国土交通省
 鉄道に関する技術上の基準を定める省令案に関する
 パブリックコメントの募集
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パブリックコメントの募集は終了しました。

平成13年8月10日
鉄道局技術企画課
(内線40713)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、鉄道事業者の自主性を考慮し、主体的判断の幅を拡大するため、鉄道の技術基準に関する省令等について、仕様、寸法、材質等を詳細に規定した従来の仕様規定から、備えるべき性能を規定した性能規定に全面的に改めることを予定しております。
 このため、本改正に対するご意見を以下の要領で募集します。
 皆様からいただいたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、ご意見に対しては個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。また、いただいたご意見は、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


募集要領

1.意見募集対象
 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(仮称)について(別紙参照

2.意見送付要領
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

  (1) 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
電子メールアドレス:RWB_GKK@mlit.go.jp
  (2) FAXの場合
FAX番号:03−5253−1634
国土交通省鉄道局技術企画課 あて
  (3) 郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省鉄道局技術企画課 あて

3.意見募集期限
 平成13年9月10日 17時45分まで(※必着)

 ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見は遠慮願います。


(別紙)

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(仮称)について

1.背景
 運輸技術審議会諮問第23号「今後の鉄道技術行政のあり方について」(平成10年11月13日)において答申を受け、有識者からなる技術基準検討会が設置され、技術基準の抜本的改正についての検討が行われてきました。
 技術基準検討会は、平成13年6月25日に第9回会合を行い、鉄道施設及び車両の構造、運転取扱い等を定めている技術基準を抜本的に改正し性能規定化することについてとりまとめを行いました。
 これを受け国土交通省としては、以下のとおり技術基準に関する省令等を改正する予定としています。
 なお、鉄道の技術基準を準用している軌道等の技術基準について、整合性を図るため関係省令の改正を合わせて行います。

2.省令の概要
(1)基準の体系
まる1  鉄道の技術基準を定めている省令の性能規定化を行い、規定すべき項目を全面的に見直すとともに、できる限り具体的に求められる性能を規定。
まる2  省令の性能規定化に伴い、鉄道事業者は、省令等に適合する範囲内で個々の実状を反映した詳細な技術基準を実施基準として策定し、これを国土交通大臣等に届出。
まる3  求められる性能要件は、鉄道の種類に係わらず概ね同じであること、鉄道施設及び車両の構造等と運転取扱いとは密接不可分であることから、現行の普通鉄道構造規則、特殊鉄道構造規則、新幹線鉄道構造規則、鉄道運転規則及び新幹線鉄道運転規則を一つに統合。
(2)基準の内容
 鉄道の輸送の用に供する施設及び車両の構造とこれらの取扱い等に関し、以下の点を考慮した規定とすることにより、輸送の安全、安定を図り、もって公共の福祉を確保することとします。
まる1 安全の確保
 列車の運転に伴って生ずる人や物に及ぼしうる危険を、技術的実現性や経済性を踏まえてできる限り小さいものとすること。
まる2 計画した輸送の確保
 列車等の運行に対応した施設、車両等が整備されていること。
まる3 高齢者・移動制約者等への配慮
 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年法律第68号)の趣旨を考慮し、「移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準」(平成12年運輸省・建設省令第10号)のうち安全確保のため一般の旅客にも適用することが適当であるものを、鉄道の技術基準として位置付けること。
まる4 環境(騒音)への配慮
 列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に配慮するよう努めること。

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