平成13年11月14日 <問い合わせ先> 海事局船員部 船舶職員課 (内線45324) TEL:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、水先人の乗船を義務付けている港又は水域である関門区における強制水先対象船舶の範囲を見直すため、水先法施行令の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、募集いたします。
皆様から頂いた御意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
御意見の受付は以下の要領で行いますので、宜しくお願い申し上げます。<意見公募要領>
- 意見募集対象
関門区の強制水先対象船舶の範囲の見直しに伴う水先法施行令の一部改正について(別紙)
- 意見募集要領
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。(1)FAXの場合
FAX番号:03−5253−1647
国土交通省海事局船員部船舶職員課 あて(2)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省海事局船員部船舶職員課 あて(3)電子メールの場合
電子メールアドレス:mizusaki@mlit.go.jp
国土交通省海事局船員部船舶職員課
- 意見募集期間
平成13年12月13日(木)必着
備考
(1) 電話等による御意見はご遠慮願います。 (2) 電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式としてください。 (3) 頂いた御意見の内容につきましては、住所、電話番号を除き公開される可能性があることを御承知おき下さい。
関門区の強制水先対象船舶の範囲の見直しに伴う水先法施行令の一部改正について
- 水先制度の概要
水先とは、船舶がふくそうする水域等において、水先人が乗り込み船舶を安全かつ速やかに導くものです。船舶交通の安全の確保及び運航能率の増進を図るとともに、当該船舶のみならず、水域を航行する多数の船舶の安全や、港湾機能の保全、海洋汚染防止等にも資するものです。
全国で特に交通の難所とされる港又は水域10ヶ所で、一定の船舶について水先人の乗船を義務付けています(強制水先制度)。そのうち1つとして「関門区」(別図参照)という水域を設定しています。
- 見直しの背景
関門区における強制水先の対象船舶の範囲のあり方については、規制緩和推進3か年計画に沿って、近年における港湾整備による船舶交通の状況の変化等を踏まえた見直しを行うため、昨年5月以降検討を進めてきたところです。
- 改正の概要
- 関門区における強制水先の対象となる入出港船の範囲を、現行総トン数3百トン以上から総トン数3千トン以上に緩和します。
- ただし、危険物を積載した入出港船及び若松区第1区〜第4区の水域の入出港船については現行どおりとします。
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