平成13年7月16日 国土交通省住宅局 住宅総合整備課住環境整備室
(内線39336) TEL:03-5253-8111(代表)
今回の改正は、住宅地区改良法施行規則における不良住宅の基準について所要の改正を行おうとするものです。
ご意見がございましたら、ご住所・お名前・職業(会社名又は所属団体等)・連絡先を明記の上、下記の要領にてご提出下さい。皆様から頂いたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、電話等によるご意見はご遠慮願いますとともに、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。【意見公募要領】
1.意見募集対象
住宅地区改良法施行規則の一部改正について(PDF形式)
2.意見募集期間
平成13年7月16日(月)〜平成13年7月30日(月)(必着)
3.提出方法
電子メール、郵便、ファクシミリ
4.宛先
(1) 電子メールの場合(テキスト形式でお願い致します。) 電子メールアドレス:juukan@mlit.go.jp (2) 郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室企画指導係 宛 (3) FAXの場合 FAX番号:03−5253−1628 国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室企画指導係 宛 ※なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除き全て公開される可能性がありますことをご承知おき下さい。
PDF(Portable DocumentFormat)形式のファイルを見るためには、アクロバットリーダーというソフトが必要です。右のアイコンをクリックするとアクロバットリーダーが入手できます(無料)。 ![]()
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport