国土交通省
 倉庫業法施行規則の一部を改正する省令の改正に関する
 パブリックコメントの募集
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パブリックコメントの募集は終了しました。

平成13年10月1日
<問合せ先>
総合政策局
 貨物流通施設課
(内線25345)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、別紙のとおり、倉庫業法の一部を改正する法律(平成13年法律第42号)の施行に関連して省令の一部改正を予定しています。このため、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を以下の要領で募集します。 
 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることも検討させて頂きます。 

1.意見募集対象
 ・倉庫業法施行規則の一部を改正する省令について(別紙参照)

2.意見送付要領
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)及び電話番号を明記の上、いずれかの方法で送付願います。

(1)電子メールの場合
 国土交通省総合政策局貨物流通施設課 あて
 電子メールアドレス:shoya-d2as@mlit.go.jp
 電子メールで御意見を送付される場合はテキスト形式として下さい。

(2)ファクシミリの場合
 国土交通省総合政策局貨物流通施設課 あて
 ファクシミリ番号:03−5253−1559

(3)郵送の場合
 国土交通省総合政策局貨物流通施設課 あて
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3

3.意見募集期限
 平成13年11月1日(木)必着

 頂いたご意見の内容については、住所、電話番号を除き全て公開される可能性があることをご承知おき下さい。


(別紙)

倉庫業法施行規則の一部を改正する省令案について

1 改正の背景
 「倉庫業法の一部を改正する法律(以下「改正法」)」は、倉庫業の参入規制の許可制から 登録制への移行及び料金の事前届出制の廃止を内容とする規制緩和措置を講ずるとともに、 消費者の利益の保護のためのトランクルームの認定制度の法制化等を内容とする法律であり、 第151国会において可決、成立の後平成13年6月8日に公布されたところである。
 本省令は、改正法の施行に併せ、必要な事項を定めるものである。

