国土交通省
 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令案
 及び公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の一部
 改正案に関する意見の募集結果について
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平成15年4月15日
<連絡先>
総合政策局国土環境・調整課
(内線24443、24424)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年6月21日から平成14年6月28日までの期間において、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令案及び公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の一部改正案に関するパブリックコメントの募集を行いました。
  その結果、4件(個人:0件、団体:4件)のご意見をいただきました。いただいたご意見の概要及び国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので公表いたします。
  なお、本制定及び本改正に直接関係する御意見のみ掲載させていただきましたが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。


土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令案及び公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の一部改正案について頂いた御意見とそれに対する国土交通省の考え方

  1. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令案(以下「政令案」という。)に関して

    (頂いた御意見)
     政令案第1条第3項第1号において、取得する土地に存する物件のうちでも工作物に限定して更地評価すると規定しているが、通常、独立して補償すべき立木等が存在する場合にも、土地の取引価格に影響を与えることも考えられるため、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱第7条記載の「建物その他の物件」と標記することが妥当であると考える。
    (国土交通省の考え方)
     当該規定は、収用において頻出するケースとして工作物を記述したものであり、立木等記述のないものを除外するといった反対解釈を意図するものではありません。
     また、他の条項においても、収用において頻出するケースを規定しているものがあります。

    (頂いた御意見)
     政令案第1条における「相当な価格」と、現行の公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年閣議決定。以下「現行要綱」という。)第7条に定める「正常な取引価格」は同義であると解されること、また、補償の公平性の観点からも、客観的に判断不能な要素を考慮すべきではないと考えられることから、政令案第1条第3項中に、現行要綱第8条第4項後段の、「土地所有者がその土地に対して有する主観的な感情価値及び土地所有者又は特定の第三者がその土地を特別の用途に用いることを前提として生ずる価値は、考慮しないものとする」旨明記することが妥当と考える
    (国土交通省の考え方)
     政令案第1条第3項第3号で、土地の評価は「一般の取引における通常の利用方法に従って利用するものとして算定する」としており、当然に主観的感情価値や利用価値は考慮に入れないと解する事ができると判断しました。

    (頂いた御意見)
     政令案第4条に定める地役権については、地上権、永小作権と同様用益物権であるため、政令案第3条第2項及び第3項により算定可能と考えられることから、第3条に含めるべきである。
    (国土交通省の考え方)
     他の用益物権と異なり、地役権には附従性があるため、その筆の地役権のみを単独で取引することはできません。そのため、政令案第4条で規定するとおり、地役権の有無による土地価格の差をもって当該権利の相当な価格としております。

    (頂いた御意見)
     「抵当権」は政令案第4条の方法により算定すべきではないか。
    (国土交通省の考え方)
     抵当権は、事例は多く見受けられるものの、権利の価格を個別に見積もることが困難であるとして扱われていることも考慮し、政令案に規定しませんでした。

    (頂いた御意見)
     政令案第19条第1項においては、用材用の立木の集団で「伐採することが相当であると認められる」のは、「伐期に達していないもの」のみに限定しているが、伐採することが相当であるのは、「伐期に達しているもの」も同様である。従って、政令案第19条第1項には、「伐期に達しているもの」も含めるとともに、その場合の補償額は零(第2項に定める損失が発生した場合は除く)である旨記載すべきである。
    (国土交通省の考え方)
     伐期到達した立木については、収用の有無に関わらず伐採を行い売却するはずであり、一般的に損失が発生せず補償を行う必要はないと判断し、記述いたしませんでした。また、要綱上も明示の規定はありません。
     なお、政令案第19条第2項の規定以外の損失に対しても、当該損失が通常土地所有者等が受ける損失であると認められるときは、土地収用法第88条の規定に基づき補償することとなります。

  2. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令案及び公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の一部改正案(以下、「要綱案」という。)に関して

    (頂いた御意見)
     政令案第17条及び要綱案第24条に建物等の法令改善費の運用益損失に対する補償を明文化すべきではないか。
    (国土交通省の考え方)
     政令案は、土地等の収用又は使用に伴い通常土地所有者等が受ける損失のうち典型的な損失についてその補償基準の細目を定めたものであり、土地等の収用又は使用に伴い通常土地所有者等が受ける損失の補償について網羅的に定めたものではありません。したがって、建物等の法令改善費の運用益損失は、政令案に規定する損失以外の損失でありますが、当該損失が通常土地所有者等が受ける損失であると認められるときは、土地収用法第88条の規定に基づき補償することとなります。
     また、今回の改正の趣旨は、収用による用地取得の基準となる土地収用法及び政令案で定める事項と、任意による用地取得の基準となる要綱案で定める事項との斉一化を図ることであり、当該事項は政令案にも規定されなかった事項であるので、要綱案においても規定は不要と考えました。


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