国土交通省
 都市再開発法施行令の一部改正の試案に関する意見の
 募集について
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パブリックコメントの募集は終了しました。

平成13年10月17日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
 市街地整備課
住宅局市街地建築課
(内線32725)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 都市再開発法に基づく市街地再開発事業の施行区域要件において、耐用年限の3分の2を経過した建築物は耐火建築物は、敷地面積の合計の算定上除外されておりますが、この耐用年限の短縮化を図り、それによって都市の再生を実現するため、都市再開発法施行令の一部を改正する政令の原案を作成しました。
 つきましては、この原案について、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集いたします。 

意見募集対象
 都市再開発法施行令の一部改正する政令案

意見募集期間
 平成13年10月17日(水)〜平成13年10月31日(水)17:45(必着)
 ※ 電子メールによる場合は、平成13年10月31日(水)17:45到着分までを有効とします。

意見送付方法
 別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省都市・地域整備局市街地整備課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1) FAXの場合  FAX番号:03-5253-1591
(2) 郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 
  国土交通省都市・地域整備局市街地整備課 パブリックコメント担当 宛
(3) 電子メールの場合
  メールアドレス:CRB_SKA@mlit.go.jp

注意事項
 皆様からいただきましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。
 いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


意見提出様式

国土交通省都市・地域整備局市街地整備課 パブリックコメント担当 宛

都市再開発法施行令の一部改正の試案に関する意見
氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (会社名)       (部署名) 
電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (対象条文      条関連)


都市再開発法施行令の一部改正について
 

1.趣旨
 都市再開発法に基づく市街地再開発事業の施行区域要件において、耐用年限の3分の2を経過した建築物は耐火建築物は、敷地面積の合計の算定上除外されるが、この耐用年限の短縮化を図るため、都市再開発法施行令を改正する。

2.概要
 都市再開発法第3条に規定する第一種市街地再開発事業の施行区域については、耐火建築物の占める割合がおおむね3分の1以下でであることを要件の一つとしている。この場合、耐火建築物であっても、都市再開発法施行令第1条の4に規定する耐用年限(例えば、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の事務所では65年、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の住宅では60年)の3分の2を経過しているものについては、耐火建築物の敷地面積の合計の算定上、除外することとしている。
 しかし、近年、耐火建築物の除却年数が短くなっていることから、建築物の実態に対応して、市街地再開発事業による面的整備が必要とされる市街地について、市街地再開発事業の実施が可能となるよう、都市再開発法施行令第1条の4に規定する建築物の耐用年限の短縮化を図る必要がある。

 
都市再開発法施行令第1条の4に規定する耐用年限の短縮化のイメージ

建築物の主たる用途

現行 改正案
鉄骨鉄筋コ
ンクリート造
又は鉄筋コ
ンクリート造
その他 鉄骨鉄筋コ
ンクリート造
又は鉄筋コ
ンクリート造
その他

一

(一) 事務所
(二) 図書館、博物館その他これらに類するもの
(三) 二から六までに掲げるもの以外のもの
65年 45年 50年 38年

二

(一) 店舗
(二) 住宅、宿泊所その他これらに類するもの
(三) 学校その他これらに類するもの
60年 40年 47年 34年

三

(一) ホテル又は旅館
(二) ボーリング場、遊技場その他これに類するもの
(三) 飲食店、料理店、キャバレーその他これに類するもの
(四) 劇場、映画館その他これらに類するもの
(五) 病院又は診療所
50年 35年 41年 31年

四

公衆浴場 40年 32年 31年 27年

五

(一) 工場
(二) 車庫
(三) 倉庫(六に掲げるものを除く)その他これに類するもの
45年 35年 38年 31年

六

倉庫事業用の倉庫 35年 29年 31年 26年

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