国土交通省
 軌道建設規程、軌道運転規則及び動力車操縦者運転免許に
 関する省令の改正に関するパブリックコメントの募集
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パブリックコメントの募集は終了しました。

平成13年10月18日
<問合せ先>
道路局路政課
鉄道局技術企画課
(内線40713)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、鉄道・軌道の技術基準を適正化、整理合理化することにより、安全を確保しつつ、申請者の負担軽減を図るため、軌道建設規程等の一部を改正することを予定しております。
 このため、改正に対するご意見を以下の要領で募集します。
 皆様からいただいたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、ご意見に対しては個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。また、いただいたご意見は、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。

1.意見募集対象
 ・軌道建設規程、軌道運転規則及び動力車操縦者運転免許に関する省令(別紙参照)

2.意見送付要領
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

(1)電子メールの場合
 電子メールアドレス:RWB_GKK@mlit.go.jp
 電子メールで御意見を送付される場合はテキスト形式として下さい。

(2)FAXの場合
 FAX番号:03−5253−1634
 国土交通省鉄道局技術企画課 あて

(3)郵送の場合
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省鉄道局技術企画課 あて

3.意見募集期限
 平成13年11月12日 17時45分まで(※必着)

 ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見は遠慮願います。


(別紙)

軌道建設規程、軌道運転規則及び動力車
操縦者運転免許に関する省令案について

(1)軌道建設規程の一部改正について
1. 背景
 第147回通常国会において、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図るための各種措置を講ずる「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化に関する法律」(平成12年法律第68号。通称「交通バリアフリー法」といいます。)が成立し、公布(平成12年5月17日)され、同年11月15日に施行されたところです。
 これに伴い、同法に基づく「移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両の構造及び設備に関する基準」に関するパブリックコメントを実施(平成12年7月21日〜8月21日)したところ、路面電車の乗降場の幅員についての基準を設けるべきとの意見を頂きました。
 路面電車を含む軌道の構造基準を規定する軌道建設規程(大正12年12月29日内務省令・鉄道省令)に路面電車の乗降場の幅員に関する規定が現行は存在しないため、国土交通省において路面電車の乗降場における旅客流動及び乗降に関する実態調査を実施し検討したところ、以下のとおり新たに規定を設けることとしました。
2. 改正の概要
 「路面電車の乗降場の幅は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのないものとしなければならない。この場合において、両側を使用するものにあっては2メートル、片側を使用するものにあっては1.5メートル以上としなければならない。」旨規定する。

(2)軌道運転規則の一部改正について
1. 背景
 軌道の運転については、併用軌道(道路上その他公衆の通行する場所に敷設する軌道)は軌道運転規則を適用し、新設軌道(併用軌道以外の軌道)は鉄道運転規則を準用して鉄道に準じた取扱いとしています。
 一方、モノレール(懸垂式鉄道、跨座式鉄道)又は新交通システム(案内軌条式鉄道)の構造を有する併用軌道その他これに類する構造を有する併用軌道の運転については、他の併用軌道とは異なり道路とは隔離され道路交通との調整を図る必要がないことから、新設軌道と同様に鉄道に準じた取扱いとすることが一般的です。しかしながら、軌道経営者が軌道運転規則によらず、鉄道に準じた取扱いを受けるためには、現行制度上は、同規則第2条第1項に基づく国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
 今般、これらの軌道について国土交通大臣の許可を受けることなく鉄道に準じた取扱いが受けられ、軌道経営者の負担軽減を図るため、以下のとおり改正をするものです。
2. 改正の概要
 軌道運転規則を適用する併用軌道から「懸垂式鉄道、跨座式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造を有する併用軌道その他これに類する構造を有する併用軌道(以下「懸垂式鉄道等の構造を有する併用軌道」という。)」を除き、鉄道運転規則を準用する軌道として新設軌道のほか「懸垂式鉄道等の構造を有する併用軌道」を加える。

(3)動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正について
1. 背景
 動力車操縦者養成所に係る事項の変更の承認等の手続きについては、現行は全て大臣権限になっています。申請者の負担軽減及び行政事務の簡素化を図るため、一部の手続きについて、承認事項を届出事項とするとともに、地方運輸局に権限を委譲することとしました。
 このため、動力車操縦者運転免許に関する省令について以下の改正を行います。
2. 改正の概要
1)  動力車操縦者養成所に係る承認事項のうち、適性検査の検査方法の変更等について届出事項とします。
2)  動力車操縦者養成所に係る承認及び届出の手続きの一部について、次のように地方運輸局長に権限を委譲します。
 承認事項のうち、講習時間の変更等については、大臣権限から地方運輸局長権限とします。
 届出事項のうち、教材等に係る事項については、大臣権限から地方運輸局長権限とします。

 

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