平成14年9月5日 |
<連絡先> |
海事局海技資格課 |
(内線45314) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成14年6月21日から平成14年7月24日までの期間において、船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、4件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
なお、関係政令案に直接関係する御意見のみ掲載せて頂きましたが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせて頂きたいと考えております。
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令案に係る意見と国土交通省の考え方
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(頂いた御意見)
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資格区分は、航行区域ではなく、総トン数によって一級と二級の区分とすべきである。
小型船舶であっても、総トン数20トン程度と総トン数5トン程度のものでは操縦性能が異なることから、それらを一括りし資格区分を航行区域とすべきではない。
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(国土交通省の考え方)
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小型船舶の航行する区域により、航法等に関する知識・能力が異なるものであるため、資格区分の基本指標として航行区域を用いることとしました。
今般の資格区分の再編成では、1級と2級を航行区域により区分することとしていますが、それぞれの資格について、総トン数5トン未満の小型船舶の操縦に限る限定免許を設け、それに対応した試験を実施することとしています。
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(頂いた御意見)
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水上オートバイを用いての実技試験の安全性の確保や更新講習の適切な実施などの観点から、特殊小型船舶操縦士の免許を水上オートバイ専用免許とすることに疑問がある。
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(国土交通省の考え方)
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特殊小型船舶操縦士の免許は、近年増加している水上オートバイについて、その操縦特性等に着目し、水上オートバイ専用免許とするものです。そこで、特殊小型船舶操縦士の免許についての実技試験には、実際に水上オートバイを用いることで、一般船舶とは異なる水上オートバイの特性に対応した操縦適性を判定することとしています。この実技試験については、転落等の危険性を考慮しつつ、十分に安全を確保して実施することとしています。
また、更新講習についても、利用者にとって適切な講習内容にすることとしています。
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