2 改正の概要
(1) 書類の経由
 申請の際に、地方運輸局長に対して提出する書類又は地方運輸局長を経由して国土交通大 臣に提出する書類について、海運支局長を経由して提出しなければならないこととした。
(2) 営業の登録の申請(法第4条関係)
 登録申請に係る申請事項、添付書類について整理。
 改正法により、現行上許可の際の裁量の範囲で行われている申請者の財務状況や経営の見込等についての審査は廃止されることから、当該審査に使用する集荷見積書や財務諸表等の添付書類に係る規定を削除。
 また、建築基準法等の関係法令への適合状況について審査するため、関係法令に係る許可等を受けていることを証明する書類の添付を明確化。
(3) 倉庫に係る構造基準(法第6条関係)
1) 一類倉庫の基準
1. 倉庫とその敷地に係る使用権原を有すること。
2. 土地に定着し、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
3. 建物の軸組み及び外壁又は荷ずりの強度が2500N/u以上の横圧に耐えるものであること(ラック保管が行われている等荷崩れのおそれがないよう措置されている場合は除外。)。
4. 床の強度が3900N/u以上の積載荷重に耐えるものであること。
5. 倉庫内への水の浸透を防止するため、屋根の構造が、金属板葺等の構造を有すること又はこれらと同等以上に防水上有効な性能を有する構造であること。
6. 倉庫内への水の浸透を防止するため、外壁の構造が、金属板張り等の構造を有していること又はこれらと同等以上に防水上有効な性能を有する構造であること。
7. 倉庫内には、十分な強度を有しており、かつ十分な水勾配を有する等溢水防止のため有効な構造を有する場合を除き、樋及びこれに伴う排水路が設けられていないこと。
8. 床にアスファルト舗装等が施されていること又はこれと同等以上に床からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため有効な構造を有していること。
9. 屋根・外壁及びその開口部の熱貫流率の平均値が4.65W/u・℃以下であること。
10. 倉庫の設けられている建物が次のいずれかであること。
耐火建築物であること。
準耐火建築物であること。
防火構造の建物で、延焼のおそれのある部分にある開口部に防火設備が設けられていること。
11. 倉庫の外壁から10m以内の場所に危険物等を取り扱う施設(以下「危険物等取扱施設」)がある場合に、国土交通大臣の定めるところにより外壁の一部を耐火構造又は準耐火構造とし、開口部に特定防火設備が設けられていること(倉庫全体を防護できる自立した工作物が設けられている場合又は危険物取扱施設の屋根・外壁を耐火構造とし、開口部に防火設備が設けられている場合を除く。
12. 倉庫と同一建物内に、火気又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合において、当該施設が防火区画又は防火壁により区画されていること。
13. 消防法施行規則第6条の規定により消火器等の消火器具が設けられていること。(当該規定の適用を受けない床面積150u以下の倉庫にあっては、床面積150uの倉庫として当該規定を適用。)
14. 防犯のため、以下の基準を満たしていること。
イ. 出入口扉を有すること。
ロ. 出入口扉に錠を有すること。
ハ. 侵入の恐れのある開口部に金網等による侵入防止措置がとられていること。
ニ. 夜間、倉庫の出入口付近において2ルクス以上の照度が確保されていること。
ホ. 機械警備その他これらと同等以上の警備体制を有すること。
ヘ. 倉庫の設けられた建物内に、倉庫業者以外の者の使用の用に供する部分がある場合に、当該部分から倉庫内へ直接立ち入りできない構造としていること(国土交通大臣の認める場合を除く。)。
15. 倉庫内に鼠の侵入を防ぐ措置がとられていること。
16. 建築基準法その他関係法令(消防法、港湾法、都市計画法)の規定に適合していること。
2) 二類倉庫の基準
1. 1)の基準(10を除く。)を全て満たしていること。
2. 倉庫の外壁から3m以内の場所に住宅等がある場合、又は5m以内の場所に業務上火気を取り扱う工場等がある場合に、国土交通大臣の定めるところにより外壁の一部を防火構造としており、かつ開口部に防火設備が設けられていること(倉庫全体を防護できる自立した工作物が設けられている場合又は危険物取扱施設の屋根・外壁が耐火構造で、開口部に防火設備が設けられている場合を除く。)。
3) 三類倉庫の基準
1. 1)1、4、11、13、16の基準を満たしていること。
2. 1)2の基準を満たしていること(鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械が設置されており、壁を設けることが不可能な部分についてはこの限りではない。)。
3. 1)3の基準を満たしていること(2.括弧書きに該当する倉庫にあっては、壁の設けられた部分のみ適用)。
4. 1)12の基準を満たしていること(2.括弧書きに該当する倉庫にあっては、火気又は危険物等を取り扱う施設を防火構造の壁で区画するのみで足りる。)。
5. 1)14の基準を満たしていること(2.括弧書きに該当する倉庫にあっては、扉・鍵・金網は不要)。
4) 野積倉庫の基準
1. 倉庫とその敷地に係る使用権限を有すること。
2. 工作物又は土地であり、周囲が高さ1.5m以上の遮蔽物等により防護されていること。
3. 夜間、倉庫の敷地の周囲において2ルクス以上の照度が確保されていること。
4. 建物の屋上を野積倉庫とする場合に、屋上の床が3900N/uの積載荷重に耐える強度を有しており、かつ保管貨物が屋上から落下することを防ぐ措置がとられていること。
5. 建屋を有する場合は、倉庫に係る建築確認を受けていること。建屋を有さない場合は消防法・港湾法・都市計画法の規制に適合していること。
5) 水面倉庫の基準
1. 倉庫及び倉庫の設けられた水面についての使用権限を有すること。
2. 水面で、周囲が1.5m以上の高さを有する築堤等により防護されており、かつ高潮等による貨物の流出防止措置(岸壁への繋留等)がとられていること。
3. 夜間、倉庫の敷地の周囲において2ルクス以上の照度が確保されていること。
4. 消防法・港湾法・都市計画法の規制に適合していること。
6) 貯蔵槽倉庫の基準
1. 1)1、13、14(ヘを除く。)、16の基準を満たしており、1)3、4、5、6、10、13の基準(「外壁」を「周壁」とする等読み替えて適用。)を満たしていること。
2. 土地に定着し、耐火構造若しくは準耐火構造又は防火構造の周壁で密閉されていること。
7) 危険品倉庫の基準
1. 建屋により危険品等を保管する場合にあっては1)1、2、13、14、16の基準、野積により危険品等を保管する場合にあっては4)の基準、貯蔵槽により危険品等を保管する場合にあっては1)1、14、16の基準、保管温度が摂氏十度以下の危険品を保管する場合にあっては1)1、2、13、14、16の基準をそれぞれ満たしていること。
2. 危険品を保管する倉庫にあっては消防法、高圧ガスを保管する場合は高圧ガス保安法、倉庫が石油コンビナート等災害防止法の第一種事業所である場合にあっては石油コンビナート等災害防止法の規定にそれぞれ適合していること。
8) 冷蔵倉庫の基準
1. 1)の基準(8〜10、15を除く。)を全て満たしていること。
2. 作業員が庫内に閉じ込められた場合に備えて、庫内の要所に外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
3. 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるように、次のいずれかの要件を満たすこと。
イ. 冷凍機の出力が冷蔵室の総熱損失量以上の数値であるとともに、冷却管の冷却面積が所要冷却面積以上の数値であること(総熱損失量及び所要冷却面積の算出方法については、別途国土交通大臣が告示で定めることとする。)。
ロ. イの場合の他、冷蔵室の構造・冷凍機の性能等から判断して保管温度が保たれると認められるものであること。
4. 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。
5. 当該倉庫が食品を保管する場合にあっては、食品衛生法に適合していること。
6. 倉庫に備え付けられた冷凍機(冷媒として高圧ガスを使用するものに限る。)が、高圧ガス保安法の基準に適合していること。
9) トランクルームの基準
保管物品の性質に応じて1)〜8)のいずれかの基準を満たすこと。
10) 特別の倉庫
国土交通大臣が必要に応じて指定する倉庫については、国土交通大臣の定める基準を満たすこと。

