平成13年6月1日 <連絡先> 国土交通省 総合政策局不動産業課 古川・古沢(内線25153・25154) 電話:03ー5253ー8111 金融庁
総務企画局信用課 峯岸 (内線3572) TEL 03−3506−6000
不動産の小口化を推進し、もって不動産市場の活性化と土地の流動化を図る観点から、これまでも規制緩和の実施等により不動産特定共同事業の推進を図ってきたところでありますが、不動産特定共同事業への投資をさらに促進するため最低出資額制限の撤廃を行うこととしました。それに伴い一般投資家による投資の増大が見込まれることから、その保護を徹底するため、契約成立前における説明義務項目等を拡充することを予定しています。 (別紙参照[PDF形式])
ご意見がございましたら、ご住所・お名前・連絡先を明記の上、下記の要領にてご提出下さい。なお、電話等によるご意見はご遠慮願いますとともに、ご意見に対して個別に回答は致しかねますので、その旨ご了承願います。記
1.
ご意見提出期限 : 平成13年6月14日(木) 2.
提出方法 : 郵便、ファクシミリ、電子メール 3.
宛先 : 住所:〒100-8918:東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省総合政策局不動産業課特定共同事業係 宛 FAX :03−5253−1557 メールアドレス :furusawa-m2wa@mlit.go.jp
[意見提出様式]
国土交通省総合政策局不動産業課特定共同事業係 宛
不動産特定共同事業法施行規則改正に対する意見
氏名 : 会社名/部署名 : 住所 : 電話番号 : 意見 : 注)テキストファイル(.txt)にてお願い致します。 ※なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除き全て公開される可能性がありますことをご承知おきください。
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