年3月21日(水)17:45(必着)
意見送付方法
別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
(1) FAXの場合
- FAX番号:03-5253-1630
(2) 郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
- 国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
(3) 電子メールの場合
- メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
注意事項
- 皆様からいただきましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めご了承願います。
また、いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。
別紙
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛 建築基準法施行令の一部を改正する政令に基づく告示案に関する意見
氏名 (フリガナ) 住所 所属 (会社名) (部署名) 電話番号 電子メールアドレス ご意見 (対象となる告示 関係)
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