4 変更登録の申請(法第7条関係)
 「2.営業の登録の申請」に同じ。

5 軽微な変更の届出(法第7条関係)
 その変更の際に変更登録を必要としない事項として、氏名又は名称等の変更、営業所の名称等の変更、倉庫の用途の廃止、役員の変更、営業所の名称又は位置の変更、倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用すること、倉庫又はその敷地に係る権原の変動、保管物品の種類の変更、資本金又は出資の総額の変更を規定。
 又、上の変更の届出を行う際の申請書記載事項及び添付書類について規定。
 

6 倉庫管理主任者(法第11条関係)
(1) 倉庫管理主任者の選任基準
 倉庫ごとに1人ずつの倉庫管理主任者を置くこと。ただし、同じ敷地内にある場合その他一体の倉庫であるとみなされる複数の倉庫又は同一事業所(当該倉庫の管理の監督に直接の権限を有するものに限る。)の所管する同一都道府県内にある複数の倉庫で、有効面積の総計1万u(野積倉庫・水面倉庫にあっては2万u、危険品倉庫にあっては5000u、貯蔵槽倉庫・冷蔵倉庫にあっては5万m3)以下の場合にあっては、同一の倉庫管理主任者を置くことができることとした。
(2) 倉庫管理主任者の要件
倉庫管理主任者に必要とされる資格として、
倉庫の管理業務に係る2年以上の指導監督的実務経験
倉庫の管理業務に係る3年以上の実務経験
国土交通大臣の指定する講習の修了者
これらと同等以上の 知識及び経験を有すると認められる者
の4つのうちのいずれかを規定。
(3) 倉庫管理主任者の業務
 倉庫管理主任者の業務として、火災防止等倉庫施設の管理、倉庫管理業務の適正な運営の確保及び労働災害の防止等に関する指導監督及び現場従業員の研修を規定。

