国土交通省
 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
 試案」に対する意見の募集について
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平成13年12月21日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課

(内線41202、41222)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 自動車運転代行業の認定申請書に添付すべき書類、自動車運転代行業の停止の基準などを内容とした、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令を制定することを検討しております。
 現在、検討している内容は、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令試案」(別紙)のとおりです。
 これに関し御意見のある方は、平成14年1月17日(木)までに次のあて先に御意見をお寄せください。(電話による御意見は受け付けておりません。また、頂いた御意見に対しての個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨御了承願います。頂いた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることを御承知おきください。)

通信方法あて先
(1)郵送の場合警察庁・国土交通省運転代行プロジェクトチーム

  〒100−8974
  東京都千代田区霞が関2−1−2
  (警察庁交通局交通企画課)
 又は
  〒100−8918
  東京都千代田区霞が関2−1−3
  (国土交通省自動車交通局旅客課)
 のいずれか。

(2)電子メールの場合daikou-iken@npa.go.jp
(3)FAXの場合03−3581−9337


別紙

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令試案

  1. 申請書の添付書類
     自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」といいます。)第5条第1項では、自動車運転代行業の認定を受けようとする者(以下「申請者」といいます。)は、申請書に政令で定める書類を添付しなければならないこととされています。
     この政令で定める書類は、次の書類とします。

    (1)申請者が個人である場合
     氏名、生年月日、住所及び本籍が分かる書面(住民票等)、自動車運転代行業を営んではならない者の要件に該当しないことが分かる書面(申請者を成年被後見人等とする登記記録がない旨の登記事項証明書等)等
     申請者が未成年者である場合は、営業に関し成年者と同一の能力を有することが分かる書類(未成年者登記簿の謄本等)

    (2)申請者が法人である場合
     法人の登記簿の謄本、定款の写し、法人の役員が自動車運転代行業を営んではならない者に該当しないことが分かる書面等

    (3) 運転代行業務中の事故等により発生した損害を賠償するための措置が講じられていることが分かる書類
     
    (4) 選任しようとする安全運転管理者等が、定められた要件を備える者であることが分かる書類

  2. 随伴用自動車に関する申請書の記載事項
     法第5条第1項第6号では、申請者は、申請書に随伴用自動車に関する政令で定める事項を記載しなければならないこととされています。
     この政令で定める事項は、自動車登録番号(いわゆるナンバー)等とします。

  3. 変更の届出
    (1)  法第8条第1項では、自動車運転代行業者は、認定の申請の際に届け出た事項に変更があったときは、政令で定める届出事項を記載した届出書を提出しなければならないこととされています。
     この政令で定める届出事項は、変更した事項、変更の年月日及び理由とします。
     
    (2)  法第8条第1項では、(1)の場合、届出書に政令で定める書類を添付しなければならないこととされています。
     この政令で定める書類は、1の書類のうち変更した事項に関する書類とします。

  4. 道路交通法施行令の規定の読替適用
     法第19条は、自動車運転代行業者については、自動車の使用の制限等に関する道路交通法の規定を読み替えて適用することとしているため、道路交通法施行令についても、自動車の使用の制限の基準に関し、必要な読替規定を置くこととします。

  5. 自動車運転代行業の停止の基準
     法第23条第1項では、都道府県公安委員会は、政令で定める基準に従い、自動車運転代行業者に対し、6月を超えない範囲で期間を定めて、営業の全部又は一部の停止を命ずることができることとされています。
     政令では、自動車運転代行業者等が法の指示に違反した場合又は法令等の規定に違反した場合において業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるときに、違反行為の内容や自動車運転代行業者の前歴(過去に営業停止命令を受けたことをいいます。)の回数等に応じて定めた期間に従って、営業の全部又は一部の停止を命ずるものとします。

  6. 権限の委任
    (1)  法第27条では、法に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができることとされています。
     政令では、法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行うこととします。
     
    (2)  法第28条では、法に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができ、その委任された権限は、陸運支局長に委任することができることとされています。
     政令では、法に規定する国土交通大臣の権限(法第13条第4項に規定する標準自動車運転代行業約款の公示及び法第21条第2項に規定する自動車運転代行業を営む者に対する報告徴収等を除く。)は、地方運輸局長に委任し、その委任された権限は、陸運支局長に委任することとします。法第21条第2項に規定する自動車運転代行業を営む者に対する報告等の権限は、国土交通大臣のほか地方運輸局長及び陸運支局長も行うことができることとします。


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