国土交通省
 都市再開発法等の一部を改正する法律の施行等に伴う
 政令及び省令の改正に関するパブリックコメントの
 募集結果について
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平成14年5月28日
<連絡先>
都市・地域整備局
  市街地整備課
  (内線32725)
住宅局市街地建築課
(内線39614)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年5月10日から5月24日までの期間において、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行等に伴う政令及び省令の改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。
 その結果、省令改正の関係について、1件のご意見を頂きました。頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方を以下の通りまとめましたので公表致します。


都市再開発法等の一部を改正する法律の施行等に伴う省令の
改正に関する意見とそれに対する国土交通省の考え方

(頂いた御意見)
 再開発会社が権利変換計画又は管理処分計画の認可の申請を行う場合、施行地区内の宅地の所有権又は借地権を有する者(第二種市街地再開発事業の場合は、施行地区内の宅地の所有権又は借地権を有する者のうち譲受け希望の申出をした者)のそれぞれの3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならないこととしているが、「3分の2以上の同意」は事業認可時に必要な手続きであり、さらに権利変換計画又は管理処分計画の認可時にも必要として添付を義務付けるのは不適切ではないか。
(国土交通省の考え方)
 権利変換計画又は管理処分計画は、再開発ビルに入居する予定となっている方に対して与える権利床等を定める計画であり、関係する地権者の方にとって重大な利害関係を有するものです。
 このことを踏まえ、今回の都市再開発法の改正では、再開発会社が施行の認可を申請するときだけでなく、権利変換計画又は管理処分計画の決定・変更の認可を申請するときにおいても、施行地区内の地権者又は譲受け希望の申出をした地権者の3分の2以上の同意を得ていることが要件とされています(改正後の都市再開発法第72条第3項、第118条の6第2項)。
 よって、再開発会社が権利変換計画又は管理処分計画の認可を申請するときには、認可権者たる都道府県知事が関係する地権者の3分の2以上の同意を得ていることを確認する必要がありますので、同意を得たことを証する書類の添付を義務付けることとしております。なお、市街地再開発組合が権利変換計画の認可を申請するときにも、総会の議決を経たことを証する書類の添付を義務付けております(都市再開発法施行規則26条)。


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