7 トランクルームの認定(法第25条〜法第25条の9関係)
(1) トランクルームの認定申請
 トランクルームの認定申請に係る申請書記載事項として、法第25条の2第1項第1〜5号に掲げる事項及びトランクルームサービスに係る利用者からの相談窓口の組織及び業務内容を規定。必要な添付書類として、トランクルームの図面及び申請に係るトランクルームの性能を明らかにする書類を規定。
(2) トランクルーム認定の基準
 トランクルームの認定基準のうち施設・設備の基準について、トランクルームの性能ごとに以下の通り規定。
イ. 定温性能−温度により変質しやすい物品の保管を行うための性能
冷却装置、加熱装置等の設置により、トランクルーム内の温度を一定の範囲内に保つことができること。
トランクルーム内の見やすい場所に温度計が設けられていること。
一類倉庫の基準((3)1)参照)を満たしていること。
ロ. 定湿性能−湿度により変質しやすい物品の保管を行うための性能
除湿機、加湿機等を備えることにより、トランクルーム内の湿度を一定の範囲内に保つことができること。
トランクルーム内の見やすい場所に湿度計が設けられていること。
一類倉庫の基準((3)1)参照)を満たしていること。
ハ. 防塵性能−粉塵からの保護を必要とする物品の保管を行うための性能
床に防塵塗装等の防塵措置が施されていること。
トランクルーム内の集塵のため、清掃機等が設けられていること。
保管物品への直接の塵の付着を防ぐための、専用保管容器、防塵カバー等が設けられていること。
一類倉庫の基準((3)1)参照)を満たしていること。
ニ. 防虫性能−害虫による被害を受けやすい物品の保管を行うための性能
冷却装置等の設置により、トランクルーム内の温度を害虫の発生を防ぐ一定の温度以下に保つことができること。
除湿機等の設置により、トランクルーム内の湿度を害虫の発生を防ぐ一定の湿度以下に保つことができること。
トランクルーム内に防虫剤、薫蒸装置等が設けられていること。
ホ. 防磁性能−磁気による影響を受けやすい物品の保管を行うための性能
磁気を帯びた物品の侵入を防ぐため、トランクルームの入口に磁気センサーが設けられていること。
保管物品への磁気の影響を防ぐため、専用保管容器等が備えられていること。
ヘ. その他温度又は湿度により変質し難い物品又はイ〜ホによる必要がない旨寄託者の同意の得られた物品の保管を行う場合は、一類倉庫の基準((3)1)参照)を満たしていること。
 また、トランクルームにおいて行われる営業の基準として、営業所ごとにトランクルームサービスに係る利用者相談窓口が置かれているとともに当該窓口に倉庫業法、トランクルーム寄託約款等に関する知識その他のトランクルーム営業に必要な知識又は経験を有する者が置かれていること、トランクルームにおいて行われる営業が消費者利益の保護に不適当であると認められないことを規定。
(3) 認定トランクルームに係る変更又は廃止の届出
 認定トランクルームの変更又は廃止の届出に係る申請書記載事項及び添付書類について規定。
(4) 認定トランクルームに係る倉庫管理主任者の選任の特例
 複数の倉庫において同一の倉庫管理主任者を選任する際の所管面積の算定(6(1)参照)にあたり、認定トランクルームの有効面積は除外することとした。

8 料金の届出等(法第27条関係)
 料金を設定又は変更した日から2週間以内に、当該料金の届出を義務付けることとした。

9 経過措置
(1)  改正後の構造基準については、既存の倉庫には、当該倉庫が変更登録事由に該当する増設又は改造を行わない限り不適用とする旨規定。
(2)  旧法に基づく料金の事前届出を、改正後の省令に基づく料金の事後届出とみなす旨規定。

 

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